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「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,最高速度が100km/hの小型乗用自動車の前部霧灯の基準として,適切なものは次のうちどれか。
(1)前部霧灯は,白色又は橙色であり,その全てが同一であること。 |
(2)前部霧灯の照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 |
(3)前部霧灯は,車幅灯,尾灯,前部上側端灯,後部上側端灯,番号灯及び側方灯が点灯している場合に点灯できない構造であること。 |
(4)前部霧灯は,その照明部の上線の高さが地上0.8m以下であって,すれ違い用前照灯の照明部の上線を含む水平面以下,下縁の高さが地上0.40m以上となるように取り付けられていること。 |
解く
(1)前部霧灯は,白色又は橙色であり,その全てが同一であること。 不適切 |
(2)前部霧灯の照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 適切 |
(3)前部霧灯は,車幅灯,尾灯,前部上側端灯,後部上側端灯,番号灯及び側方灯が点灯している場合に点灯できない構造であること。 不適切 |
(4)前部霧灯は,その照明部の上線の高さが地上0.8m以下であって,すれ違い用前照灯の照明部の上線を含む水平面以下,下縁の高さが地上0.40m以上となるように取り付けられていること。 |
不適切 |
よって答えは(2)
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】
第199条(前部霧灯)
(前部霧灯)
第199条 前部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
二 前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。
三 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第2項第4号及び第5号の基準に準じたものであること。
2 次に掲げる前部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部霧灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯
3 前部霧灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、前部霧灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上800mm以下(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10人未満のもの(二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のもの(二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上1,200mm以下)であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の構造上地上1,200mm以下に取り付けることができないものにあっては、その照明部の上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上250mm以上となるように取り付けられていること。
三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように取り付けられていること。
四 二輪自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の構造上400mm以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、前条第3項第1号ただし書の自動車(二輪自動車を除く。)に備える前部霧灯にあっては、この限りでない。
四の二 二輪自動車の前面に前部霧灯を1個備える場合にあっては、その照明部の最内縁が車両中心面から250mm以内となるように取り付けられていること。
五 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに前部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向10°の平面及び前部霧灯の外側方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
六 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、二輪自動車に備える前部霧灯にあってはこの限りではない。
七 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第3項第6号及び第11号の基準に準じたものであること。
八 前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及び消灯できるものであること。
九 前部霧灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により前部霧灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
十 前部霧灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。
十一 前部霧灯の直射光又は反射光は、当該前部霧灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
十二 前部霧灯は、灯器の取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。
4 次の各号に掲げる前部霧灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部霧灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯
5 前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第33条第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 前部霧灯照射方向調節装置は、自動車に乗車しうる乗員が全て乗車した状態又は積載しうる全ての貨物を積載した状態において、前部霧灯の照射光線が他の交通を妨げないようにすることができるものであること。
二 前部霧灯照射方向調節装置は、前部霧灯の照射方向を左右に調節することができないものであること。
三 手動式の前部霧灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易かつ適切に操作できるものであること。この場合において、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに操作できる位置に操作装置が備えられておらず、かつ、検査時車両状態及び乗車状態又は積載状態に対応する操作装置の調節位置を容易に判別できるように表示していないものは、この基準に適合しないものとする。