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自動車リサイクル法の対象となる自動車等:平成25年3月実施1級小型問題42

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自動車リサイクル法の対象となる自動車等に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。


(1)被けん引車(トレーラ)は,自動車リサイクル法の対象であるので,この自動車の最終所有者は引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。


(2)保冷貨物自動車に架装されている冷蔵用装置その他のバン型の積載装置は,自動車リサイクル法の対象外である。


(3)大型特殊自動車及び小型特殊自動車は,いずれも自動車リサイクル法の対象ではない。


(4)ナンバ・プレートの付いていない大型車(バス)の構内車は,自動車リサイクル法の対象であるので,この自動車の最終所有者は引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

解く

よって答えは 1
被けん引車(トレーラ)は,自動車リサイクル法の対象ではない


自動車リサイクル法の対象となる自動車
自動車リサイクル法の対象となる自動車は,以下の「対象外となる自動車」を除くすべての自動車となる。
・トラック・バスなどの大型車;特殊自動車(いわゆる8ナンバ車),ナンパ・プレトの付いていない構内車も法対象となることに注意が必要。
(イ)対象外となる自動車
・被けん引車
二輪車(原動機付自転車,側車付のものを含む)
大型特殊自動車,小型特殊自動車
・その他(農業機械,林業機械,スノ・モビル,公道を走らないレス用自動車,自衛隊の装甲車,公道を走らない自動車メカ等の試験・研究用途車,ホイル式高所作業車,無人搬送車)
※破砕業者で処理されることが少なく,載替えなど再利用されることが多い架装物についても,自動車リサイクル法の対象外である。
(ロ)対象外となる架装物
①保冷貨物自動車の冷蔵用装置その他のバン型の積載装置
②コンクリト・ミキサその他のタンク型の積載装置
③土砂等の運搬用自動車の荷台その他の囲いを有する積載装置
④トラック,クレンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な装置
※これらの架装物がキャプ付きシャシ部分と一緒に解体される場合は,架装物部分は自動車リサイクル法の対象外であり,従来どおりの慣習に従って処理がなされる。