「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし「自動車特定整備事業」に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。
(1)特定整備のうち電子制御装置整備の対象となる装置は,運行補助装置と自動運行装置である。
(2)普通自動車特定整備事業とは.普通自動車及び四輪の小型自動車を対象とする自動車特定整備事業である。
(3)屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の床面は.平滑に舗装されていること。
(4)自動車特定整備事業者は,事業場において,公衆の見やすいように,国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
解く
(1)特定整備のうち電子制御装置整備の対象となる装置は,運行補助装置と自動運行装置である。
適切
特定整備
原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、 緩衝装置、連結装置又は自動運行装置(第四十一条第二 項に規定する自動運行装置をいう。)を取り外して行う 自動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動に影 響を及ぼすおそれがある整備又は改造であつて国土交通 省令(※)で定めるもの |
(特定整備の定義)
第三条 法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれ かに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号 に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。 一~七 (略) 八 次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付 位置若しく取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造 (かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに 限り、次号に掲げるものを除く。) イ 自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー ロ イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算 機 ハ イに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラ ス 九 自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自 動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造 |
(2)普通自動車特定整備事業とは.普通自動車及び四輪の小型自動車を対象とする自動車特定整備事業である。
不適切
第六章 自動車の整備事業
(自動車特定整備事業の種類)
第七十七条自動車特定整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の特定整備を行う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。
一普通自動車特定整備事業(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
二小型自動車特定整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
三軽自動車特定整備事業(検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
(認証)
第七十八条自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
2自動車特定整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。
3自動車特定整備事業の認証には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
4前項の条件は、自動車特定整備事業の認証を受けた者(以下「自動車特定整備事業者」という。)が行う自動車の特定整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車特定整備事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(申請)
第七十九条 自動車特定整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名
二 自動車特定整備事業の種類
三 事業場の所在地
四 前条第二項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲
2 前項の申請書には、その申請が次条第一項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。
3地方運輸局長は、自動車特定整備事業の認証を申請した者に対し、前二項に規定するもののほか、その者の登記事項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
(認証基準)
第八十条地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。
一 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
イ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第九十三条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
ニ 法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
2 前項第一号の規定による基準は、自動車特定整備事業の種類別に自動車の特定整備に必要な最低限度のものでなければならない
以下省略
(3)屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の床面は,平滑に舗装されていること。
適切
第七章 自動車特定整備事業 第五十五条及び第五十六条 削除 (認証基準) 第五十七条 法第八十条第一項第一号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 一 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第四に掲げる規模の車両置場を有するものであること。 イ 分解整備を行う場合にあつては、別表第四に掲げる規模の屋内作業場 ロ 電子制御装置整備を行う場合にあつては、別表第四に掲げる規模の電子制御装置点検整備作業場。ただし、電子制御装置点検整備作業場は、屋内作業場(車両整備作業場及び点検作業場に限る。次号において同じ。)と兼用することができる。 二 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは、対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに十分であること。 三 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の床面は、平滑に舗装されていること。 四 事業場は、別表第五に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。 五 電子制御装置整備を行う事業場にあつては、法第五十七条の二第一項に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報(第三条第九号の自動車の整備又は改造を行わない場合にあつては、自動運行装置に係るものを除く。)及び運行補助装置の機能の調整(第六十二条の二の二第一項第六号において「エーミング作業」という。)に必要な機器を入手することができる体制を有すること。 六 事業場には、二人以上の特定整備に従事する従業員を有すること。 七 事業場において特定整備に従事する従業員について、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件を満たすこと。 イ 分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号イ及びハにおいて同じ。)に合格した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。 ロ 電子制御装置整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定(一級二輪自動車整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号ロ及びハにおいて同じ。)に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級若しくは三級の自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。 ハ 分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場 少なくとも一人の一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。 |
(4)自動車特定整備事業者は,事業場において,公衆の見やすいように,国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
適切
よって答えは 2