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令和5年3月実施1級小型問題46 灯火の基準 「道路運送車両の保安基準」

46

道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,小型四輪乗用自動車(最高速度100km/h,車幅1.69m.乗車定員5人)の灯火の基準に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。

 

(1)補助制動灯は,尾灯と兼用でないこと。また,補助制動灯は,その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上又は後面ガラスの最下端の下方0.15mより上方であって,制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。

 

(2)尾灯は,自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。また,後面の両側に備える尾灯にあっては,最外側にあるものの照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。

 

(3)後退灯は,点滅するものでないこと。また,後退灯は,その照明部の上縁の高さが地上1.25m以下,下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。

 

(4)車幅灯の照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。また,車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。

 

 

 

解く

 

(1)補助制動灯は,尾灯と兼用でないこと。また,補助制動灯は,その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上又は後面ガラスの最下端の下方0.15mより上方であって,制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。

 

道路運送車両の保安基準

(補助制動灯)

第39条の2 次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)の後面には、補助制動灯を備えなければならない。

一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人未満のもの

二 貨物の運送の用に供する自動車(バン型の自動車に限る。)であつて車両総重量が3.5トン以下のもの

2 補助制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置又は補助制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3 補助制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4 補助制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該補助制動灯については前2項の基準は適用しない

 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」

(補助制動灯)

第135条

 

3 補助制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第39条の2第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、補助制動灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 補助制動灯の数は、1個であること。ただし、第3号ただし書の規定により車両中心面の両側に1個ずつ取り付ける場合にあっては、この限りでない。

補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上又は後面ガラスの最下端の下方0.15mより上方であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。

三 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、照明部の中心を車両中心面から150mmまでの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。

補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。ただし、二輪自動車に備えるものにあってはこの限りではない。

五 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。

六 補助制動灯は、点滅するものでないこと。ただし、運転者異常時対応システムが当該自動車の制動装置を操作している場合にあっては、この限りでない。

七 補助制動灯の直射光又は反射光は、当該補助制動灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

八 補助制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。

九 補助制動灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、同項第2号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合に

 

(2)尾灯は,自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。また,後面の両側に備える尾灯にあっては,最外側にあるものの照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。

 

道路運送車両の保安基準

(尾灯)

第37条 自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、尾灯を後面に1個備えればよい。

2 尾灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅(二輪自動車にあつては、当該自動車の存在)を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない

 

 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」

(尾灯)

第128条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W以上で照明部の大きさが15cm

2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備える尾灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上)であり、かつ、その機能が正常である尾灯は、この基準に適合するものとする。

二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。

三 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向45°の平面(二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては内側方向20°の平面)及び尾灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができ

るものであること。

ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車の後面の中心に備えるものにあっては、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平面を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ80°の平面より囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものとする。

四 尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

2 次に掲げる尾灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた尾灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている尾灯又はこれに準ずる性能を有する尾灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた尾灯又はこれに準ずる性能を有する尾灯

3 尾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 尾灯は、前条第3項第1号の基準に準じたものであること。

二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下(二輪自動車に備えるものにあっては地上1.5m以下)、下縁の高さが地上0.35m以上(二輪自動車に備えるものにあっては地上0.25m以上)となるように取り付けられていること。ただし、セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35m以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さとなるように取り付けられていること。

三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。

自動車(二輪自動車を除く。)の後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。

五 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。)。

六 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、二輪自動車、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車小型特殊自動車並びに尾灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。

七 尾灯は、点滅するものでないこと。

八 尾灯の直射光又は反射光は、当該尾灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

尾灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。

十 尾灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同項第3号に係る部分を除く。)に掲げる性能(尾灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、同項第3号の基準中「下方15°」とあるのは「下方5°」とし、「内側方向45°」とあるのは「内側方向20°」とし、専ら乗用の用に供する自動車

(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5t以下のものの後部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能を補完する性能を有する場合にあっては同号の基準中「外側方向80°」とあるのは「外側方向45°」とする。)を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。

十一 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(被牽引自動車を除く。)並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量750kg以下の被牽引自動車を除く。)であって、次のイからハまでの条件をすべて満足する場合に

あっては、第2号の基準は適用しない。この場合において、尾灯のH面の高さが地上2,100mm以上となるように取り付けられたものにあっては、第1項第3号の規定中「上方15°」とあるのは「上方5°」と読み替えるものとする。

イ 自動車の後面に後部上側端灯又は旅客自動車運送事業用自動車の地上2,500mmを超える高さの位置に備える後方に表示するための灯火が備えられていないこと。

ロ 後面の両側に備える尾灯が左右2個ずつであり、下側に備える尾灯にあっては、照明部の上縁の高さが地上1,500mm以下(大型特殊自動車小型特殊自動車並びに除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては、地上2,100mm以下)であり、かつ、照明部の最外縁は自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。

ハ 後面の両側の上側に備える尾灯にあっては、自動車の構造上、可能な限り最も高い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える尾灯の照明部の上縁との垂直方向の距離が600mm以上離れていること。

4 次に掲げる尾灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた尾灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている尾灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている尾灯又はこれに準ずる性能を有する尾灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える尾灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた尾灯又はこれに準ずる性能を有する尾灯

 

 

(3)後退灯は,点滅するものでないこと。また,後退灯は,その照明部の上縁の高さが地上1.25m以下,下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。

 

道路運送車両の保安基準

(後退灯)

第40条 自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。

2 後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3 後退灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない

 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」

(後退灯)

第136条 後退灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 後退灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W以上75W以下で照明部の大きさが20cm2以上(平成17年12月31日以前に製作された自動車に備える後退灯にあってはその光度が5000cd以下(主として後方を照射するための後退灯にあっては300cd以下))であり、かつ、その機能が正常であるものは、この基準に適合するものとする。

