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自動車整備士資格試験を解く

令和6年3月実施1級小型問題49改:道路運送車両の検査及び自動車検査証

49

道路運送車両法」に照らし,道路運送車両の検査及び自動車検査証に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。

 

(1)自動車の使用者は,原動機の型式に変更があったときは,その事由があった日から15日以内に臨時検査を受けなければならない。

 

(2)自動車の所有者は,当該自動車の用途を廃止したときは,その事由があった日から15日以内に当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

 

(3)継続検査の結果,当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合に,当該自動車の使用者に交付する限定自動車検査証の有効期間は,15日とする。

 

(4)車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車の所有者は,国土交通大臣の行う予備検査を受けることができる。また,自動車予備検査証の有効期間は,15日とする。

 

 

解く

(1)自動車の使用者は,原動機の型式に変更があったときは,その事由があった日から15日以内に臨時検査を受けなければならない。

不適切

 

(臨時検査)

第六十三条 国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について次項の規定による臨時検査を受けるべき旨を公示することができる。

2 前項の公示に係る自動車(登録自動車並びに車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に限る。以下この条において同じ。)又は検査対象外軽自動車の使用者は、当該公示に係る同項の期間内に、当該自動車又は検査対象外軽自動車を提示して、国土交通大臣の行なう臨時検査を受けなければならない。ただし、同項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間の末日の前に有効期間が満了した自動車検査証の交付を受けているものについて臨時検査を受けるべき時期は、当該有効期間の満了後これを使用しようとする時とすることができる。

3 第五十九条第三項、前条第一項後段及び同条第二項の規定は、臨時検査について準用する。

4 第一項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間内に臨時検査を受けなかつたものに係る自動車検査証でその期間の末日に有効であるものは、その期間の経過後は、その効力を失う。この場合において、当該自動車の使用者は、すみやかに、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

5 国土交通大臣は、臨時検査の結果、当該検査対象外軽自動車が保安基準に適合すると認めるときは、その使用者に臨時検査合格標章を交付するものとする。

6 第一項の公示に係る検査対象外軽自動車は、当該公示に係る同項の期間に引き続く国土交通省令で定める期間内は、国土交通省令で定めるところにより臨時検査合格標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

7 第二項及び第四項の規定は、第一項の公示に係る自動車で当該公示のあつた日以後当該公示に係る同項の期間の末日までに新規検査又は構造等変更検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、適用しない。

 

自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査

第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。

2 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証記録事項の変更があつた場合については、適用しない。

3 国土交通大臣は、第一項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。

4 第五十九条第三項及び第六十二条第二項の規定は、構造等変更検査について準用する。

 

第五十九条第三項

3 国土交通大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求めることができる。

第六十二条第二項

2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記録して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。

 

登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。

 

 

(2)自動車の所有者は,当該自動車の用途を廃止したときは,その事由があった日から15日以内に当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

不適切

自動車検査証の返納等

第六十九条 自動車の使用者は、当該自動車について次に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

一 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。

二 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号の指定の際)存したものでなくなつたとき。

三 当該自動車について第十五条の二第一項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録があつたとき。

四 当該自動車について次条第三項の規定による届出に基づく輸出予定届出証明書の交付がされたとき。

2 第五十四条第二項又は第五十四条の二第六項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者は、遅滞なく、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

3 国土交通大臣は、第五十四条第三項の規定により使用の停止の取消をしたとき又は第五十四条の二第六項の規定による自動車の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至つたときは、返納を受けた自動車検査証を返付しなければならない。

4 車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。

 

 

 

(3)継続検査の結果,当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合に,当該自動車の使用者に交付する限定自動車検査証の有効期間は,15日とする。

適切

限定自動車検査証等

第七十一条の二 国土交通大臣は、新規検査若しくは予備検査(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車であつて、当該自動車の長さ、幅又は高さその他の国土交通省令で定める事項(以下「構造等に関する事項」という。)がそれぞれ当該自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一であるものに係るものに限る。)又は継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止する必要があると認めるときを除き、限定自動車検査証を当該自動車の使用者(予備検査にあつては、所有者)に交付するものとする。

2 第五十四条第四項の規定は、前項の規定により継続検査の結果限定自動車検査証を交付する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、「当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態」とあるのは「当該自動車が保安基準に適合しないと認める状態」と、「第一項の規定により整備を命ずる部分」とあるのは「当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分」と読み替えるものとする。

3 限定自動車検査証の有効期間は、十五日とする。

4 継続検査の結果限定自動車検査証の交付を受けている自動車を、当該継続検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間内において、当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分について整備を行うため又は継続検査の申請をするために運行の用に供する場合についての第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「自動車検査証」とあるのは、「限定自動車検査証」とする。

5 限定自動車検査証の交付を受けている自動車の検査標章については、その有効期間は、第六十六条第四項の規定にかかわらず、当該限定自動車検査証の有効期間(継続検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間の残存期間が限定自動車検査証の有効期間より短い場合にあつては、当該自動車検査証の有効期間の残存期間)と同一とし、同条第五項の規定にかかわらず、その有効期間内において表示することができる。

6 限定自動車検査証は、当該限定自動車検査証の交付を受けている自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項について変更があつたときは、その効力を失う。

7 第六十一条第四項及び第七十条の規定は、限定自動車検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは、「使用者(予備検査にあつては、所有者)」と読み替えるものとする。

 

 

(4)車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車の所有者は,国土交通大臣の行う予備検査を受けることができる。また,自動車予備検査証の有効期間は,15日とする。

不適切

予備検査

第七十一条 登録を受けていない第四条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う予備検査を受けることができる。

2 国土交通大臣は、予備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付しなければならない。

3 自動車予備検査証の有効期間は、三月とする。

4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。

5 第五十九条第二項及び第三項並びに第六十二条第五項の規定は、前項の交付の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「使用者」とあるのは「所有者」と、「第六十七条第一項の規定による自動車検査証」とあるのは「第七十一条第八項において準用する第六十七条第一項の規定による自動車予備検査証」と読み替えるものとする。

6 第六十条第一項後段の規定は、第四項の規定により国土交通大臣が自動車検査証を交付する場合について適用があるものとし、同条第二項の規定は、第四項の交付について準用する。

7 第六十三条第二項本文、第三項及び第四項の規定は、自動車予備検査証の交付に係る自動車について準用する。この場合において、これらの規定並びに同条第三項において準用する第六十二条第一項後段及び第二項の規定中「使用者」とあるのは「所有者」と、「自動車検査証」とあるのは「自動車予備検査証」と読み替えるものとする。

8 第六十七条の規定は、自動車予備検査証の記載事項について変更があつた場合について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは、「所有者」と読み替えるものとする。

9 第六十一条第四項及び前条の規定は、自動車予備検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは、「所有者」と読み替えるものとする。