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平成20年11月検定1級小型問題1:デジタル・テスタ

1

デジタル・テスタに関する文章の正誤の組み合わせとして,適切なものは次の(1)から(4)のうちどれか。

 

(イ)真の実効値方式デジタル・テスタは,正弦波以外の波形は正確に測定することができない。 

 

(ロ)CMRR(コモン・モード・リジェクション・レシオ)は,大地を基準とした別の電圧が測定電圧に印加された場合に,測定値に与える影響度を表している。 

 

(ハ)クレスト・ファクタは,デジタル・テスタが持っている交流波形に対する測定能力を表すもので,交流測定時,交流波形の波高の最大値と実効値との比(実効値/最大値)を係数で示している。」

 

(1)(イ)正   (ロ)正   (ハ)正

(2)(イ)正   (ロ)誤   (ハ)正

(3)(イ)誤   (ロ)正   (ハ)誤

(4)(イ)誤   (ロ)誤   (ハ)誤

 

解く

 

(イ)真の実効値方式デジタル・テスタは,正弦波以外の波形は正確に測定することができない。 

不適切

真の実効値方式

 図 に示す真の実効値方式デジタル・テスタは,交流電圧及び電流の実効値をアナログ演算し て表示するため,正弦波以外の波形(例えば方形波)でも,正確に測定することができる。一般に,高機能のデジタル・テスタには,この方式が採用されている。

(ロ)CMRR(コモン・モード・リジェクション・レシオ)は,大地を基準とした別の電圧が測定電圧に印加された場合に,測定値に与える影響度を表している。 

適切

NMRR(Nomal Mode Rejection Ratio)

 NMRRとは,測定電圧に別の電圧(ノイズなど)が重畳している場合に,測定値に与える影響度を表している。

 「NMRR:60dB以上50/60Hz」と書かれている場合は,50Hz及び60Hzでの成分をもった電圧(ノイズ)が測定電圧に重畳しているとき,その電圧(ノイズ)を1/1000 以下に減衰させて,測定目的とした電圧値の表示を行っている。

 

CMRR(Commom Mode Rejection Ratio)

 CMRRとは,アースを基準とした別の電圧(ノイズなど)が測定電圧に印加された場合に,測定値に与える影響度を表している。

 「CMRR:120dB以上50/60HzJと書かれている場合は,50Hz及び60Hzでの成分をもった電圧(ノイズ)が測定端子とアース間に発生したときに,測定電圧への影響度が1/1000000 以下に除去する能力があることを表している。

 

 また,参考としてノイズには,ノーマル・モード・ノイズ,コモン・モード・ノイズなどがある。

 ノーマル・モード・ノイズとは,図1−37のようにーつの回路を構成する配線の中に,∿で表す別の電圧(ノイズ)が集まっている状態をいう。

 コモン・モード・ノイズとは,図1-38のようにーつの回路を構成する配線の片側とアース間に,∿で表す電圧(ノイズ)で電位差が発生している状態をいう。

(ハ)クレスト・ファクタは,デジタル・テスタが持っている交流波形に対する測定能力を表すもので,交流測定時,交流波形の波高の最大値と実効値との比(実効値/最大値)を係数で示している。」

不適切

 

クレスト・ファクタ(CREST FACTOR:波高率)

 クレスト・ファクタは,デジタル・テスタがもっている交流波形に対する測定能力を表すもので,交流測定時,交流波形の波高の最大値(P)と実効値(RMS)との比(最大値/実効値)を係数で示している。

この係数は,交流計の波高値への飽和領域(テスタ精度許容点)がどの領域であるかを表すためのものである。また,クレスト・ファクタは次の式で表され,正弦波:=P/(P2)=21.414

三角波:√3≒1.732,パルス矩形波(デューティー比5%の場合):1/√(5100)≒4.472であるので,性能表にクレスト・ファクタ:<3」(3未満)とある場合,正弦波及び三角波は,測定精度許容範囲に入っているが,3以上のパルス矩形波は,このテスタでは測定しても正確な数値を表示できない。

 

 

よって答えは3

 

 

 

 

 

 

 

平成21年3月実施1級小型問題49:後退灯の基準

49

 

道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,最高速度が100kn/hの普通乗用自動車の後退灯の基準として,不適切なものは次のうちどれか。

 

(1)後退灯は,昼間にその後方30mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。

 

(2)後退灯の灯光の色は,白色であること。

 

(3)後退灯の直射光又は反射光は,当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

 

(4)後退灯は,変速装置を後退の位置に操作しており,かつ,原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点灯する構造であること。

 

 

