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令和5年3月実施1級小型問題48 自動車の長さ,幅及び高さを測定する場合の自動車の状態に関する記述

48
道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,自動車の長さ,幅及び高さを測定する場合の自動車の状態に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。

(1)空車状態
(2)車体外に取り付けられた後写鏡,後方等確認装置,保安基準第44条第5項の装置(アンダ・ラー.サイド・アンダ・ミラー等).側面周辺監視装置及びたわみ式アンテナについては.これらの装置を取り付けた状態
(3)はしご自動車のはしご,架線修理自動車のやぐらその他走行中に格納されているものについては,これらの装置を格納した状態
(4)折畳式のほろ,工作自動車の起重機その他走行中に種々の状態で使用されるものについては,走行中使用されるすべての状態。ただし外開き式の窓及び換気装置については,これらの装置を閉鎖した状態とし,また.故障した自動車を吊り上げてけん引するための装置(格納できるものに限る。)については,この装置を格納した状態とする。

 

 


解く

(1)空車状態
(2)車体外に取り付けられた後写鏡,後方等確認装置,保安基準第44条第5項の装置(アンダ・ラー.サイド・アンダ・ミラー等).側面周辺監視装置及びたわみ式アンテナについては.これらの装置を取り付けた状態
(3)はしご自動車のはしご,架線修理自動車のやぐらその他走行中に格納されているものについては,これらの装置を格納した状態
(4)折畳式のほろ,工作自動車の起重機その他走行中に種々の状態で使用されるものについては,走行中使用されるすべての状態。ただし外開き式の窓及び換気装置については,これらの装置を閉鎖した状態とし,また.故障した自動車を吊り上げてけん引するための装置(格納できるものに限る。)については,この装置を格納した状態とする。


よって答えは(2)

資料
(長さ、幅及び高さ) 
第6条
 自動車の測定に関し、保安基準第2条第1項の告示で定める方法は、次の各号に掲 げる状態の自動車を、第2項により測定するものとする。 
一 空車状態 
二 はしご自動車のはしご、架線修理自動車のやぐらその他走行中に格納されているも のについては、これらの装置を格納した状態 
三 折畳式のほろ、工作自動車の起重機その他走行中に種々の状態で使用されるものに ついては、走行中使用されるすべての状態。ただし、外開き式の窓及び換気装置につ いては、これらの装置を閉鎖した状態とし、また、故障した自動車を吊り上げて牽引 するための装置(格納できるものに限る。)については、この装置を格納した状態とす る。 
四 車体外に取り付けられた後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置、側面周辺監視装置(次に掲げる装置であって車体の側面に取り付けられるものをいう。 以下同じ。)(その突出量が保安基準第2条第2項第3号及び第4号に定める突出量を超え ないものに限る。以下この号において同じ。)及びたわみ式アンテナについては、これ らの装置を取りはずした状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡、 後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置及び側面周辺監視装置は、当該装置に取 り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。 
イ 側方衝突警報装置 
ロ 保安基準第2条第2項第4号に掲げる装置 

2 自動車の長さ、幅、高さは、直進姿勢にある前項の状態の自動車を水平かつ平坦な面 (以下「基準面」という。)に置き巻き尺等を用いて次の各号に掲げる寸法を測定した値 とする。 
一 長さについては、自動車の最も前方及び後方の部分を基準面に投影した場合におい て、車両中心線に平行な方向の距離 
二 幅については、自動車の最も側方にある部分(大型特殊自動車又は小型特殊自動車 以外の自動車に備えられる回転するタイヤ、ディスクホイール及びこれに付随して回 転する部分並びに方向指示器のうち自動車の両側面に備えるもの(別添52「灯火器及 び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」4.6.4.4.による中央部に備えるもの を除く。第22条第4項第12号において同じ。)を除く。)を基準面に投影した場合におい て、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離 
三 高さについては、自動車の最も高い部分と基準面との距離 

3 保安基準第2条第1項の告示で定めるものは、次の各号に掲げる基準に適合するセミト レーラとする。
 一 物品を積載する装置が次のいずれかに該当すること。 
イ バン又はこれに類するもの 
ロ タンク又はこれに類するもの
 ハ 幌骨で支持された幌に覆われるもの 
ニ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの 
ホ 専ら車両を運搬する構造のもの 
ヘ 荷台に後煽、側煽及び固縛金具を備えるもの 
ト 荷台に固定式のスタンション及び固縛金具を備えるもの。ただし、荷台の両側端 に沿って備えられるスタンションにあっては、脱着式のものであってもよい。 
チ 船底状にくぼんだ荷台及び固縛金具を備え、かつ、荷台の船底状のくぼみの傾斜 角が27°以上であるもの 

二 前号ヘ、ト又はチのものにあっては、積車状態において、次に掲げる方向毎に、物 品の重量に次に掲げる係数を乗じて得られる重量を負荷する場合に耐える構造を有す ること。
 イ 前 0.6 
ロ 横 0.5 
ハ 後 0.35
 4 自動車の測定に関し、保安基準第2条第2項の告示で定める方法は、次の各号に掲げる 状態の自動車を測定するものとする。 一 外開き式の窓及び換気装置にあっては、開放した状態 二 後写鏡、後方等確認装置、保安基準第44条第6項の装置及び側面周辺監視装置にあっ ては、取り付けられた状態 
5 保安基準第2条第2項第4号の告示で定める装置は、自動車の周囲の状況の検知又は監視 を行い、運転者に対し当該状況に係る情報の提供又は当該自動車の制御を行う装置(以 下「周辺監視装置」という。)とし、同号の告示で定める突出量は、次の各号に掲げる自 動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める突出量とする。ただし、当該各号に定め る突出量を超えて突出する場合において、側面周辺監視装置の全てを取り付けた状態の 自動車を測定した場合における自動車の幅が、保安基準第2条第1項に規定する幅を超え ない場合は、この項の規定は、適用しない。 
一 側方衝突警報装置を備える自動車 その自動車の両最外側からの側面周辺監視装置 の突出量の合計が100mm以下
 二 前号に掲げる自動車以外の自動車 その自動車の両最外側からの周辺監視装置の突 出量の合計が100mm以下

保安基準第44条第6項の装置
(後写鏡等)
 第44条 自動車(被牽引自動車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。 ただし、運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適 合する後方等確認装置を備える自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車小型特殊自動車並びに被牽引自 動車を除く。)にあつては、この限りでない。 
2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び 三輪自動車であつて車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を 確認できるものを除く。次項及び第64条の2において同じ。)を有しないものを除く。)に 備える後写鏡は、運転者が運転者席において自動車の外側線付近及び後方の交通状況を 確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該 後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に 適合するものでなければならない。 
3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動 車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、 かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれのないものとして、当該後写鏡による運転者の視 野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければな らない。 
4 第1項の後方等確認装置並びに第2項及び前項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に 掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準 に適合するように取り付けられなければならない。 
5 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型 特殊自動車小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、運転者が運転者席にお いて告示で定める障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない。ただし、 運転者が運転者席において当該障害物を直接又は後写鏡若しくは後方等確認装置により 確認できる構造の自動車にあつては、この限りでない。 
6 前項の鏡その他の装置は、同項の障害物を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与える おそれの少ないものとして、当該鏡その他の装置による運転者の視野、歩行者等の保護 に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 
7 第5項の鏡その他の装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法 等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない