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平成23年3月実施1級小型問題48:すれ違い用前照灯の基準

道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,最高速度が100km/hの小型乗用自動車のすれ違い用前照灯の基準として,不適切なものは次のうちどれか。

(1)すれ違い用前照灯は,その照明部の最外線が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。

(2)すれ違い用前照灯は,その照射光線が他の交通を妨げないものであり,かつ,その全てを同時に照射したときに,夜間にその前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

(3)すれ違い用前照灯は,その照明部の上線の高さが地上1.2m以下,下線の高さが地上0.5m以上となるように取り付けられていること。

(4)すれ違い用前照灯の数は,2個又は4個であること。

 

 

解く

(1)すれ違い用前照灯は,その照明部の最外線が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。

適切

(2)すれ違い用前照灯は,その照射光線が他の交通を妨げないものであり,かつ,その全てを同時に照射したときに,夜間にその前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

適切

(3)すれ違い用前照灯は,その照明部の上線の高さが地上1.2m以下,下線の高さが地上0.5m以上となるように取り付けられていること。

適切

(4)すれ違い用前照灯の数は,2個又は4個であること。

不適切

 

 

参考

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】

第120条(前照灯等)

-1-

前照灯等)

第120条 走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として保安基準第32条第1項の告示で定めるものは、灯光の色、明るさ等が協定規則第149号の規則4.及び5.3.に定める基準に適合する走行用ビームを発することのできる配光可変型前照灯を備える自動車とする。

2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 走行用前照灯(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、そのすべてを照射したときには、夜間にその前方100m(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。

二 最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯は、安全な運行を確保できる適当な光度を有すること。

三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。

四 走行用前照灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損していないこと。

五 走行用前照灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。

六 次に掲げる走行用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものにかぎり、曲線道路用配光可変型走行用前照灯(自動車が進行する道路の曲線部をより強く照射することができる走行用前照灯をいう。以下同じ。)として使用してもよい。

イ 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた曲線道路用配光可変型走行用前照灯

ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている曲線道路用配光可変型走行用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路用配光可変型走行用前照灯

ハ 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道路用配光可変型走行用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路用配光可変型走行用前照灯

3 走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第3項の告示で定める基準は、次の各号(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が10,000cd未満のものにあっては第1号及び第14号、最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が10,000cd以上のものにあっては第1号、第4号及び第6号から第12号まで)に掲げる基準とする。この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車にあっては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0.8m以下の自動車(二輪自動車を除く。)並びに最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)にあっては、1個、2個又は4個であること。このうち、被牽自動車、最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度が35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業

小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く自動車にあっては、車両の左右各側において1個を曲線道路用配光可変型走行用前照灯として使用してもよい。また、補助的に備える走行用前照灯の数は、2個であること。

二 4個の走行用前照灯(その全てが、消灯時に格納することができる走行用前照灯(以下「格納式走行用前照灯」という。)であるものに限る。)を備える自動車にあっては、前号の規定にかかわらず、4個の走行用前照灯のほか、道路交通法昭和35年法律第105号)第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により短い間隔で断続的に点滅する又は交互に点灯させることにより警報を発することを専らの目的とする前照灯を2個備えることができる。

二の二 二輪自動車に備える走行用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.3m以下、下縁の高さが地上0.5m以上となるように取り付けられていること。

三 走行用前照灯の最高光度の合計は、430,000cdを超えないこと。

四 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。ただし、曲線道路用配光可変型走行用前照灯にあっては、その照射光線は、直進姿勢において自動車の進行方向を正射するものであればよい。

五 走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、この限りでない。

六 走行用前照灯は、走行用前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。

七 走行用前照灯は、走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走行用前照灯のうちそれぞれ1個又は全ての走行用前照灯が同時に点灯するものであり、かつ、すれ違い用前照灯の点灯操作を行ったときに全ての走行用前照灯が消灯するものであること。

八 走行用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。

九 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。

十 走行用前照灯の直射光又は反射光は、当該走行用前照灯を備える自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

十一 走行用前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるうおそれのないものであること。

十二 走行用前照灯は、前項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。この場合において、灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしており、かつ、これにより配光等に著しい影響を与えているものは、この基準に適合しないものとする。

十三 走行用前照灯は、その作動状態及び不作動状態に係る制御を自動で行う場合には、次に掲げる要件に適合しなければならない。

イ 周囲の光の状態及び対向車又は先行車から発せられる灯光に反応すること。この場合において、対向車とは対向する自動車、原動機付自転車及び自転車を、先行車とは先行する自動車及び原動機付自転車とする(以下この条、第198条及び別添52において同じ。)。

