自動車整備士試験勉強 始めました~(^^♪

自動車整備士資格試験を解く

平成23年3月実施1級小型問題45:防火・防災に関する記述

防火・防災に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。

(1)消防法によると,エチレン・グリコール(不凍液)は第3石油類に,ポリグリコールエーテル(ブレーキ液)は第4石油類に分類される。

(2)固体の燃焼のうち蒸発燃焼とは,固体が加熱されて可燃性ガスが発生して燃焼するもの(ナフタリン,硫黄等)をいう。

(3)消火器のラベルで黄色のものは,適用火災が普通火災(A火災用)であることを示し,青色のものは,適用火災が電気火災(C火災用)であることを示している。

(4)第4類危険物の貯蔵,又は取り扱う場合は,貯蔵,又は取り扱う危険物の数量をそれぞれの指定数量で割って,その数値の和が,1.0以上の場合は,「少量危険物貯蔵,又は取扱所」として,所轄消防署に事前に届出をする。

 

解く

(1)消防法によると,エチレン・グリコール(不凍液)は第3石油類に,ポリグリコールエーテル(ブレーキ液)は第4石油類に分類される。

不適切

第3石油類

 

第四類危険物の保管指定数量(抜粋)

分類

品名

指定数量

第1石油類

ガソリン

ベンジン

(アルコール)

200

(400ℓ)

第2石油類

灯油

軽油

1000

第3石油類

重油

2000

第3石油類

エチレングリコール

(不凍液)

ポリグリコールエーテル

(ブレーキ液)

4000

第4石油類

エンジンオイル

ミッションオイル

デフオイル

塗料類

 6000

 

 

 

(2)固体の燃焼のうち蒸発燃焼とは,固体が加熱されて可燃性ガスが発生して燃焼するもの(ナフタリン,硫黄等)をいう。

適切

燃焼

 

気体の燃焼

内容

定常燃焼

混合燃焼ーあらかじめ可燃性気体と空気が混合しているものが燃焼する

非混合燃焼ー可燃性気体が大気中に噴出して燃焼するもの

非定常燃焼

可燃性気体と空気の混合物が密閉容器中にある時に点火されると,燃焼の速さが急激に

増加して,爆発的に燃焼するもので,爆発燃焼ともいう。

液体の燃焼

内容

蒸発燃焼

石油等の可燃性気体は,液面から蒸発する可燃性蒸気が空気と混合して燃焼するので蒸発燃焼という。

引火点,発火点

燃焼の下限界の温度を引火点という。また,液体が自然に燃焼し始める温度を発火点といい,整備工場で

中将使われるものは次のようになっている。

物質名

引火点(℃)

発火点(℃)

ガソリン

-43-20

300

軽油

5060

250

灯油

3060

250

個体の燃焼

内容

表面燃焼

個体の表面で高温を保ちながら燃焼するもの(木炭,金属粉の燃焼等

分解燃焼

個体が加熱されて熱分解が起こり,可燃性ガスが発生して燃焼するもの(木材,石炭,紙の燃焼等)

自己燃焼

分解燃焼のうち,空気を必要としないで,その物質中の酸素によって燃焼するもの(火薬,爆薬等)

蒸発燃焼

個体が加熱されて可燃性ガスが発生して燃焼するもの(ナフタリン,硫黄等)

 

 

 

(3)消火器のラベルで黄色のものは,適用火災が普通火災(A火災用)であることを示し,青色のものは,適用火災が電気火災(C火災用)であることを示している。

不適切

白色

 

 

 

 

(4)第4類危険物の貯蔵,又は取り扱う場合は,貯蔵,又は取り扱う危険物の数量をそれぞれの指定数量で割って,その数値の和が,1.0以上の場合は,「少量危険物貯蔵,又は取扱所」として,所轄消防署に事前に届出をする。

不適切

 

指定数量の1倍以上の場合

消防法の規制を受けます。

「貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つかってはならない」(第10条)と規定されています。

製造所・貯蔵所・取扱所(危険物施設)については

 ➢設置・変更の許可等

 ➢位置・構造・設備の技術上の基準等

 ➢貯蔵・取扱いの技術上の基準等

 ➢保安監督者の選任等

 ➢予防規定の認可等   が、消防法に定められています。

 

☆Note☆

「指定数量を超える場合」と表現されることがありますが、正しくは「指定数量の1倍以上の場合」です。

「超える」と「以上」では1倍ちょうどを含むか含まないかに差があります。(「超える」は1倍ちょうどを含みませんが、「以上」は1倍ちょうどを含みます。)

 

 

✿指定数量の1/5倍(0.2)以上1倍未満の場合~少量危険物~

少量危険物として各市町村条例の規制を受けます。

貯蔵または取扱いについては市町村条例で技術上の基準が定められており、消防署長への届け出や事故防止に必要な措置を講じることが義務付けられています。

 

 

✿指定数量の1/5倍(0.2)未満の場合

各市町村条例の規制を受けず、消防署への届け出も不要です。(火災予防条例の遵守は必要です)

 

隣接する部屋・フロア・区画の指定数量の倍数の合計が1/5(0.2)倍以上となる場合など、必要に応じて管轄の消防署に確認をしてください。

 

 

よって答えは(2)

+