48改
「道路運送車両法」及び「自動車点検基準」に照らし,小型乗用自動車の使用者が当該登録自動車の特定整備を行った場合に,遅滞なく特定整備記録簿に記載をしなければならない事項として,不適切なものは次のうちどれか。
(1)特定整備の概要 |
(2)特定整備を完了した年月日 |
(3)特定整備前の総走行距離 |
(4)依頼者の氏名又は名称及び住所 |
解く
(1)特定整備の概要 |
(2)特定整備を完了した年月日 |
(3)特定整備前の総走行距離 不適切 |
(4)依頼者の氏名又は名称及び住所 |
よって答えは(3)
(特定整備記録簿)
第九十一条自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
二特定整備の概要
三特定整備を完了した年月日
四依頼者の氏名又は名称及び住所
五その他国土交通省令で定める事項
2自動車特定整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。
3特定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。
(特定整備記録簿の記載事項)
第六十二条の二法第九十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一特定整備時の総走行距離
二第六十二条の二の二第一項第七号に規定する整備主任者の氏名
三自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号