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「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,すれ違い用前照灯の取り付け基準について,次の文章の( )にあてはまる語句として,下の組み合わせのうち適切なものはどれか。
: 平成23年4月1日に製作された自動車のすれ違い用前照灯の取付高さは,その照明部の( ア )が,地上( イ )m以下となるように取り付けられていること。
(1)ア:中心の高さ、イ:1.2 |
(2)ア:中心の高さ、イ:1.5 |
(3)ア:上縁の高さ、イ:1.2 |
(4)ア:下縁の高さ、イ:1.5 |
解く
よって答えは(3)
7 すれ違い用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第6項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、すれ違い用前照灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 すれ違い用前照灯の数は、2個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h未満の自動車並びに幅0.8m以下の自動車にあっては、1個又は2個であること。
二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(最高速度20km/h未満の自動車にあっては、小型特殊自動車)及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上1.2m以下に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上0.5m以上(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(最高速度20km/h未満の自動車にあっては、小型特殊自動車)及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上0.5m以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。
三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上1.2m以下となるように取り付けられていること。
四 すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上自動車の最外側から400mm以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h未満の自動車並びに幅0.8m以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあっては、この限りでない。
五 前面が左右対称である自動車に備えるすれ違い用前照灯は、車両中心面に対し対称の位置に取り付けられていること。ただし、すれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯
を備える二輪自動車にあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。
六 すれ違い用前照灯の操作装置は、運転者がすれ違い用前照灯の点灯操作を行った場合に、全ての走行用前照灯を消灯する構造であること。
七 放電灯光源を備えるすれ違い用前照灯は、走行用前照灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。
八 すれ違い用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条
第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動によりすれ違い用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場
合にあっては、この限りでない。
九 すれ違い用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合に
あっては、この限りでない。
十 すれ違い用前照灯の直射光又は反射光は、当該すれ違い用前照灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
十一 すれ違い用前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるうおそれのないものであること。
十一の二 二輪自動車に備える走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び配光可変型前照灯は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。ただ
し、昼間走行灯が点灯している場合にあっては、この限りでない。
十二 側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。
十三 すれ違い用前照灯は、第6項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。この場合において、灯器のレンズ面等に光軸を変化させるものを貼付するなど
しており、かつ、これにより配光等に著しい影響を与えているものは、この基準に適合しないものとする。
十四 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)に備える走行用前照灯及
びすれ違い用前照灯は、当該自動車の速度が15km/hを超える場合に夜間において常にいずれかが点灯している構造であること。