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「道路運送車両法」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,小型四輪乗用自動車(最高速度100km/h,車幅1.6m,乗車定員5人)の灯火の基準に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。
(1)尾灯は,その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下,下縁の高さが地上0.3m以上となるように取り付けられていること。また,後面の両側に備える尾灯にあっては,最外側にあるものの照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
(2)後退灯は,変速装置を後退の位置に操作しており,かつ,原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点灯する構造であること。また,後退灯は,その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下,下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。
(3)補助制動灯は,その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上又は後面ガラスの最下端の下方0.25mより上方であって,制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。また,補助制動灯は,点滅するものでないこと。ただし,運転者異常時対応システムが当該自動車の制動装置を操作している場合にあっては,この限りでない。
(4)昼間走行灯は,その照明部の下縁の高さが地上250mm以上,上縁の高さが地上1,500mm以下となるように取り付けられていること。また,昼間走行灯は,その照明部の最内縁において,400mm以上の間隔を有するものであること。
解く
(1)尾灯は,その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下,下縁の高さが地上0.3m以上となるように取り付けられていること。また,後面の両側に備える尾灯にあっては,最外側にあるものの照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
不適切
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】
第206条(尾灯)
(尾灯)
第206条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W以上で照明部の大きさが15cm2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備える尾灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上)であり、かつ、その機能が正常である尾灯は、この基準に適合するものとする。
二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。
三 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行
方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向45°の平面(二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては内側方向20°の平面)及び尾灯
の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものであること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車の後面の中心に備えるものにあっては、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平面を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものとする。
四 尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
2 次に掲げる尾灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた尾灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている尾灯又はこれに準ずる性能を有する尾灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた尾灯又はこれに準ずる性能を有する尾灯
3 尾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 尾灯は、前条第3項第1号の基準に準じたものであること。
二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下(二輪自動車に備えるものにあっては地上1.5m以下)、下縁の高さが地上0.35m以上(二輪自動車に備えるものにあっては地上0.25m以上)となるように取り付けられていること。ただし、セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35m以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さとなるように取り付けられていること。
三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。
四 自動車(二輪自動車を除く。)の後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
五 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。)。
六 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、二輪自動車、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに尾灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。
七 尾灯は、点滅するものでないこと。
八 尾灯の直射光又は反射光は、当該尾灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
九 尾灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。
十 尾灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同項第3号に係る部分を除く。)に掲げる性能(尾灯のH面の高さが地上750mm未満となるように取り付けられている場合にあっては、同項第3号の基準中「下方15°」とあるのは「下方5°」とし、「内側方向45°」とあるのは「内側方向20°」とし、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5t以下のものの後部に取り付けられている側方灯が同号に規定する性能を補完する性能を有する場合にあっては同号の基準中「外側方向80°」とあるのは「外側方向45°」とする。)を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、同項第3号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付
けられていること。
十一 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運
送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(被牽引自動車を除く。)並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量750kg以下
の被牽引自動車を除く。)であって、次のイからハまでの条件をすべて満足する場合にあっては、第2号の基準は適用しない。この場合において、尾灯のH面の高さが地上
2,100mm以上となるように取り付けられたものにあっては、第1項第3号の規定中「上方15°」とあるのは「上方5°」と読み替えるものとする。
イ 自動車の後面に後部上側端灯又は旅客自動車運送事業用自動車の地上2,500mmを超える高さの位置に備える後方に表示するための灯火が備えられていないこと。
ロ 後面の両側に備える尾灯が左右2個ずつであり、下側に備える尾灯にあっては、照明部の上縁の高さが地上1,500mm以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに除雪
及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては、地上2,100mm以下)であり、かつ、照明部の最外縁は自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