二 後退灯の灯光の色は、白色であること。

三 後退灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

2 次に掲げる後退灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後退灯又はこれに準ずる性能を 有する後退灯

3 後退灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一 自動車に備える後退灯の数は、次に掲げるものとする。

イ 長さが6mを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗員定員10人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に限る。)にあっては、2個、3個又は4個

ロ それ以外の自動車にあっては、1個又は2個

二 後退灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。ただし、前号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、自動車の側面に後方に向けて取り付けることができる。

三 後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える後退灯であって、その自動車の構造上地上1.2m以下に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。

四 後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置)を後退の位置に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点灯する構造であること。また、第1号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、尾灯及び車幅灯が点灯している場合において前段の規定に適合するものでなければならない。ただし、第2号のただし書の規定により自動車の側面に備える後退灯にあっては、変速装置を後退の位置から前進の位置等に操作した状態において、自動車の速度が15km/hに達するまでの間点灯し続けることができる。この場合において、独立した操作装置を有し、点灯した後退灯を消灯させることができる構造でなければならない。

大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車の後面に備える後退灯の照明部は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。

また、自動車の側面に備える後退灯の基準軸は、車両中心線を含む鉛直面に対して外側15°以内の傾斜で側方に水平又は下方に向けるものとする。

イ 後退灯を1個備える場合 後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向45°の平面及び後退灯の外側方向45°の平面

ロ 後退灯を2個以上備える場合 車両中心面に対して対称な位置に取り付けられているものについては、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向30°の平面及び後退灯の外側方向45°の平面

六 後退灯(後面が左右対称でない自動車に備えるものを除く。)は、前各号に規定するほか、後面に2個以上の後退灯が取り付けられている場合において、少なくとも2個が車両中心面に対して対称な位置に取り付けられたものであること。

後退灯は、点滅するものでないこと。

八 後退灯の直射光又は反射光は、当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

九 後退灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げた性能を損なわないように取り付けられなければならない。

4 次に掲げる後退灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯

 

(4)車幅灯の照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。また,車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。

 

道路運送車両の保安基準

(車幅灯)

第34条 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.0メートル以下、かつ、最高速度15キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。第36条第1項、第37条第1項、第39条第1項及び第40条第1項において同じ。)を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車にあつては車幅灯を前面に1個備えればよいものとし、幅0.8メートル以下の自動車(二輪自動車を除く。)

にあつては当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。

2 車幅灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅(二輪自動車にあつては、当該自動車の存在)を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3 車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない

 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」

(車幅灯)

第123条 車幅灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、車幅灯の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W以上で照明部の大きさが15cm2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備える車幅灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上)であり、かつ、その機能が正常な車幅灯は、この基準に適合するものとする。

二 車幅灯の灯光の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの及び二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあっては、橙色であってもよい。

三 車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向45°の平面(二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車の左右それぞれに備えるものについては、内側方向20°の平面)及び車幅灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。

四 車幅灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

2 次に掲げる車幅灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車幅灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている車幅灯又はこれに準ずる性能を有する車幅灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた車幅灯又はこれに準ずる性能を有する車幅灯

3 車幅灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、車幅灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 自動車(二輪自動車を除く。)に備える車幅灯の数は、2個又は4個であること。ただし、幅0.8m以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。

一の二 二輪自動車に備える車幅灯の数は、2個であること。ただし、車幅灯の灯光の色が白色である場合にあっては、1個であってもよい。

二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備える車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下(二輪自動車に備えるものにあっては地上1.2m以下)、下縁の高さが地上0.25m以上(二輪自動車に備えるものにあっては地上0.35m以上)となるように取り付けられていること。

三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。

自動車(二輪自動車を除く。)に備える車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内(被牽引自動車にあっては、150mm以内)となるように取り付けられていること。

五 前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、前面が左右対称でない自動車に備える車幅灯にあっては、この限りでない。

車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車小型特殊自動車並びに車幅灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。

七 第120条第7項第4号括弧書の自動車及び第121条第3項第4号括弧書の自動車に備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。

八 車幅灯は、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、側方灯及び番号灯と同時に点灯及び消灯できる構造でなければならない。ただし、駐車灯と兼用の車幅灯及び駐車灯と兼用の尾灯並びに車幅灯、尾灯及び側方灯と兼用の駐車灯を備える場合は、この限りでない。

九 車幅灯は、点滅するものでないこと。

十 車幅灯の直射光又は反射光は、当該車幅灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

十一 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯(橙色のものに限る。)は、方向指示器又は非常点滅表示灯とさせている場合においては、第7号から第9号までの基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両端のものが消灯する構造であること。

十二 車幅灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同項第3号に係る部分を除く。)に掲げる性能(車幅灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては同項第3号の基準中「下方15°」とあるのは「下方5°」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。以下この号において同じ。)であって乗車定員が10人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。以下この号において同じ。)であって車両総重量3.5t以下のものの前部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能を補完する性能を有する場合にあっては同号の基準中「外側方向80°」とあるのは「外側方向45°」

とし、車幅灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては当該車幅灯の基準軸を含む水平面より下方に限り同号の基準中「内側方向45°」とあるのは「内側方向20°」とする。)を損なわないように取り付けられていること。

ただし、自動車の構造上、同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。

4 次に掲げる車幅灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に

適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車幅灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている車幅灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている車幅灯又はこれに準ずる性能を有する車幅灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える車幅灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車幅灯又はこれに準ずる性能を有する車幅灯

 

よって答えは (3)