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平成17年3月実施1級小型問題46:自動車の臨時運行に関する記述

46

道路運送車両法」に照らし,自動車の臨時運行に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。

 

(1)臨時運行の許可の有効期間は,原則として6か月である。

(2)登録自動車で自動車検査証の有効期間が満了している自動車の臨時運行の許可を受けた場合は,自動車登録番号標を表示すれば臨時運行許可番号標は表示しなくてもよい。

(3)臨時運行許可証には,臨時運行の目的及び経路並びに有効期間が記載される。

(4)臨時運行の許可を受けた自動車は,その構造が,「道路運送車両の保安基準」に適合していなくても,運行することができる。

 

解く

(1)臨時運行の許可の有効期間は,原則として6か月である。

不適切

有効期間は、五日をこえてはならない。

(2)登録自動車で自動車検査証の有効期間が満了している自動車の臨時運行の許可を受けた場合は,自動車登録番号標を表示すれば臨時運行許可番号標は表示しなくてもよい。

不適切

 

(3)臨時運行許可証には,臨時運行の目的及び経路並びに有効期間が記載される。

適切

(4)臨時運行の許可を受けた自動車は,その構造が,「道路運送車両の保安基準」に適合していなくても,運行することができる。

不適切

 

よって答えは(3)

 

臨時運行の許可)

第三十四条 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。

(許可基準等)

第三十五条 前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。

2 臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。

3 前項の有効期間は、五日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。

5 前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第二項の有効期間を記載しなければならない。

6 臨時運行の許可を受けた者は、第二項の有効期間が満了したときは、その日から五日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。

臨時運行許可番号標表示等の義務)

第三十六条 臨時運行の許可に係る自動車は、次に掲げる要件を満たさなければ、これを運行の用に供してはならない。

一 臨時運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該臨時運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。

二 臨時運行許可証を備え付けていること。

 

第三章 臨時運行の許可及び回送運行の許可

第一節 臨時運行の許可

臨時運行の許可)

第二十条 法第三十四条第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの行政庁(運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。以下「施行令」という。)第四条に規定する町村の長をいう。)が行う。

臨時運行許可申請書)

第二十一条 臨時運行の許可の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 車名

三 形状

四 車台番号

五 運行の目的

六 運行の経路

七 運行の期間

臨時運行許可証の記載事項)

第二十二条 法第三十五条第四項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証には、法第三十五条第五項に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。

一 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所

二 車名

三 形状

四 車台番号

臨時運行許可証の表示)

第二十三条 臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。

臨時運行許可番号標の表示)

第二十四条 第八条の二の規定は、法第三十六条第一号(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行許可番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第八条の二第一項中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面(第二十条の行政庁が、当該自動車の構造、運行の態様等を勘案して、前面に表示することにより自動車の安全性の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める場合であつて、臨時運行の許可を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と読み替えるものとする。

臨時運行許可証等)

第二十五条 臨時運行許可証は第二号様式、臨時運行許可番号標は第三号様式による。

2 第十一条第三項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。