ハ 後面の両側の上側に備える尾灯にあっては、自動車の構造上、可能な限り最も高い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える尾灯の照明
部の上縁との垂直方向の距離が600mm以上離れていること。
4 次に掲げる尾灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた尾灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている尾灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている尾灯又はこれに準
ずる性能を有する尾灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える尾灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置
に備えられた尾灯又はこれに準ずる性能を有する尾灯
(2)後退灯は,変速装置を後退の位置に操作しており,かつ,原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点灯する構造であること。また,後退灯は,その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下,下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。
適切
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】
第214条(後退灯)
(後退灯)
第214条 後退灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 後退灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W以上75W以下で照明部の大きさが20cm2以上(平成17年12月31日以前に製作された自動車に備える後退灯にあってはその光度が5000cd以下(主として後方を照射するための後退灯にあっては300cd以下))であり、かつ、その機能が正常であるものは、この基準に適合するものとする。
二 後退灯の灯光の色は、白色であること。
三 後退灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
2 次に掲げる後退灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯
3 後退灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 自動車に備える後退灯の数は、次に掲げるものとする。
イ 長さが6mを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗員定員10人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に限る。)にあっては、2個、3個又は
4個
ロ それ以外の自動車にあっては、1個又は2個
二 後退灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。ただし、前号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、
自動車の側面に後方に向けて取り付けることができる。
三 後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える後退灯であって、その自動車の構造上地上1.2m以下に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。
四 後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置)を後退の位置に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点
灯する構造であること。また、第1号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、尾灯及び車幅灯が点灯している場合において前段の規定に適合するものでなければならない。ただし、第2号のただし書の規定により自動車の側面に備える後退灯にあっては、変速装置を後退の位置から前進の位置等に操作した状態において、自動車の速度が15km/hに達するまでの間点灯し続けることができる。この場合において、独立した操作装置を有し、点灯した後退灯を消灯させることができる構造でなければならない。
五 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車の後面に備える後退灯の照明部は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り
付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。また、自動車の側面に備える後退灯の基準軸は、車両中心線を含む鉛直面に対して外側15°以内の傾斜で側方に水平又は下方に向けるものとする。
イ 後退灯を1個備える場合 後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向45°の平面及び後退灯の外側方向45°の平面
ロ 後退灯を2個以上備える場合 車両中心面に対して対称な位置に取り付けられているものについては、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向30°の平面及び後退灯の外側方向45°の平面
六 後退灯(後面が左右対称でない自動車に備えるものを除く。)は、前各号に規定するほか、後面に2個以上の後退灯が取り付けられている場合において、少なくとも2個
が車両中心面に対して対称な位置に取り付けられたものであること。
七 後退灯は、点滅するものでないこと。
八 後退灯の直射光又は反射光は、当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
九 後退灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げた性能を損なわないように取り付けられなければならない。
4 次に掲げる後退灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後退灯又はこれ
に準ずる性能を有する後退灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位
置に備えられた後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯
(3)補助制動灯は,その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上又は後面ガラスの最下端の下方0.25mより上方であって,制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。また,補助制動灯は,点滅するものでないこと。ただし,運転者異常時対応システムが当該自動車の制動装置を操作している場合にあっては,この限りでない。
不適切
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】
第213条(補助制動灯)
(補助制動灯)
第213条 補助制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第39条の2第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、補助制動灯の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 補助制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
二 補助制動灯は、前号に規定するほか、前条第1項第3号及び第4号の基準に準じたものであること。この場合において、同項第4号の基準中「上方15°の平面及び下方15°の平面」とあるのは「上方10°の平面及び下方5°の平面」と、「45°の平面」とあるのは「10°の平面」とする。
三 補助制動灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
2 次に掲げる補助制動灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯
3 補助制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第39条の2第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、補助制動灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 補助制動灯の数は、1個であること。ただし、第3号ただし書の規定により車両中心面の両側に1個ずつ取り付ける場合にあっては、この限りでない。
