自動車整備士試験勉強 始めました~(^^♪

自動車整備士資格試験を解く

平成17年3月実施1級小型問題49改:操縦装置としてかじ取りハンドルの中心から左右にそれぞれ500mm以内に配置し,運転者が定位置において容易に操作できなければならない装置

49

道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,操縦装置としてかじ取りハンドルの中心から左右にそれぞれ500mm以内に配置し,運転者が定位置において容易に操作できなければならない装置に該当しないものは,次のうちどれか。

 

(1)デフロスタの操作装置

(2)方向指示器の操作装置

(3)非常点滅表示灯の操作装置

(4)窓ふき器の操作装置

解く

 

よって答えは3

 

 

道路運送車両の保安基準【2003.9.26】

第10条(操縦装置)

 

(操縦装置)

第10条 自動車の運転に際して操作を必要とする次に掲げる装置は、運転者が定位置において容易に識別でき、かつ、操作できるものとして、配置、識別表示等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

一 始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラッチ、変速装置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置

二 制動装置の操作装置

前照灯、警音器、方向指示器、窓ふき器、洗浄液噴射装置及びデフロスタ(前面ガラスの水滴等の曇りを除去するための装置をいう。以下同じ。)の操作装置

 

 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】

第90条(操縦装置)

 

(操縦装置)

第90条 側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車小型特殊自動車並びに被牽引自動車に備える操作装置の配置、識別表示等に関し、保安基準第10条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 保安基準第10条各号に掲げる装置は、かじ取ハンドルの中心から左右にそれぞれ500mm以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作できるものでなければならない。この場合において、かじ取ハンドル中心との配置に係る距離は、それぞれの装置の中心位置から、かじ取ハンドルの中心(レバー式のかじ取り装置にあっては、運転者席の中心)を含み車両中心線に平行な鉛直面に下ろした垂線の長さとし、変速装置の中心位置は、変速レバーを中立の状態の中央に置いたときの握り部中心の位置とし、レバー式等可動のデフロスタ操作装置の中心位置は可動範囲の中心位置とする。

二 保安基準第10条第1号に掲げる装置(始動装置、加速装置、クラッチ及び変速装置の操作装置を除く。)及び同条第3号に掲げる装置(方向指示器の操作装置を除く。)又はその附近には、当該装置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。

三 変速装置の操作装置又はその附近には、変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。

四 方向指示器の操作装置又はその附近には、当該方向指示器が指示する方向ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。

五 第2号から第4号までの「運転者が運転者席において容易に識別できるような表示」とは、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに見える位置に文字、数字又は記号により、当該装置又は当該装置の操作位置を容易に判別できる表示をしたものをいう。この場合において、JIS D0032「自動車用操作・計量・警報装置類の識別記号」又はISO(国際標準規格)2575「Road vehicles-Symbols for controls,

indicators and tell-tales」に掲げられた識別記号は、その表示の例とする。

2 自動車(二輪自動車及び前項の自動車を除く。)に備える操作装置の配置、識別表示等に関し、保安基準第10条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 手動操作装置は、協定規則第121号の規則5.に定める基準に適合すること。

二 保安基準第10条各号に掲げる装置(手動操作装置を除く。)は、前項各号に掲げる基準に適合すること。

三 第168条の表2の識別対象装置欄に掲げる装置を備える場合にあっては、前2号に定める操作装置の配置、識別表示等を妨げないものとして、協定規則第121号の規則5.に定める基準に適合すること。

3 二輪自動車に備える操作装置の配置、識別表示等に関し、保安基準第10条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 保安基準第10条各号に掲げる装置は、協定規則第60号の規則5.及び6.に定める基準に適合すること。

二 第168条の表4の識別対象装置欄に掲げる装置を備える場合にあっては、前号に定める操作装置の配置、識別表示等を妨げないものとして、協定規則第60号の規則5.及び6.に定める基準に適合すること。

4 次に掲げる操作装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前2項の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられている操作装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた操作装置

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている操作装置又はこれに準ずる性能を有する操作装置

三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた操作装置又はこれに準ずる性能を有する操作装置