「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,小型四輪乗用自動車の後退灯の基準として,適切なものは次のうちどれか。
(1)後退灯は,昼間にその後方30mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。
(2)後退灯の灯光の色は,白色又は橙色であること。
(3)後退灯の直射光又は反射光は,当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
(4)後退灯は,変速装置を後退の位置に操作しており,かつ,原動機の操作装置が始動及び停止の位置にある場合に点灯する構造であること。
解く
(1)後退灯は,昼間にその後方30mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。
不適切
(1)後退灯は,昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。
(2)後退灯の灯光の色は,白色又は橙色であること。
不適切
(2)後退灯の灯光の色は,白色であること。
(3)後退灯の直射光又は反射光は,当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
適切
(4)後退灯は,変速装置を後退の位置に操作しており,かつ,原動機の操作装置が始動及び停止の位置にある場合に点灯する構造であること。
不適切
四 後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置)を後退の位置に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点灯する構造であること。
(後退灯)
第136条 後退灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 後退灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W以上75W以下で照明部の大きさが20cm2以上(平成17年12月31日以前に製作された自動車に備える後退灯にあってはその光度が5000cd以下(主として後方を照射するための後退灯にあっては300cd以下))であり、かつ、その機能が正常であるものは、この基準に適合するものとする。
二 後退灯の灯光の色は、白色であること。
三 後退灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
2 次に掲げる後退灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後退灯又はこれに準ずる性能を 有する後退灯
3 後退灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 自動車に備える後退灯の数は、次に掲げるものとする。
イ 長さが6mを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗員定員10人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に限る。)にあっては、2個、3個又は4個
ロ それ以外の自動車にあっては、1個又は2個
二 後退灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。ただし、前号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、自動車の側面に後方に向けて取り付けることができる。
三 後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える後退灯であって、その自動車の構造上地上1.2m以下に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。
四 後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置)を後退の位置に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点灯する構造であること。
また、第1号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、尾灯及び車幅灯が点灯している場合において前段の規定に適合するものでなければならない。ただし、第2号のただし書の規定により自動車の側面に備える後退灯にあっては、変速装置を後退の位置から前進の位置等に操作した状態において、自動車の速度が15km/hに達するまでの間点灯し続けることができる。この場合において、独立した操作装置を有し、点灯した後退灯を消灯させることができる構造でなければならない。
五 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車の後面に備える後退灯の照明部は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。また、自動車の側面に備える後退灯の基準軸は、車両中心線を含む鉛直面に対して外側15°以内の傾斜で側方に水平又は下方に向けるものとする。
イ 後退灯を1個備える場合 後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向45°の平面及び後退灯の外側方向45°の平面
ロ 後退灯を2個以上備える場合 車両中心面に対して対称な位置に取り付けられているものについては、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向30°の平面及び後退灯の外側方向45°の平面
六 後退灯(後面が左右対称でない自動車に備えるものを除く。)は、前各号に規定するほか、後面に2個以上の後退灯が取り付けられている場合において、少なくとも2個が車両中心面に対して対称な位置に取り付けられたものであること。
七 後退灯は、点滅するものでないこと。
八 後退灯の直射光又は反射光は、当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
九 後退灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げた性能を損なわないように取り付けられなければならない。
4 次に掲げる後退灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退