解く

(1)後退灯は,昼間にその後方30mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。

不適切

100

(2)後退灯の灯光の色は,白色であること。

適切

(3)後退灯の直射光又は反射光は,当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

適切

(4)後退灯は,変速装置を後退の位置に操作しており,かつ,原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点灯する構造であること。

適切

 

よって答えは1

 

(後退灯)

第136条 後退灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 後退灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W以上75W以下で照明部の大きさが20cm2以上(平成17年12月31日以前に製作された自動車に備える後退灯にあってはその光度が5000cd以下(主として後方を照射するための後退灯にあっては300cd以下))であり、かつ、その機能が正常であるものは、この基準に適合するものとする。

二 後退灯の灯光の色は、白色であること。

三 後退灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

2 次に掲げる後退灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後退灯又はこれに準ずる性能を 有する後退灯

3 後退灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一 自動車に備える後退灯の数は、次に掲げるものとする。

イ 長さが6mを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗員定員10人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に限る。)にあっては、2個、3個又は4個

ロ それ以外の自動車にあっては、1個又は2個

二 後退灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。ただし、前号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、自動車の側面に後方に向けて取り付けることができる。

三 後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える後退灯であって、その自動車の構造上地上1.2m以下に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。

四 後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置)を後退の位置に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点灯する構造であること。また、第1号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、尾灯及び車幅灯が点灯している場合において前段の規定に適合するものでなければならない。ただし、第2号のただし書の規定により自動車の側面に備える後退灯にあっては、変速装置を後退の位置から前進の位置等に操作した状態において、自動車の速度が15km/hに達するまでの間点灯し続けることができる。この場合において、独立した操作装置を有し、点灯した後退灯を消灯させることができる構造でなければならない。

大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車の後面に備える後退灯の照明部は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。また、自動車の側面に備える後退灯の基準軸は、車両中心線を含む鉛直面に対して外側15°以内の傾斜で側方に水平又は下方に向けるものとする。

イ 後退灯を1個備える場合 後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向45°の平面及び後退灯の外側方向45°の平面

ロ 後退灯を2個以上備える場合 車両中心面に対して対称な位置に取り付けられているものについては、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向30°の平面及び後退灯の外側方向45°の平面

六 後退灯(後面が左右対称でない自動車に備えるものを除く。)は、前各号に規定するほか、後面に2個以上の後退灯が取り付けられている場合において、少なくとも2個が車両中心面に対して対称な位置に取り付けられたものであること。

七 後退灯は、点滅するものでないこと。

八 後退灯の直射光又は反射光は、当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

九 後退灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げた性能を損なわないように取り付けられなければならない。

4 次に掲げる後退灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯

 

 

 

平成21年3月実施1級小型問題48:イモビライザの基準

48

 

道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,最高速度が100km/hの普通乗用自動車に備えるイモビライザの基準として,不適切なものは次のうちどれか。

 

 

(1)その作動により,原動機その他運行に必要な装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。

(2)堅ろうであり,かつ,容易にその機能が損なわれ又は作動を解除されることがない構造であること。

(3)走行中の振動,衝撃等により作動するおそれがないものであること。

(4)イモビライザの作動状態を表示する灯火は,自動車の制動灯と紛らわしいものでなく,かつ,方向指示器又は車幅灯と兼用のものであってイモビライザの作動又は解除の操作を表示するものにあっては,その点灯又は点滅が10秒を超えないものであること。

 

 

解く

 

(1)その作動により,原動機その他運行に必要な装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。

適切

(2)堅ろうであり,かつ,容易にその機能が損なわれ又は作動を解除されることがない構造であること。

適切

(3)走行中の振動,衝撃等により作動するおそれがないものであること。

適切

(4)イモビライザの作動状態を表示する灯火は,自動車の制動灯と紛らわしいものでなく,かつ,方向指示器又は車幅灯と兼用のものであってイモビライザの作動又は解除の操作を表示するものにあっては,その点灯又は点滅が10秒を超えないものであること。

不適切

3

 

よって答えは4

 

(施錠装置等)

第170条 施錠装置の構造、施錠性能等に関し、保安基準第11条の2第2項の告示で定める基準は、次に定める基準とする。ただし、第1号ロ及び第3号の規定は二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車には、適用しない。

一 次に掲げる施錠装置の区分に応じ、それぞれ次に定める構造であること。

イ 制動装置以外に備える施錠装置 その作動により、施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させることができる構造

ロ 制動装置に備える施錠装置 その作動により、当該自動車の車輪を確実に停止させることができる構造

二 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがない構造であること。

三 その作動中は、始動装置を操作することができないものであること。

四 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。

2 次に掲げる施錠装置であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられた施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた施錠装置