二 補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上又は後面ガラスの最下端の下方0.15mより上方であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。
三 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあっては、照明
部の中心を車両中心面から150mmまでの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心面の両側に1個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。
四 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。ただし、二輪自動車に備えるものにあってはこの限りではない。
五 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。
六 補助制動灯は、点滅するものでないこと。ただし、運転者異常時対応システムが当該自動車の制動装置を操作している場合にあっては、この限りでない。
七 補助制動灯の直射光又は反射光は、当該補助制動灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
八 補助制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。
九 補助制動灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、
同項第2号に規定する範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付
けられていること。
4 次に掲げる補助制動灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた補助制動灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている補助制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている補助制動灯
又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える補助制動灯と同一の構造を有し、かつ、同一
の位置に備えられた補助制動灯又はこれに準ずる性能を有する補助制動灯
(4)昼間走行灯は,その照明部の下縁の高さが地上250mm以上,上縁の高さが地上1,500mm以下となるように取り付けられていること。また,昼間走行灯は,その照明部の最内縁において,400mm以上の間隔を有するものであること。
不適切
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】
第202条の2(昼間走行灯)
(昼間走行灯)
第202条の2 昼間走行灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 昼間走行灯の光度は、1,440cd以下であること。
二 昼間走行灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
三 昼間走行灯の灯光の色は、白色であること。
四 昼間走行灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。
五 昼間走行灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。
六 昼間走行灯の照明部の大きさは、25cm2以上200cm2以下であること。
2 次に掲げる昼間走行灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた昼間走行灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている昼間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた昼間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯
3 昼間走行灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条の3第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、昼間走行灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 昼間走行灯の数は、2個(二輪自動車に備えるものにあっては、1個又は2個)であること。
二 自動車(二輪自動車を除く。)に備える昼間走行灯は、その照明部の最内縁において600mm(幅が1,300mm未満の自動車にあっては、400mm)以上の間隔を有するものであること。
二の二 二輪自動車に昼間走行灯を1個備える場合にあっては、その照明部の中心が車両中心面上となるように取り付けられていること。ただし、昼間走行灯が走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯及び車幅灯の横に並ぶ場合並びに昼間走行灯が走行用前照灯又は車幅灯と兼用式である場合にあっては、昼間走行灯の照明部の最内縁が車両中心面から250mm以内となるように取り付けられていればよい。
二の三 二輪自動車に昼間走行灯を2個備える場合にあっては、その照明部の中心が車両の中心面に対して対称となるように、かつ、その照明部の最内縁の間隔が420mm以内となるように取り付けられていること。ただし、協定規則第53号の規則6.13.4.1.5.に掲げる場合にあっては、照明部の最内縁の間隔に係る基準は適用しない。
三 昼間走行灯は、その照明部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが地上1,500mm以下となるように取り付けられていること。
四 前面が左右対称である自動車(二輪自動車を除く。)に備える昼間走行灯は、車両中心面に対し対称の位置に取り付けられていること。
五 昼間走行灯の照明部は、昼間走行灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面並びに昼間走行灯の中心を
含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より昼間走行灯の内側方向20°(二輪自動車に備えるものにあっては、内側方向10°)の平面及び昼間走行灯の外側方向20°の平
面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
六 原動機の操作装置が始動の位置にないとき及び前部霧灯又は前照灯が点灯しているとき(二輪自動車にあっては、原動機の操作装置が始動の位置にないとき及び前照灯
が点灯しているとき)は、昼間走行灯は自動的に消灯するように取り付けられなければならない。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければな
らない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
七 昼間走行灯は、点滅するものでないこと。
八 昼間走行灯の直射光又は反射光は、当該昼間走行灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
九 自動車の前面に備える方向指示器と昼間走行灯との距離が40mm以下である場合にあっては、方向指示器の作動中、当該方向指示器と同じ側の昼間走行灯は、消灯するか、又は光度が低下する構造であってもよい。
十 方向指示器が昼間走行灯との兼用式である場合にあっては、方向指示器の作動中、当該方向指示器と同じ側の昼間走行灯は消灯する構造であること。
十一 昼間走行灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。
十二 昼間走行灯を備える二輪自動車にあっては、原動機が作動している場合に常に走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び昼間走行灯のいずれかが点灯している構造であっ
て、夜間に昼間走行灯が自動的にすれ違い用前照灯に切り替わる構造であること。た
だし、光度が700cd以下の昼間走行灯を備える二輪自動車にあっては、手動ですれ違い
用前照灯に切り替える構造であってもよい。
4 次の各号に掲げる昼間走行灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた昼間走行灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている昼間走行灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている昼間走行灯又はこ
れに準ずる性能を有する昼間走行灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える昼間走行灯と同一の構造を有し、かつ、同一
の位置に備えられた昼間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯
よって答えは(2)