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自動車整備士資格試験を解く

令和4年3月実施1級小型問題49:小型四輪乗用自動車(最高速度100km/h,車幅1.69m,乗車定員5人)に備えることができる昼間走行灯の基準

道路運送車両法」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし小型四輪乗用自動車(最高速度100km/h,車幅1.69m,乗車定員5人)に備えることができる昼間走行灯の基準に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。

 

 

(1)光度は,1,440cd以下であること。

 

2)照明部の下縁の高さが地上250mm以上.上縁の高さが地上1,500mm以下となるように取り付けられていること。

 

(3)照明部の大きさは,25㎠以上200㎠以下であること。

 

(4)数は,1個又は2個であること。

 

 

 

解く

(1)光度は,1,440cd以下であること。

 

2)照明部の下縁の高さが地上250mm以上.上縁の高さが地上1,500mm以下となるように取り付けられていること。

 

(3)照明部の大きさは,25㎠以上200㎠以下であること。

 

(4)数は,1個又は2個であること。

 

 

よって答えは 

 

 

(昼間走行灯)

第124条の2 昼間走行灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条の3第2項の告示

で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 昼間走行灯の光度は、1,440cd以下であること。

二 昼間走行灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

三 昼間走行灯の灯光の色は、白色であること。

四 昼間走行灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。

五 昼間走行灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。

六 昼間走行灯の照明部の大きさは、25cm2以上200cm2以下であること。

2 次に掲げる昼間走行灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた昼間走行灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている昼間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた昼間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯

3 昼間走行灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条の3第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、昼間走行灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

昼間走行灯の数は、2個(二輪自動車に備えるものにあっては、1個又は2個)であること。

二 自動車(二輪自動車を除く。)に備える昼間走行灯は、その照明部の最内縁において600mm(幅が1,300mm未満の自動車にあっては、400mm)以上の間隔を有するものであること。

二の二 二輪自動車に昼間走行灯を1個備える場合にあっては、その照明部の中心が車両中心面上となるように取り付けられていること。ただし、昼間走行灯が走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯及び車幅灯の横に並ぶ場合並びに昼間走行灯が走行用前照灯又は車幅灯と兼用式である場合にあっては、昼間走行灯の照明部の最内縁が車両中心面から250mm以内となるように取り付けられていればよい。

二の三 二輪自動車に昼間走行灯を2個備える場合にあっては、その照明部の中心が車両の中心面に対して対称となるように、かつ、その照明部の最内縁の間隔が420mm以内となるように取り付けられていること。ただし、協定規則第53号の規則6.13.4.1.5.に掲げる場合にあっては、照明部の最内縁の間隔に係る基準は適用しない。

三 昼間走行灯は、その照明部の下縁の高さが地上250mm以上、上縁の高さが地上1,500mm以下となるように取り付けられていること。

四 前面が左右対称である自動車に備える昼間走行灯は、車両中心面に対し対称の位置に取り付けられていること。

五 昼間走行灯の照明部は、昼間走行灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方10°の平面並びに昼間走行灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より昼間走行灯の内側方向20°(二輪自動車に備えるものにあっては、内側方向10°)の平面及び昼間走行灯の外側方向20°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。

六 原動機の操作装置が始動の位置にないとき及び前部霧灯又は前照灯が点灯しているとき(二輪自動車にあっては、原動機の操作装置が始動の位置にないとき及び前照灯が点灯しているとき)は、昼間走行灯は自動的に消灯するように取り付けられなければならない。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。

七 昼間走行灯は、点滅するものでないこと。

八 昼間走行灯の直射光又は反射光は、当該昼間走行灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

九 自動車の前面に備える方向指示器と昼間走行灯との距離が40mm以下である場合にあっては、方向指示器の作動中、当該方向指示器と同じ側の昼間走行灯は、消灯するか、又は光度が低下する構造であってもよい。

十 方向指示器が昼間走行灯との兼用式である場合にあっては、方向指示器の作動中、当該方向指示器と同じ側の昼間走行灯は消灯する構造であること。

十一 昼間走行灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。

十二 昼間走行灯を備える二輪自動車にあっては、原動機が作動している場合に常に走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び昼間走行灯のいずれかが点灯している構造であって、夜間に昼間走行灯が自動的にすれ違い用前照灯に切り替わる構造であること。ただし、光度が700cd以下の昼間走行灯を備える二輪自動車にあっては、手動ですれ違い用前照灯に切り替える構造であってもよい。

4 次の各号に掲げる昼間走行灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた昼間走行灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている昼間走行灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている昼間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える昼間走行灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた昼間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