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている施錠装置又はこれに準ずる性能を有する施錠装置

三 法第75条の3第1項の規定に基づき施錠装置の指定を受けた自動車に備える施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた施錠装置又はこれに準ずる性能を有する施錠装置

3 イモビライザの構造、施錠性能等に関し保安基準第11条の2第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 その作動により、原動機その他運行に必要な装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。

二 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがない構造であること。

三 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。

四 その作動により、制動装置の解除を妨げるものでないこと。ただし、空気圧解除式スプリングブレーキの解除を防止する形式のイモビライザにあっては、この限りでない。

五 イモビライザの設定又は設定解除を灯光により通知する場合は、方向指示器が点灯又は点滅することによって通知するものであってよいが、その点灯又は点滅時間は3秒を超えないものであること。

4 次に掲げるイモビライザであってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたイモビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたイモビライザ

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられているイモビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているイモビライザ又はこれに準ずる性能を有するイモビライザ

三 法第75条の3第1項の規定に基づきイモビライザの指定を受けた自動車に備えるイモビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたイモビライザ又はこれに準ずる性能を有するイモビライザ

 

平成21年3月実施1級小型問題47:「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」

47

 

道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,不適切なものは次のうちどれか。

 

(1)「積車状態」とは,道路運送車両が,原動機及び燃料装置に燃料,潤滑油,冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。

(2)自動車は,告示で定める方法により測定した場合において,長さ(セミトレーラにあっては,連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12m,幅2.5m,高さ3.8mを超えてはならない。

(3)自動車の軸重は,10tを超えてはならない。

(4)自動車の最小回転半径は,最外側のわだちについて12m以下でなければならない。

 

 

解く

(1)「積車状態」とは,道路運送車両が,原動機及び燃料装置に燃料,潤滑油,冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。

不適切

六 「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。

 

(2)自動車は,告示で定める方法により測定した場合において,長さ(セミトレーラにあっては,連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12m,幅2.5m,高さ3.8mを超えてはならない。

適切

自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、13メートル)、幅2.5メートル、高さ3.8メートルを超えてはならない。

 

(3)自動車の軸重は,10tを超えてはならない。

適切

(軸重等)

第4条の2 自動車の軸重は、10トン(牽引自動車のうち告示で定めるものにあつては、11.5トン)を超えてはならない。

2 隣り合う車軸にかかる荷重の和は、その軸距が1.8メートル未満である場合にあつては18トン(その軸距が1.3メートル以上であり、かつ、1の車軸にかかる荷重が9.5トン以下である場合にあつては、19トン)、1.8メートル以上である場合にあつては20トンを超えてはならない。

3 自動車の輪荷重は、5トン(牽引自動車のうち告示で定めるものにあつては、5.75トン)を超えてはならない。ただし、専ら路面の締め固め作業の用に供することを目的とする自動車の車輪のうち、当該目的に適合した構造を有し、かつ、接地部が平滑なもの(当該車輪の中心を含む鉛直面上に他の車輪の中心がないものに限る。)の輪荷重にあつては、この限りでない

 

 

(4)自動車の最小回転半径は,最外側のわだちについて12m以下でなければならない。

適切

 

(最小回転半径)

第6条 自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて12メートル以下でなければならない。

2 けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。

 

 

よって答えは1

 

平成21年3月実施1級小型問題46:「道路運送車両法」に関する記述

46

 

道路運送車両法」に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。

 

 

(1)この法律で「道路運送車両」とは,自動車及び原動機付自転車をいう。

 

(2)この法律で「自動車」とは,原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって,軽車両以外のものをいう。

 

(3)この法律で「自動車」とは,国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

 

(4)この法律で「軽車両」とは,人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって,政令で定めるものをいう。

 

 

解く

(1)この法律で「道路運送車両」とは,自動車及び原動機付自転車をいう。

不適切

この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。

 

(2)この法律で「自動車」とは,原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって,軽車両以外のものをいう。

不適切

2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。

 

(3)この法律で「自動車」とは,国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

不適切

原動機付自転車

(4)この法律で「軽車両」とは,人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって,政令で定めるものをいう。

適切

 

 

よって答えは4

 

 

(定義)

第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。

2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。

3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。

5 この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。

6 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。

7 この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。

8 この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)による使用済自動車をいう。

9 この法律で「登録識別情報」とは、第四条の自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて、当該記録されている者を識別することができるものをいう。

 

 

平成21年3月実施1級小型問題45改:普通乗用自動車の特定整備

45

道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし,普通乗用自動車の特定整備に該当しないものは,次のうちどれか。

 

(1)自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造

 

(2)自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラスの取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造

 

(3)自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造

 

