自動車整備士試験勉強 始めました~(^^♪

自動車整備士資格試験を解く

その他の灯火等の制限の基準:平成26年3月実施1級小型問題50

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道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,その他の灯火等の制限の基準に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。


(1)自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の前面ガラスの上方には,灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。
(2)自動車には,反射光の色が赤色である反射器であって後方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって前方に表示するものを備えてはならない。
(3)自動車に備える灯火の直射光又は反射光は,その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであってはならない。
(4)火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は,他の灯火と兼用のものであってはならない。

 

 

 

 

 

 

 

解く
(1)自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の前面ガラスの上方には,灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。
適切
(2)自動車には,反射光の色が赤色である反射器であって後方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって前方に表示するものを備えてはならない。
不適切
(2)自動車には,反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。


(3)自動車に備える灯火の直射光又は反射光は,その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであってはならない。
適切


(4)火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は,他の灯火と兼用のものであってはならない。
適切

 

 

(その他の灯火等の制限)
218 条 保安基準第 42 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が 橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火 を備えてはならない。
一 側方灯
一の二 尾灯
一の三 後部霧灯
一の四 駐車灯
一の五 後部上側端灯

二 制動灯
二の二 補助制動灯

三 方向指示器

四 補助方向指示器
四の二 非常点滅表示灯
四の三 緊急制動表示灯
四の四 後面衝突警告表示灯

緊急自動車の警光灯

六 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火

七 旅客自動車運送事業用自動車の地上 2.5mを超える高さの位置に備える後方に表示 するための灯火(第一号の五に掲げる灯火を除く。)

八 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の終車灯

九 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の空車灯及び料金灯

十 旅客自動車運送事業用自動車の非常灯

十一 旅客自動車運送事業用乗合自動車の車椅子昇降用ステップリフトに備える赤色の 灯火であって運転者席で点灯できないものその他の走行中に使用しない灯火

十二 労働安全衛生法施行令第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える巻 過防止装置、過負荷防止装置又は過負荷防止装置以外の過負荷を防止するための装置と 連動する灯火

十三 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表 示する電光表示器

十四 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して 表示するための電光表示器

十五 イモビライザ及び盗難発生警報装置の設定状態を灯火により通知する装置であっ て車室外に備えるもの(光度が 0.5cd 超えないものであり、かつ、見かけの表面の表面 積が 20 ㎠以下のものに限る。)

十六 アンサーバック機能を有する灯火


3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色 である灯火を備えてはならない。
一 低速走行時側方照射灯

二 番号灯

三 後退灯

四 室内照明灯

五 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の方向幕灯及び行先等を連続表示する電光表 示器

六 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の社名表示灯

七 その構造が次のいずれかに該当する作業灯その他の走行中に使用しない灯火
イ 運転者席で点灯できない灯火
ロ 運転者席において点灯状態を確認できる装置を備えたもの(走行装置に動力を伝達 することができる状態においてのみ点灯できる構造を有するものを除く。)

八 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表 示するための電光表示器

九 イモビライザ及び盗難発生警報装置の設定状態を灯火により通知する装置であって 車室外に備えるもの(光度が 0.5cd 超えないものであり、かつ、見かけの表面の表面積 が 20 ㎠以下のものに限る。)

十 アンサーバック機能を有する灯火


4 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯 光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。


5 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備えて はならない。


6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が変 化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。

一 曲線道路用配光可変型前照灯 二 配光可変型前照灯

二の二 昼間走行灯

三 側方灯 四 方向指示器

五 補助方向指示器

非常点滅表示灯

七 緊急制動表示灯
七の二 後面衝突警告表示灯

緊急自動車の警光灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

九 道路維持作業用自動車の灯火

十 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯

十一 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の行先等を連続表示する電光表示器

十二 非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの又は室内照明灯と兼用するもの に限る。)

十三 労働安全衛生法施行令第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える巻 過防止装置、過負荷防止装置又は過負荷防止装置以外の過負荷を防止するための装置と 連動する灯火

十四 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火

十五 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯

十六 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた灯火又はこれに準ずる性能を有 する可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯

十七 路線を定めて定期に運行する一般乗合旅客自動車運送事業用自動車及び一般乗用 旅客自動車運送事業用自動車に備える旅客が乗降中であることを後方に表示する電光 表示器

十八 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表 示する電光表示器

十九 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して 表示するための電光表示器

二十 制動灯及び補助制動灯(運転者異常時対応システムが当該自動車の制動装置を操作 している場合に限る。)

二十一 イモビライザ及び盗難発生警報装置の設定状態を灯火により通知する装置であ って車室外に備えるもの(光度が 0.5cd 超えないものであり、かつ、見かけの表面の表 面積が 20 ㎠以下のものに限る。)

二十二 アンサーバック機能を有する灯火


7 自動車(緊急自動車を除く。)には、次に掲げる灯火と連動して作動する灯火(保安基 準第 32 条から第 41 条の5までに規定するものを除く。)及び次に掲げる灯火以外の灯火 であって、自動車が右左折、進路の変更、加速、減速、停止その他の動作を行うとする旨 を他の交通に対し指示することを目的としたものを備えてはならない。
一 制動灯
二 補助制動灯
三 後退灯
四 方向指示器
五 補助方向指示器
六 緊急制動表示灯 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
七 後面衝突警告表示灯
八 速度表示装置の速度表示灯
九 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表 示するための電光表示器


8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の 色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。ただし、指定自 動車等に備えられた前部赤色反射物と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた 反射物及び専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以上の自動車に備えられた後部白色反射 物であって協定規則第 110 号の技術的な要件(同規則第 4 改訂版補足改訂版の規則 18.1.8.1.から 18.1.8.3.までに限る。)に掲げるものにあっては、この限りでない。


9 自動車には、保安基準第 32 条から第 41 条の5までに規定する灯火の性能を損なうおそ れのある灯火及び反射器を備えてはならない。


10 自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨 げるものであってはならない。


11 第2項第一号の二から第二号の二まで及び第七号に掲げる灯火(同項第一号の四に掲げ る灯火にあっては自動車の後面に備えるものに限る。)は、前方を照射し、又は前方に表 示するものであってはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた側面に回 り込む赤色の照明部を有する後方に表示する灯火と同一の構造を有し、かつ、同一の位置 に備えられたものは、この基準に適合するものとする。


12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、昼間 走行灯、側方灯、番号灯、後部霧灯(第6項第 15 号から 17 号までに掲げるものに限る。)、 後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、 緊急制動表示灯、後面衝突警告表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自 動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、火薬 類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自 動車の非常灯、緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であるこ とを表示するための電光表示器、運転者異常時対応システムが当該自動車を制御している ことを他の交通に対して表示するための電光表示器、アンサーバック機能を有する灯火及 び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が 300cd 以下の ものでなければならない。


13 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は、他の灯火と兼用 のものであってはならない。