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消防法による危険物の貯蔵と取り扱いに関する記述として,適切なものは次のうちどれか。
(1)ガソリンを20リットル保管する場合は,「少量危険物貯蔵所,又は取扱所」として所轄消防署に事前に届出する必要がある。 |
(2)第4類危険物の分類によると,ガソリン,ベンジン及びアルコールは,第2石油類に分類される。 |
(3)軽油を100リットル保管する場合は,「少量危険物貯蔵所,又は取扱所」として所轄消防署に事前に届出する必要がある。 |
(4)危険物貯蔵所,又は取扱所の許可を受けた場合,危険物取扱者免許の有資格者の中から危険物の保安監督者を選任して所轄の消防署に選任届を提出し,受理を受ける必要がある。 |
解く
(1)ガソリンを20リットル保管する場合は,「少量危険物貯蔵所,又は取扱所」として所轄消防署に事前に届出する必要がある。 不適切 20/200=0.1 |
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参考 第四類危険物の保管指定数量(危険物の規制に関する政令別表第三:抜粋)
届 出 指定数量の5分の1以上(0.2以上)(個人の住居において屋外に設置するタンクで、危険物を指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
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(2)第4類危険物の分類によると,ガソリン,ベンジン及びアルコールは,第2石油類に分類される。 不適切 第1石油類 |
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(3)軽油を100リットル保管する場合は,「少量危険物貯蔵所,又は取扱所」として所轄消防署に事前に届出する必要がある。 不適切 100/1000=0.1 |
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(4)危険物貯蔵所,又は取扱所の許可を受けた場合,危険物取扱者免許の有資格者の中から危険物の保安監督者を選任して所轄の消防署に選任届を提出し,受理を受ける必要がある。 |
適切
消防法
[危険物の保安を監督する者]
第十三条 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。
2 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない