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補助制動灯の基準:平成24年3月実施1級小型問題50

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道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,小型四輪乗用自動車(乗車定員5人)の補助制動灯の基準として,不適切なものは次のうちどれか。

(1)補助制動灯の数は,1個であること。

(2)補助制動灯は,その照明部の下線の高さが地上0.85m以上又は後面ガラスの最下端の下方0.15mより上方であって,制動灯の照明部の上線を含む水平面以上となるように取り付けられていること。

(3)自動車の後面には,補助制動灯を備えることができる。

(4)補助制動灯の照明部の中心は,車両中心面上にあること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解く

よって答えは 3

 

(制動灯)

第 212

 

九 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自 動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10 人未満のもの及び貨物の運送 の用に供する自動車であって車両総重量が 3.5t以下のもの(被牽 けん 引自動車を除く。) 並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量 750kg 以下 の被牽 けん 引自動車を除く。)であって、次のイからハまでの条件をすべて満足する場合 にあっては、第2号の基準は適用しない。この場合において、制動灯の H 面の高さが 地上 2,100mm 以上となるように取り付けられたものにあっては、第1項第3号の規定 中「上方 15°」とあるのは「上方5°」と読み替えるものとする。

イ 自動車の後面に補助制動灯が備えられていないこと。

ロ 後面の両側に備える制動灯が左右2個ずつであり、下側に備える制動灯にあって は、照明部の上縁の高さが地上 1,500mm 以下(大型特殊自動車小型特殊自動車並 びに除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては、地上 2,100mm 以下)であり、かつ、照明部の最外縁は自動車の最外側から 400mm 以内と なるように取り付けられていること。

ハ 後面の両側の上側に備える制動灯にあっては、自動車の構造上、可能な限り最も 高い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える制動灯の 照明部の上縁との垂直方向の距離が 600mm 以上離れていること。

 

(補助制動灯)

第 213 条 補助制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 39 条の2第2項の告示 で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、補助制動灯の照明 部の取扱いは、別添 94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節 及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 補助制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

二 補助制動灯は、前号に規定するほか、前条第1項第3号及び第4号の基準に準じた ものであること。この場合において、同項第4号の基準中「上方 15°の平面及び下方 15°の平面」とあるのは「上方 10°の平面及び下方5°の平面」と、「45°の平面」 とあるのは「10°の平面」とする。

三 補助制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

 

2 次に掲げる補助制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の 基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた補助制動灯

二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた補助制動灯又はこれに準 ずる性能を有する補助制動灯

 

3 補助制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第 39 条の2第3項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、補助制動灯の照明部、個 数及び取付位置の測定方法は、別添 94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法 (第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 補助制動灯の数は、1個であること。ただし、第3号ただし書の規定により車両中心面の両側に1個ずつ取り付ける場合にあっては、この限りでない。

二 補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上 0.85m 以上又は後面ガラスの最下端 の下方 0.15m より上方であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるよう に取り付けられていること。

三 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上 その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、照明 部の中心を車両中心面から 150mm までの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える 補助制動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置である こと。

四 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。

五 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。

六 補助制動灯は、点滅するものでないこと。ただし、運転者異常時対応システムが当 該自動車の制動装置を操作している場合にあっては、この限りでない。

七 補助制動灯の直射光又は反射光は、当該補助制動灯を備える自動車及び他の自動車 の運転操作を妨げるものでないこと。

八 補助制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。

九 補助制動灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、 同項第2号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取 り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り 付けられていること。

 

4 次に掲げる補助制動灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た補助制動灯

二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置 について装置の指定を受けた自動車に備える補助制動灯と同一の構造を有し、かつ、 同一の位置に備えられた補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