ロ 当該制御を手動により行うことができ、かつ、手動により解除できること。

ハ 当該制御を自動で行う状態であることを運転者席の運転者に表示できること。

十四 すれ違い用前照灯及び配光可変型前照灯を備えない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)に備える走行用前照灯は、当該自動車の速度が15㎞/hを超える場合に夜間において常に点灯している構造であること。

4 次に掲げる走行用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号(第4号を除く。)の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた走行用前照灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている走行用前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている走行用前照灯又はこれに準ずる性能を有する走行用前照灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の型式の指定を受けた自動車に備える走行用前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた走行用前照灯又はこれに準ずる性能を有する走行用前照灯

5 保安基準第32条第4項ただし書きの告示で定める基準は、10,000cdとし、この規定によりすれ違い用前照灯を備えなくてもよいこととされる自動車は、その光度がこの基準未満である走行用前照灯を備える最高速度20km/h未満の自動車とする。

6 すれ違い用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 すれ違い用前照灯(その光度が10,000cd以上である走行用前照灯を備える最高速度20km/h未満の自動車に備えるものを除く。)は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、その全てを同時に照射したときに、夜間にその前方40m(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、15m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

二 その光度が10,000cd以上である走行用前照灯を備える最高速度20km/h未満の自動車にあっては、すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであること。

三 すれ違い用前照灯は、第2項第3号から第5号までの基準に準じたものであること。

四 次に掲げるすれ違い用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものにかぎり、曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯(自動車が進行する道路の曲線部をより強く照射することができるすれ違い用前照灯をいう。以下同じ。)として使用してもよい。

イ 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯

ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯

ハ 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路用配光可変型すれ違い用前照灯

7 すれ違い用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第6項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、すれ違い用前照灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

すれ違い用前照灯の数は、2個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h未満の自動車並びに幅0.8m以下の自動車にあっては、1個又は2個であること。

自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(最高速度20km/h未満の自動車にあっては、小型特殊自動車)及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上1.2m以下に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上0.5m以上大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(最高速度20km/h未満の

自動車にあっては、小型特殊自動車)及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上0.5m以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。

三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上1.2m以下となるように取り付けられていること。

すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上自動車の最外側から400mm以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h未満の自動車並びに幅0.8m以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあっては、この限りでない。

五 前面が左右対称である自動車に備えるすれ違い用前照灯は、車両中心面に対し対称の位置に取り付けられていること。ただし、すれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備える二輪自動車にあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。

六 すれ違い用前照灯の操作装置は、運転者がすれ違い用前照灯の点灯操作を行った場合に、全ての走行用前照灯を消灯する構造であること。

七 放電灯光源を備えるすれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。

八 すれ違い用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動によりすれ違い用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。

九 すれ違い用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。

十 すれ違い用前照灯の直射光又は反射光は、当該すれ違い用前照灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

十一 すれ違い用前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるうおそれのないものであること。

十一の二 二輪自動車に備える走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び配光可変型前照灯は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。ただし、昼間走行灯が点灯している場合にあっては、この限りでない。

十二 側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。

十三 すれ違い用前照灯は、第6項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。この場合において、灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどしており、かつ、これにより配光等に著しい影響を与えているものは、この基準に適合しないものとする。

十四 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、当該自動車の速度が15km/hを超える場合に夜間において常にいずれかが点灯している構造であること。

8 次に掲げるすれ違い用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたすれ違い用前照灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられているすれ違い用前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているすれ違い用前照灯又はこれに準ずる性能を有するすれ違い用前照灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備えるすれ違い用前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたすれ違い用前照灯又はこれに準ずる性能を有するすれ違い用前照灯

9 配光可変型前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第8項の告示で定める基準は、協定規則第149号の規則4.及び5.3.に定める基準及び次のとおりとする。この場合において協定規則第149号の規則4.5.1.、4.5.2.1.、4.5.2.2.(b)、4.5.2.5.及び4.12.に定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとし、また、協定規則第149号の規則5.3.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第149号の規則6.の規定に適合すればよいものとする。

一 走行用ビームを発することのできる配光可変型前照灯にあっては、夜間に走行用ビームを照射したときに、当該自動車の前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。

