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「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,四輪小型自動車の前部霧灯に関する基準の記述として,不適切なものは次のうちどれか。
(1) 前部霧灯の照明部の最外縁は,自動車の最外側から600mm以内となるように取り付けられていること。
(2) 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
(3) 前部霧灯は,同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
(4) 前部霧灯は,白色又は淡黄色であり,その全てが同一であること。
解く
(1) 前部霧灯の照明部の最外縁は,自動車の最外側から600mm以内となるように取り付けられていること。
不適切
(2) 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
適切
(3) 前部霧灯は,同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
適切
(4) 前部霧灯は,白色又は淡黄色であり,その全てが同一であること。
適切
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
第199条 前部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
二 前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。
三 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第2項第4号及び第5号の基準に準じたものであること。
2 次に掲げる前部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部霧灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯
3 前部霧灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条第3項の告示で定める基準は、 次に掲げる基準とする。この場合において、前部霧灯の照明部、個数及び取付位置の測 定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同 章第3節関係)」によるものとする。
一 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上800mm以下(専ら乗用の用に供する自 動車であって乗車定員が10人未満のもの(二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車 を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のもの(二 輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)以外の自動車に備える前部霧灯は、 その照明部の上縁の高さが地上1,200mm以下)であって、すれ違い用前照灯の照明部の 上縁を含む水平面以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他 特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でそ の自動車の構造上地上1,200mm以下に取り付けることができないものにあっては、その 照明部の上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り 付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上250mm以上となるように取り付け られていること。
四 二輪自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の構造上400mm以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、前条第3項第1号ただし書の自動車(二輪自動車を除く。)に備える前部霧灯にあっては、この限りでない。
六 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、 二輪自動車に備える前部霧灯にあってはこの限りではない。
よって答えは(1)