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「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,自動車の長さ,幅及び高さを測定する場合の自動車の状態に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。
(1)はしご自動車のはしご,架線修理自動車のやぐらその他走行中に格納されているものについては,これらの装置を格納した状態
(2)折畳式のほろ,工作自動車の起重機その他走行中に種々の状態で使用されるものについては,走行中使用されるすべての状態。ただし,外開き式の窓及び換気装置については,これらの装置を格納した状態とし,また,故障した自動車を吊り上げてけん引するための装置(格納できるものに限る。)については,この装置を格納した状態とする。
(3)車体外に取り付けられた後写鏡,後方等確認装置,保安基準第44条第5項の装置(アンダ・ミラー,サイド・アンダ・ミラー等)及びたわみ式アンテナについては,これらの装置を取り付けた状態
(4)空車状態
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