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「道路運送車両法」及び「自動車点検基準」に照らし,自家用乗用自動車等の定期点検基準に基づき「点検時期が1年ごと」の点検箇所として,適切なものは次のうちどれか。
(1)かじ取り装置のパワー・ステアリング装置のベルトの緩み及び損傷
(2)緩衝装置のショック・アブソーバの油漏れ及び損傷
(3)電気装置の電気配線の接続部の緩み及び損傷
(4)ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷
解く
(1)かじ取り装置のパワー・ステアリング装置のベルトの緩み及び損傷 1年ごと
(2)緩衝装置のショック・アブソーバの油漏れ及び損傷 2年ごと
(3)電気装置の電気配線の接続部の緩み及び損傷 2年ごと
(4)ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 2年ごと
よって答えは(1)
別表第6(自家用乗用自動車等の定期点検基準)(第二条、第五条関係)
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点検時期 |
1年ごと |
2年ごと (1年ごとの点検に次の点検を加えたもの) |
点検箇所 |
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かじ取り装置 |
ハンドル |
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操作具合 |
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ギヤ・ボックス |
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(※1) 取付けの緩み |
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ロッド及びアーム類 |
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(※1)1 緩み、がた及び損傷 2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀き裂及び損傷 |
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かじ取り車輪 |
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(※1) ホイール・アライメント |
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パワー・ステアリング装置 |
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ベルトの緩み及び損傷 |
1 油漏れ及び油量 (※1)2 取付けの緩み |
制動装置 |
ブレーキ・ペダル |
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1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 2 ブレーキの効き具合 |
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駐車ブレーキ機構 |
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1 引きしろ 2 ブレーキの効き具合 |
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ホース及びパイプ |
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漏れ、損傷及び取付状態 |
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マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ |
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液漏れ |
機能、摩耗及び損傷 |
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ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー |
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(※1)1 ドラムとライニングとのすき間 (※1)2 シューの摺しゆう動部分及びライニングの摩耗 |
ドラムの摩耗及び損傷 |
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ブレーキ・ディスク及びパッド |
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(※1)1 ディスクとパッドとのすき間 (※1)2 パッドの摩耗 |
ディスクの摩耗及び損傷 |
走行装置 |
ホイール |
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(※1)1 タイヤの状態 (※1)2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み |
(※1)1 フロント・ホイール・ベアリングのがた (※1)2 リヤ・ホイール・ベアリングのがた |
緩衝装置 |
取付部及び連結部 |
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緩み、がた及び損傷 |
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ショック・アブソーバ |
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油漏れ及び損傷 |
動力伝達装置 |
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ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 |
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トランスミッション及びトランスファ |
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(※1) 油漏れ及び油量 |
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プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト |
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(※1) 連結部の緩み |
自在継手部のダスト・ブーツの亀き裂及び損傷 |
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デファレンシャル |
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(※1) 油漏れ及び油量 |
電気装置 |
点火装置 |
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(※1)(※2)1 点火プラグの状態 (※4)2 点火時期 (※4)3 ディストリビュータのキャップの状態 |
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バッテリ |
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ターミナル部の接続状態 |
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電気配線 |
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接続部の緩み及び損傷 |
原動機 |
本体 |
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1 排気の状態 (※1)2 エア・クリーナ・エレメントの状態 |
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潤滑装置 |
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油漏れ |
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燃料装置 |
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燃料漏れ |
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冷却装置 |
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1 ファン・ベルトの緩み及び損傷 2 水漏れ |
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ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 |
ブローバイ・ガス還元装置 |
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1 メターリング・バルブの状態 2 配管の損傷 |
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燃料蒸発ガス排出抑止装置 |
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1 配管等の損傷 2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 3 チェック・バルブの機能 |
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一酸化炭素等発散防止装置 |
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1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 2 二次空気供給装置の機能 3 排気ガス再循環装置の機能 4 減速時排気ガス減少装置の機能 5 配管の損傷及び取付状態 |
エグゾースト・パイプ及びマフラ |
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(※1) 取付けの緩み及び損傷 |
マフラの機能 |
高圧ガスを燃料とする燃料装置等 |
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1 導管及び継手部のガス漏れ及び損傷 (※5)2 ガス容器及びガス容器附属品の損傷 |
ガス容器取付部の緩み及び損傷 |
車枠及び車体 |
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緩み及び損傷 |
その他 |
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(※3) 車載式故障診断装置の診断の結果 |
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(注)
①法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあつては、2年目の点検は1年ごとの欄に掲げる基準によるものとし、3年目の点検は2年ごとの欄に掲げる基準によるものとする。
②(※1)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が1年当たり5千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
③(※2)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。
④(※3)印の点検は、原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシステム及びエアバッグ(かじ取り装置並びに車枠及び車体に備えるものに限る。)、衝突被害軽減制動制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運行装置に係る識別表示(道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがあるものとして警報するものに限る。)の点検をもって代えることができる。
⑤(※4)印の点検は、ディストリビュータを有する自動車に限る。
⑥(※5)印の点検は、圧縮天然ガス、液化天然ガス及び圧縮水素を燃料とする自動車に限る。