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自動車整備士資格試験を解く

平成23年3月実施1級小型問題49:乗車装置,乗降口の基準に関する記述

道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,自動車(乗車定員が5人の小型四輪乗用自動車であって,最高速度が100km/hの自動車)の乗車装置,乗降口の基準に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。

(1)自動車の座席,座席ベルト,第22条の4に規定する頭部後傾抑止装置,年少者用補助乗車装置,天井張り,内張りその他の運転者室及び客室の内装には,告示で定める基準に適合する難燃性の材料を使用しなければならない。

(2)運転者室及び客室には,乗降口を設けなければならない。この場合において,客室の乗降口のうち1個は,左側面以外の面に設けなければならない。

(3)自動車の運転者室及び客室は,必要な換気を得られる構造でなければならない。

(4)専ら乗用の用に供する自動車のインストルメントパネル(運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。)は,当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において,乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものとして,乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

 

解く

(1)自動車の座席,座席ベルト,第22条の4に規定する頭部後傾抑止装置,年少者用補助乗車装置,天井張り,内張りその他の運転者室及び客室の内装には,告示で定める基準に適合する難燃性の材料を使用しなければならない。

適切

(2)運転者室及び客室には,乗降口を設けなければならない。この場合において,客室の乗降口のうち1個は,側面以外の面に設けなければならない。

不適切

(3)自動車の運転者室及び客室は,必要な換気を得られる構造でなければならない。

適切

(4)専ら乗用の用に供する自動車のインストルメントパネル(運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。)は,当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において,乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものとして,乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

適切

 

 

 

 

参考

道路運送車両の保安基準【2015.1.22】

第20条(乗車装置)

(乗車装置)

第20条 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく

安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでな

ければならない。

2 運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、これらの

者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない。ただし、二輪自

動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあつ

ては、この限りでない。

自動車の運転者室及び客室は、必要な換気を得られる構造でなければならない。

自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型

特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の座席、座席ベルト、頭部後傾抑止装置、年

少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装(次項におい

て単に「内装」という。)には、告示で定める基準に適合する難燃性の材料を使用しなけ

ればならない。

5 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪

自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20キロメートル毎時未満の

自動車を除く。)の内装のうち告示で定めるものは、乗車人員に傷害を与えるおそれの少

ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するもの

でなければならない。

6 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車

び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)のサンバイザ(車室内に備える太

陽光線の直射による乗車人員のげん惑を防止するための装置をいう。)は、当該自動車が

衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少

ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するもの

でなければならない。

 

 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】

第182条(乗車装置)

(乗車装置)

第182条 自動車の乗車装置の構造に関し、保安基準第20条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造でなければならない。この場合において、次に掲げる乗車装置はこの基準に適合するものとする。

イ 側面にとびら、鎖、ロープ等が備えられていない自動車の助手席であって、肘かけ又は握り手を有するもの

ロ 二輪自動車の後部座席であって、握り手及び足かけを有するもの

ハ 消防自動車の立席であって、握り棒及び滑り止めを施した踏板(奥行30cm以上)を有するもの

ニ バス型自動車の立席であって、つり革、握り棒又は握り手を有するもの

二 リンク式ドア開閉装置にあっては、構造上乗客の足をはさむ等安全な乗車を確保できないおそれのあるものでないこと。

2 保安基準第20条第4項の告示で定める基準に適合する難燃性の材料は、次の各号に掲げるいずれかの材料とする。

一 指定自動車等に備えられている内装と同一の材料であって、かつ、同一の位置に使用されているもの

二 公的試験機関等が実施した試験結果を記載した書面その他により、難燃性であることが明らかである材料

三 鉄板、アルミ板、FRP、厚さ3mm以上の木製の板(合板を含む。)及び天然皮革

四 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている年少者用補助乗車装置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置

五 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた年少者用補助乗車装置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置

3 前項において、次の各号に掲げるものは、「内装」とされないものとする。

一 車体に固定されていないもの

二 表面の寸法が長さ293mm又は幅25mmに満たないもの

専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備える第26条第3項の装置の乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20条第5項の告示で定める基準は、インストルメントパネルが、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものであることとする。

5 指定自動車等に備えられているインストルメントパネルと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられているインストルメントパネルであって、その衝撃吸収の機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。

6 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備えるサンバイザの乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20条第6項の告示で定める基準は、衝撃を吸収する材料で被われているサンバイザであって、内部構造物に局所的に硬い接触感のないものでなければならないものとする。

7 指定自動車等に備えられているサンバイザと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられているサンバイザであって、その衝撃吸収の機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。

 

道路運送車両の保安基準【2016.6.17】

第25条(乗降口)

(乗降口)

第25条 運転者室及び客室には、乗降口を設けなければならない。この場合において、客室の乗降口のうち1個は、右側面以外の面に設けなければならない。

2 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く。)及び幼児専用車の客室には、運転者及び運転者助手以外のすべての者が利用できる乗降口をその左側面に1個以上設けなければならない。

3 客室の乗降口には、確実に閉じることができるとびらを備えなければならない。但し、鎖、ロープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を備えた場合は、この限りでない。

4 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の乗降口に備える扉は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、容易に開放するおそれがないものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

5 乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車及び幼児専用車を除く。)の乗降口は、安全な乗降ができるものとして、大きさ、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあつては、この限りでない。

6 幼児専用車の乗降口は、幼児による安全な乗降ができるものとして、大きさ、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口にあつては、この限りでない。