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防火・防災に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。
(1)消防法によると,塗料類は第4石油類に,重油は第3石油類に,灯油は第2石油類に,ペンジンは第1石油類に分類される。
(2)消防法によると,エンジン・オイルは第4石油類に,エチレングリコール(不凍液)は第3石油類に,軽油は第1石油類に分類される。
(3)消防法によると,ガソリン60L,軽油400L,灯油200L,エンジン・オイル600L,ミッション・オイル600Lを保管する場合は,指定数量未満として市町村で定める条例に従って保管又は取り扱いを行う。
(4)消防法によると,ガソリン70L,軽油300L,灯油180L,エンジン・オイル720L,ミッション・オイル200Lを保管する場合は,事前に市町村長から「危険物貯蔵所,又は取扱所」として許可を受ける必要がある。
解く
第四類危険物の保管指定数量(抜粋)
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①貯蔵,又は取り扱う危険物の数量をそれぞれの指定数量で割って,その数値の和が,1.0以上の場合は,下記の手続きをした上で,貯蔵,取り扱いを行う。 ・事前に所轄消防署から「危険物貯蔵所,又は取扱所」として許可を受ける。 ・危険物取扱者免許の資格を有する者の中から危険物の保安監督者を選任する。 ・保安監督者の選任届,を所轄消防署に提出し受理してもらう。 ②数値が,0.2以上1.0未満の場合は,「少量危険物貯蔵,又は取扱所」として,所轄消防署に事前に届出する。 ③少量貯蔵,又は取扱所に表示する看板等については,所轄消防署の指導を受ける。 ・危険物貯蔵所の構造は,取り扱い数量,周辺の建物によって制限される。 |
消防法 第三章 第十条
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
消防法 第三章 第十一条
製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
当該各号に定める者;市町村長等:市町村長・都道府県知事・総務大臣
分類 |
種類 |
届出先 |
備考 |
許可 |
製造所等を設置又は変更するとき |
市町村長等 |
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承認 |
10日以内の仮貯蔵・仮取扱 |
消防長又は消防署長 |
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施設の一部について変更の工事を行う場合に、別の箇所を仮使用するとき |
市町村長等 |
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検査 |
完成検査を受けるとき |
市町村長等 |
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完成検査前検査を受けるとき |
市町村長等 |
タンクの水圧、水張検査を受ける場合 1000 kL以上の特定屋外タンク貯蔵所において基礎・地盤検査等を受ける場合 |
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定期保安検査を受けるとき |
市町村長等 |
10000 kL以上の屋外タンク貯蔵所、特定移送取扱所において保守検査を受ける場合 |
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臨時保安検査を受けるとき |
市町村長等 |
1000 kL以上の屋外タンク貯蔵所、特定移送取扱所において不当沈降等の理由で保守検査を受け受ける場合 |
認可 |
予防規定を作成又は変更するとき |
市町村長等 |
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届出 |
製造所の譲渡・引き渡しのとき |
市町村長等 |
譲渡・引き渡しを受けたものが遅滞なく行う |
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製造所等で貯蔵・取扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更をするとき |
市町村長等 |
変更しようとする10日前(設備などの変更は生じない) |
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製造所等を廃棄するとき |
市町村長等 |
廃止したときは遅滞なく |
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危険物保安統括管理者を選任又は解任するとき |
市町村長等 |
遅滞なく |
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危険物保安監督者を選任又は解任するとき |
市町村長等 |
遅滞なく |
(1)消防法によると,塗料類は第4石油類に,重油は第3石油類に,灯油は第2石油類に,ペンジンは第1石油類に分類される。
適切
(2)消防法によると,エンジン・オイルは第4石油類に,エチレングリコール(不凍液)は第3石油類に,軽油は第1石油類に分類される。
不適切
軽油は第2石油類に分類される。
(3)消防法によると,ガソリン60L,軽油400L,灯油200L,エンジン・オイル600L,ミッション・オイル600Lを保管する場合は,指定数量未満として市町村で定める条例に従って保管又は取り扱いを行う。
不適切
60/200+400/1000+200/1000+600/6000+600/6000=0.3+0.4+0.2+0.1+0.1=1.1≧1
消防法による規制
(4)消防法によると,ガソリン70L,軽油300L,灯油180L,エンジン・オイル720L,ミッション・オイル200Lを保管する場合は,事前に市町村長から「危険物貯蔵所,又は取扱所」として許可を受ける必要がある。
不適切
あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
70/200+300/1000+180/1000+720/6000+200/6000=0.35+0.3+0.18+0.12+0.0333・・・=0.9833<1
指定数量と聞くと多くの人は危険物第4類の数量を思い浮かべるかもしれませんが、危険物1類から6類までのすべての物質に指定数量は定められています。
指定数量が1倍以上であれば許可申請や危険物取扱者が必須など消防法の適用を受けますが、指定数量が1未満であれば市町村の火災予防条例の規制で済みます。
届 出
指定数量の5分の1以上(個人の住居において屋外に設置するタンクで、危険物を指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
よって答えは(1)