二 すれ違い用ビーム(すれ違い状態における照射光線をいう。以下同じ。)は他の交通を妨げないものであり、かつ、夜間にそれを発する灯火ユニットのすべてを同時に照射させたときに、当該自動車の前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

三 配光可変型前照灯の灯光の色は、白色であること。

四 配光可変型前照灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。

五 配光可変型前照灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。

10 次に掲げる配光可変型前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項(第1号及び第2号を除く。)の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた配光可変型前照灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている配光可変型前照灯又はこれに準ずる性能を有する配光可変型前照灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき配光可変型前照灯の型式の指定を受けた自動車に備える配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた配光可変型前照灯又はこれに準ずる性能を有する配光可変型前照灯

11 配光可変型前照灯(二輪自動車に備えるものを除く。)の取付位置、取付方法等に関し保安基準第32条第9項の告示で定める基準は、別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準及び次のとおりとする。二輪自動車に備える配光可変型前照灯にあっては、協定規則第53号の規則5.(規則5.17を除く。)及び6.に定める基準並びに次のとおりとする。

一 走行用ビームを発することのできる配光可変型前照灯は、走行用ビームを発する際に照射する灯火ユニットの総最大光度が430,000cd を超えていないこと。

二 走行用ビームは、自動車の進行方向を正射するものであること。

三 走行用ビームを発する灯火ユニットは、走行用ビームの点灯操作を行ったときに、自動車の車両中心線を含む鉛直面により左側又は右側に区分された部分当たり1個以上の灯火ユニットが同時に点灯するものであり、かつ、すれ違い用ビームの点灯操作を行ったときに、すべての走行用ビームを発する灯火ユニットが同時に消灯するものであること。ただし、二輪自動車に備えるものにあっては、すれ違い用ビームの点灯操作を行ったときに、すべての走行用ビームを発する灯火ユニットが同時に消灯する構造であればよい。

四 走行用ビームを発する格納式灯火ユニット(二輪自動車に備えるものを除く。)が4個備えられた自動車に、専ら手動により短い間隔で断続的に点滅させること又はすれ違い用ビームを発する灯火ユニットと交互に点灯させることを目的として備えられた補助灯火ユニットは、格納式灯火ユニットが上昇した場合には点灯しないものであること。

五 すれ違い用ビームを発する灯火ユニットに放電灯を用いる場合において、当該灯火ユニットは走行用ビームが点灯している間、消灯しないものであること。

六 すれ違い状態の配光形態において、自動車の車両中心線を含む鉛直面を挟んで左右対称に配置された2つのすれ違い用ビームを発する灯火ユニット(二輪自動車に備えるものを除く。)は、少なくとも一組がその見かけの表面の上縁の位置が地上から1.2m以下であり、かつ、下縁の位置が地上から0.5m以上となるように取り付けられていること。

七 配光可変型前照灯(二輪自動車に備えるものを除く。)に補助灯火ユニットを備える場合において、補助灯火ユニットは、その位置に最も近い位置にある灯火ユニットから水平方向に140mm以下及び鉛直方向に400mm以下の位置に配置されていること。この場合において、2つの補助灯火ユニットを自動車の車両中心線を含む鉛直面を挟んで対称に配置したときは、当該灯火ユニットから水平方向に200mm以下の位置にあればよいものとする。

八 前号の補助灯火ユニット(二輪自動車に備えるものを除く。)は、いずれも、地上から250mm以上1,200mm以下の位置に配置されていること。

九 すれ違い状態の配光形態において、すれ違い用ビームを発する灯火ユニット(二輪自動車に備えるものを除く。)の見かけの表面の外縁は、車両の最外側から車両中心線側に400mm以下の位置にあること。

十 配光可変型前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合にあっては点灯できないものであること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動によりすれ違い用ビームを発する灯火ユニットを短い間隔で断続的に点滅させる、又は交互に点灯させる場合にあってはこの限りでない。

十一 配光可変型前照灯の全ての灯火ユニットは点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書の場合にあってはこの限りでない。

十二 配光可変型前照灯の直射光又は反射光は、当該配光可変型前照灯を備える自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

十三 配光可変型前照灯は、その取付部に緩み、がた等があることにより、その照射光線の方向が振動、衝撃等のために容易に変化するおそれのないものであること。

十四 配光可変型前照灯は、第9項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。この場合において、灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなどすることにより配光等が著しい影響を受けているものは、この基準に適合しないものとする。

十五 配光可変型前照灯は、走行用ビームの点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えたものであること。