(4)二輪の小型自動車の動力伝達装置のクラッチを取り外して行う自動車の整備又は改造

 

 

解く

(1)自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造

適切

(2)自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラスの取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造

適切

(3)自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造

適切

(4)二輪の小型自動車の動力伝達装置のクラッチを取り外して行う自動車の整備又は改造

不適切

 

よって答えは4

 

(特定整備の定義)

第三条 法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。

一 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造

二 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車クラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造

三 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造

四 かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造

五 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造

六 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

七 けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造

八 次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。)

イ 自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー

ロ イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機

ハ イに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス

九 自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造

 

 

平成21年3月実施1級小型問題44改:防火・防災に関する記述

44改

防火・防災に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。

 

(1)燃焼の三要素(可燃物,酸素供給体,熱源)のうち,二つの要素が存在すれば,燃焼が行われる。

(2)固体の燃焼のうち蒸発燃焼は,固体の表面で高温を保ちながら燃焼するものをいう。

(3)消火器のラベルで黄色のものは,適用火災が電気火災(C火災用)であることを示している。

(4)消防法別表の第4類危険物の分類によると,ガソリン180リットル,軽油200リットルを保管する場合は,事前に市町村長等から「危険物貯蔵所,又は取扱所」として許可を受ける必要がある。

 

解く

 

(1)燃焼の三要素(可燃物,酸素供給体,熱源)のうち,二つの要素が存在すれば,燃焼が行われる。

不適切

燃焼するには,三要素が同時に存在することが必要で,この中の一つでも欠けると燃焼は起こらずまた,継続することもない。

したがって、火災の消火方法は、又は一部を取り除くことにある

 

(2)固体の燃焼のうち蒸発燃焼は,固体の表面で高温を保ちながら燃焼するものをいう。

不適切

表面燃焼

 

 

燃焼

 

気体の燃焼

内容

定常燃焼

混合燃焼ーあらかじめ可燃性気体と空気が混合しているものが燃焼する

非混合燃焼ー可燃性気体が大気中に噴出して燃焼するもの

非定常燃焼

可燃性気体と空気の混合物が密閉容器中にある時に点火されると,燃焼の速さが急激に

増加して,爆発的に燃焼するもので,爆発燃焼ともいう。

液体の燃焼

内容

蒸発燃焼

石油等の可燃性気体は,液面から蒸発する可燃性蒸気が空気と混合して燃焼するので蒸発燃焼という。

引火点,発火点

燃焼の下限界の温度を引火点という。また,液体が自然に燃焼し始める温度を発火点といい,整備工場で

中将使われるものは次のようになっている。

物質名

引火点(℃)

発火点(℃)

ガソリン

-43~-20

約300

軽油

50~60

約250

灯油

30~60

約250

個体の燃焼

内容

表面燃焼

個体の表面で高温を保ちながら燃焼するもの(木炭,金属粉の燃焼等

分解燃焼

個体が加熱されて熱分解が起こり,可燃性ガスが発生して燃焼するもの(木材,石炭,紙の燃焼等)

自己燃焼

分解燃焼のうち,空気を必要としないで,その物質中の酸素によって燃焼するもの(火薬,爆薬等)

蒸発燃焼

個体が加熱されて可燃性ガスが発生して燃焼するもの(ナフタリン,硫黄等)

 

 

(3)消火器のラベルで黄色のものは,適用火災が電気火災(C火災用)であることを示している。

不適切

青色

(4)消防法別表の第4類危険物の分類によると,ガソリン180リットル,軽油200リットルを保管する場合は,事前に市町村長等から「危険物貯蔵所,又は取扱所」として許可を受ける必要がある。

適切

180/200+200/10000.9+0.21.1

 

参考

第四類危険物の保管指定数量(危険物の規制に関する政令別表第三:抜粋)

分類

品名

指定数量

第1石油類

ガソリン

ベンジン

(アルコール)

200ℓ

(400ℓ)

第2石油類

灯油

軽油

1000ℓ

第3石油類

重油

2000ℓ

第3石油類

エチレングリコール

(不凍液)

ポリグリコールエーテル

(ブレーキ液)

4000ℓ

第4石油類

エンジンオイル

ミッションオイル

デフオイル

塗料類

 6000ℓ

指定数量と聞くと多くの人は危険物第4類の数量を思い浮かべるかもしれませんが、危険物1類から6類までのすべての物質に指定数量は定められています。

指定数量が1倍以上であれば許可申請危険物取扱者が必須など消防法の適用を受けますが、指定数量が1未満であれば市町村の火災予防条例の規制で済みます。

届 出

指定数量の5分の1以上(個人の住居において屋外に設置するタンクで、危険物を指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。

 

よって答えは4