自動車リサイクル法に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。
(1)被けん引車(トレーラ).大型特殊自動車,小型特殊自動車,二輪自動車(側車付のものを含む。)及び原動機付自転車は,いずれも自動車リサイクル法の対象ではない。
(2)自動車輸入業者は,自らが輸入した自動車が使用済みとなった場合,その自動車から発生するシュレッダ・ダスト,工アバッグ類,フロン類を引き取り,リサイクルなどを行う。
(3)コンクリート・ミキサ車に架装されているコンクリート・ミキサその他のタンク型の積載装置及び保冷貨物自動車に架装されている冷蔵用装置その他のバン型の積載装置は,いずれも自動車リサイクル法の対象ではない。
(4)ナンバ・プレートの付いていない小型四輪自動車の構内車は,自動車リサイクル法の対象であるので,この自動車の使用者は引取業者に使用済自動車を引き渡さなければならない。
解く
(1)被けん引車(トレーラ).大型特殊自動車,小型特殊自動車,二輪自動車(側車付のものを含む。)及び原動機付自転車は,いずれも自動車リサイクル法の対象ではない。
適切
(2)自動車輸入業者は,自らが輸入した自動車が使用済みとなった場合,その自動車から発生するシュレッダ・ダスト,工アバッグ類,フロン類を引き取り,リサイクルなどを行う。
適切
関係者 |
自動車リサイクル法において求められる主な役割 |
自動車所有者 |
シュレッダ・ダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要なリサイクル 料金を負担する。 最終所有者は引き取り業者に使用済み自動車を引き渡す。 |
引き取り業者(登録制) |
自動車の最終所有者から使用済み自動車を引き取り、フロン類回収業者、又は解体業者 に引き渡す。 |
フロン類回収業者(登録制) |
フロン類を回収基準に従って適正に回収し、自動車メーカー、輸入業者へ引き渡す (自動車メーカー・輸入業者にフロン類回収料金を請求できる)。 |
解体業者(許可制) |
使用済み自動車の解体を再資源化基準に従って適正に行い、エアバッグ類を回収し、 自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す(自動車メーカー・輸入業者にエア・バッグ 類回収料金を請求できる)。 |
破砕業者(許可制) |
解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を再資源化 基準等にに従って適正に行い、シュレッダダストを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す。 |
自動車メーカー・輸入業者 |
自らが製造又は輸入した自動車が使用済みとなった場合、その自動車から発生する シュレッダ・ダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行う。 自動車の設計・部品又は原材料の種類の工夫を通じた自動車の長期使用の促進と リサイクルを容易にし、リサイクルに要する費用の低減を図る。 関連事業者に対する自動車1の構造・部品・原材料に関する情報の適切な提供等、 リサイクルの実施に協力する。 |
(3)コンクリート・ミキサ車に架装されているコンクリート・ミキサその他のタンク型の積載装置及び保冷貨物自動車に架装されている冷蔵用装置その他のバン型の積載装置は,いずれも自動車リサイクル法の対象ではない。
適切
(4)ナンバ・プレートの付いていない小型四輪自動車の構内車は,自動車リサイクル法の対象であるので,この自動車の使用者は引取業者に使用済自動車を引き渡さなければならない。
不適切
よって答えは 4
自動車リサイクル法の対象となる自動車
自動車リサイクル法の対象となる自動車は,以下の「対象外となる自動車」を除くすべての自動車となる。 ・トラック・バスなどの大型車;特殊自動車(いわゆる8ナンバ車),ナンバ・プレートの付いていない構内車も法対象となることに注意が必要。 (イ)対象外となる自動車 ・被けん引車 ・その他(農業機械,林業機械,スノー・モビル,公道を走らないレース用自動車,自衛隊の装甲車,公道を走らない自動車メカ等の試験・研究用途車,ホイル式高所作業車,無人搬送車) ※破砕業者で処理されることが少なく,載替えなど再利用されることが多い架装物についても,自動車リサイクル法の対象外である。 (ロ)対象外となる架装物 ①保冷貨物自動車の冷蔵用装置その他のバン型の積載装置 ②コンクリート・ミキサその他のタンク型の積載装置 ③土砂等の運搬用自動車の荷台その他の囲いを有する積載装置 ④トラック,クレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な装置 ※これらの架装物がキャプ付きシャシ部分と一緒に解体される場合は,架装物部分は自動車リサイクル法の対象外であり,従来どおりの慣習に従って処理がなされる。 |