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「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,平成15年12月に製作された乗用自動車の灯火器の基準に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。
(1)走行用前照灯の最高光度の合計は,225,000cdを超えないこと。 |
(2)番号灯は,夜間後方40mの距離から自動車登録番号標の数字等の表示を確認できるものであること。 |
(3)尾灯と兼用の制動灯は,同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。 |
(4)車幅灯の照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 |
解く
(1)走行用前照灯の最高光度の合計は,430,000cdを超えないこと。 適切 走行用前照灯の最高光度の合計は、430,000cdを超えないこと。
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(2)番号灯は,夜間後方40mの距離から自動車登録番号標の数字等の表示を確認できるものであること。 不適切 番号灯は、夜間後方20mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。
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(3)尾灯と兼用の制動灯は,同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。 適切 尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみ又は後部上側端灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。
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(4)車幅灯の照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 |
適切
自動車(二輪自動車を除く。)に備える車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内(被牽引自動車にあっては、150mm以内)となるように取り付けられていること。
よって答えは(2)