十六 配光可変型前照灯の配光制御信号の異常な作動を検知したときに、その旨を運転者席の運転者に警報する非点滅式の視覚的な警報装置を備えたものであること。

十七 配光可変型前照灯は、その作動状態及び不作動状態に係る制御を自動で行う場合には、次に掲げる要件に適合しなければならない。

イ 周囲の光の状態及び対向車又は先行車から発せられる灯光に反応すること。

ロ 当該制御を手動により行うことができ、かつ、手動により解除できること。

ハ 当該制御を自動で行う状態であることを運転者席の運転者に表示できること。

十八 配光可変型前照灯(二輪自動車に備えるものを除く。)は、自動車の速度が15km/hを超える場合に夜間において常に点灯している構造であること。

十九 配光可変型前照灯の灯火ユニット(二輪自動車に備えるものに限る。)は、その照明部の上縁の高さが地上1.3m以下、下縁の高さが地上0.5m以上であり、かつ、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。ただし、すれ違い用前照灯の側方に配光可変型前照灯の灯火ユニットを備えるものにあっては、その照明部の上縁の高さが地上1.3m以下、下縁の高さが地上0.5m以上であり、かつ、配光可変型前照灯の灯火ユニット及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。

12 次に掲げる配光可変型前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた配光可変型前照灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている配光可変型前照灯又はこれに準ずる性能を有する配光可変型前照灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器、反射器及び指示装置の取付装置について型式の指定を受けた自動車に備える配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた配光可変型前照灯又はこれに準ずる性能を有する配光可変型前照灯

13 前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第32条第10項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射光線を自動車のすべての乗車又は積載の状態において確実に他の交通を妨げないようにすることができるものであること。

前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に調節することができないものであること。

三 手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易に、かつ、適切に操作できるものであること。この場合において、手動式の前照灯照射方向調節装置であって、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに見える位置に、文字、数字又は記号からなる直進姿勢であり、かつ、検査時車両状態及び乗車又は積載に係る主な状態に対応する操作装置の調節位置を容易に判別できるように表示していないものは、この基準に適合しないものとする。

14 次に掲げる前照灯照射方向調節装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前照灯照射方向調節装置

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている前照灯照射方向調節装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている前照灯照射方向調節装置又はこれに準ずる性能を有する前照灯照射方向調節装置

三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える前照灯照射方向調節装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前照灯照射方向調節装置又はこれに準ずる性能を有する前照灯照射方向調節装置

15 保安基準第32条第11項の告示で定める配光可変型前照灯(指定自動車等又は法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている配光可変型前照灯若しくは法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器、反射器及び指示装置の取付装置について型式の指定を受けた自動車に備える配光可変型前照灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものに限る。)は、灯光の色、明るさ等が基本すれ違い状態であり、かつ、灯火ユニットの照明部の中心を含み、かつ、水平面から下方0.8°の平面並びに車両中心線と平行な鉛直面より右側6°の鉛直面及び左側4°の鉛直面に囲

まれた範囲内にカットオフを有する場合にあっては、灯火ユニットの光源の目標光束の総和が自動車の車両中心線を含む鉛直面により左側又は右側に区分された部分当たり2,000lmを超えるものとする。

16 前照灯洗浄器の洗浄性能等に関し保安基準第32条第12項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、前照灯の光度を回復するに十分な洗浄性能を有するものであること。

二 第2項及び第6項に定める前照灯の性能を損なわないものであること。この場合において、すれ違い用前照灯の照明部の表面積の20%又は走行用前照灯の照明部の表面積の10%を超えて、当該照明部を覆わないものは、この基準に適合するものとする。

前照灯洗浄器は、走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動するものでないこと。

前照灯洗浄器は、鋭利な外向きの突起を有する等歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。

17 次に掲げる前照灯洗浄器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前照灯洗浄器

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている前照灯洗浄器又はこれに準ずる性能を有する前照灯洗浄器

三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前照灯洗浄器又はこれに準ずる性能を有する前照灯洗浄器

18 前照灯洗浄器の取付位置、取付方法等に関し保安基準第32条第13項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

前照灯洗浄器は、運転者が運転者席において容易に操作できるものであること。

前照灯洗浄器は、灯火装置及び反射器並びに指示装置の性能を損なわないように取り付けられていること。

19 次に掲げる前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置又はこれに準ずる性能を有する前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置

三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置又はこれに準ずる性能を有する前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置