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自動車整備士資格試験を解く

令和4年3月実施1級小型問題44:自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いに関する通達で定める指定部品に該当しないもの

自動車部品のうち,自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いに関する通達で定める指定部品に該当しないものは次のうちどれか。

 

1)運行に当たり機能する自動車部品のうち,緩衝装置関係の部品の「ショック・アブソーバ」

 

(2)アクセサリー等の自動車部品のうち,その他の部品の「後方監視用カメラ」

 

(3)運行に当たり機能する自動車部品のうち,走行装置関係の部品の「エンジン・マウンティング」

 

(4)アクセサリー等の自動車部品のうち,原動機,排気系統関係の部品の「リモコン・エンジン・スターター」

 

 

 

解く

 

1)運行に当たり機能する自動車部品のうち,緩衝装置関係の部品の「ショック・アブソーバ」

 

(2)アクセサリー等の自動車部品のうち,その他の部品の「後方監視用カメラ」

 

(3)運行に当たり機能する自動車部品のうち,走行装置関係の部品の「エンジン・マウンティング」

 

(4)アクセサリー等の自動車部品のうち,原動機,排気系統関係の部品の「リモコン・エンジン・スターター」

 

 

 

よって答えは 3

 

指定部品(構造装置の軽微な変更時)の取扱いについて

 

自動車部品の装着については、国民負担軽減を図る観点から、自動車の構造・装置の軽微な変更時における諸手続きについて、安全及び公害の防止上、支障が生しない範囲において、構造変更検査の簡素化の措置が講しられたものです。

 

使用過程車における自動車部品装着時の条件

①自動車部品を装着したときの寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲である場合

②指定する自動車部品(以下指定部品という)を溶接又はリペット以外の取付け方法により装着した場合

 

 

 

軽微な変更となる自動車部品の取り付けについて

 

1.自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲内である場合。

2.指定する自動車部品(以下「指定部品」という。)を溶接またはリべット以外の取り付け方法により装着した場合が該当し、この場合には、自動車検査証記載事項変更及び構造変更検査が不要となります。なお、これらの軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車両の保安基準に適合していることが必要であり、これはユ-ザ-の責任において管理していただくこととなります。また、新規検査又は予備検査においては、検査時の状態で自動車の諸元を決定する従来とおりの取扱いとなります。

 

 

 

 

◎指定部品とは、次の(依命通達)により取扱いされております。

※それ以外は全て指定外部品となります。

 

「自動車部品を装着した場合の構造変更等検査時における取扱いについて(依命通達)」の細部取り扱いについて

 

国自技第6号

平成15年4月8日

 

Iアクセサリ-等の自動車部品

1.車体まわり関係

(1)空気流を調整等するための自動車部品

 

エア・スホイラ、エア・ダム、フ-ド・ウインド・デフレクタ-、フ-ド・スク-プ、ル

-バ-、フェンダ-・スカ-ト、ヒックアップ・トラック・ランニングホ-ド、その他工

アロバ-ツ類、二輪車のカウル類、二輪車のウインド・シ-ルド

 

2)手荷物等を運搬するための部品

 

 

ル-フ・ラック、エンクロ-スド・ラゲ-ジ・キャリア、バイク/スキ-・ラック、その

他ラック類

 

注:道路交通法第55条第2項に定める積載の方法に抵触する蓋然性の高いものは、自動車の構造装置として記載事項の変更申請があった場合でも、これを認めないものとする。

車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

道路交通法 第55条第2条では、運転者は自身の視界が妨げられる状態での走行を禁止しています。 そのため、助手席・運転席窓にカーテンやサンシェードをつけての走行は道交法違反です。 日よけグッズは走行前に取り外しましょう。

 

 

3)その他の部品

サンル-フ、コンバ-チプル・トップ、キャンバ-・シェル、窓フィルム(コ-ティング

を含む)、キャンピングカ-用日除け、ロ-ル・バ-、バンバ-・ガ-ト、フェンダ-

カバ-、その他カバ-類、ヘッド・ライト/フォグライト・カバ-、その他灯火器カバ-類、

グリル・カ-ド、バンバ/ブッシュ・バ-、ドア等プロテクタ-、アンダ-・ガ-ド、

その他カ-ド類、ラダ-、サン・バイザ-、ル-フトップ・バイザ-、その他バイザ-類、

ウインチ、けん引フック、トウバ-、ロ-プ・フック、水/泥はねよけ、アンテナ、トラ

ック・べッド・ライナ-、グラフィック・バッケ-シ/テ-プ・ストリップ・キット、ホ

ディ-・サイド・モ-ルディング、デフレクタ-/スクリ-ン(グリル)、コ-ナ-・ホ-

ル、コ-ナ-等のセンサ-、後方監視用カメラ、車間距離警報装置

 

二輪車・グラブ・バ-、バック・レスト、ステップ、クラッチ/プレ-キ・レバ-

注:車体まわり関係の自動車部品を装着することにより、歩行者、自転車等乗員に接触するおそれのある車体外側面部位は、外側に向けて先端が尖った又は鋭い部分があってはならない。

 

2.原動機、排気系統関係の部品

 

リモコン・エンジン・スタ-タ、エキゾ-スト・バイプ・チップ/エクステンション

 

3.車室内に設置する部品

 

空気清浄機、エア・コンディショナ、ナヒゲ-ション、無線機、自動車電話、オ-ディオ、その他音響機器類、盗難防止システム、ア・バッグ

 

4.その他

ナンバ-取付ステ-、任意灯火器類

 

Ⅱ運行に当たり機能する自動車部品

 

1.走行装置関係の部品

(1)タイヤ

(2)ホイ-ル

 

 

2.操縦装置関係の部品

 

(1)ステアリング・ホイ-ル(二輪車のステアリング・ハンドルは除く。)

(2)パワ・ステアリング(ギア・ホックスと一体のものを除く。)

(3)変速レバ-、シフトノブ

(4)身体障害者用操作装置の部品(次の変更内容に係る部品に限る。)

①ステアリング・ホイ-ルへの旋回ノブの取り付け

②アクセル、クラッチ、ブレ-キ等への手動操作部品の取り付け

③方向指示器レバ-の移設又は足踏み方式部品の取り付け

④足踏み式駐車ブレ-キへの手押しレバ-の取り付け

⑤ペタル類にペダルを延長するための部品の取り付け

⑥助手席への補助ブレ-キ・ペダルの一時的な取り付け

⑦アクセル・ペダル又はブレ-キ・ペダルの移設又は増設取り付け

 

3.緩衝装置関係の部品

(1)コイル・スプリング

(2)ショック・アプソ-バ

(3)ストラット

(4)ストラット・タワ-・バ-

注:上記(2)及び(3)の部品を変更して装着することにより、走行中運転者席等において車両姿勢を容易かつ急激に変化させることができるものであってはならない。

 

4.連結装置関係の部品

 

(1)トレ-ラ・ヒッチ

(2)ボール・カプラ

 

5.騒音防止装置関係の部品

(1)マフラ

(2)排気管

 

6.その他

(1)規定灯火類

(2)ミラー

(3)ディ-セル微粒子除去装置(酸化触媒、DPF等)