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「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,使用の過程にある 平成10年9月1日以降製作車(二輪車等を除く)の前照灯の基準に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。
(1)カットオフを有しないすれ違い用前照灯の場合、規定の位置における光度が、1灯につき6400cd以上であること。
(2)カットオフを有するすれ違い用前照灯の最高光度点における光度は、1灯につき6400cd以上であること。
(3)例外なく、すれ違い用前照灯により検査を実施しなければならない。
(4)前照灯試験機(すれ違い用)による計測を行うことができない場合、すれ違い用前照灯をスクリーン(試験機に付属のものを含む。)、壁等に照射することによりエルボー点が規定の範囲内にあることを目視により確認できること。
解く
よって答えは(4)
正解
(1)カットオフを有するすれ違い用前照灯の場合、規定の位置における光度が、1灯につき6400cd以上であること。
(2)カットオフを有しないすれ違い用前照灯の最高光度点における光度は、1灯につき6400cd以上であること。
(3)原則として、すれ違い用前照灯により検査を実施すること。
(4)前照灯試験機(すれ違い用)による計測を行うことができない場合、すれ違い用前照灯をスクリーン(試験機に付属のものを含む。)、壁等に照射することによりエルボー点が規定の範囲内にあることを目視により確認できること。