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平成19年11月実施検定1級小型問題49:警音器における音の大きさの計測

49

道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,警音器における音の大きさの計測に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。なお,測定する自動車は,平成16年12月1日に製作されたものとする。

 

 

(1)計測場所は,概ね平坦で,周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。

(2)音量計は,使用開始前に十分暖機し,暖機後に較正を行い,聴感補正回路はC特性とする。

(3)マイクロホンの位置は,車両中心線上の自動車の前端から7mの位置とする。

(4)原動機は,停止した状態とする。

 

解く

(1)計測場所は,概ね平坦で,周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。

(2)音量計は,使用開始前に十分暖機し,暖機後に較正を行い,聴感補正回路はC特性とする。

不適切

(3)マイクロホンの位置は,車両中心線上の自動車の前端から7mの位置とする。

(4)原動機は,停止した状態とする。

 

よって答えは2

 

 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.1.20】

第219条(警音器)

(警音器)

第219条 警音器の警報音発生装置の音色、音量等に関し、保安基準第43条第2項の告示で定める基準は、警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであることとする。この場合において、次に掲げる警音器の警報音発生装置は、この基準に適合しないものとする。

一 音が自動的に断続するもの

二 音の大きさ又は音色が自動的に変化するもの

三 運転者が運転者席において、音の大きさ又は音色を容易に変化させることができるもの

2 警音器の音色、音量等に関し、保安基準第43条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 警音器の音の大きさ(2以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、自動車の前方7mの位置において112dB以下87dB以上(動力が7kW以下の二輪自動車に備える警音器にあっては、112dB以下83dB以上)であること。

二 警音器は、サイレン又は鐘でないこと。

 

3 音の大きさが前項第1号に規定する範囲内にないおそれがあるときは、音量計を用いて次の各号により計測するものとする。

一 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に較正を行う

二 マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から7mの位置の地上0.5mから1.5mの高さにおける音の大きさが最大となる高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。

三 聴感補正回路はA特性とする。

四 次に掲げるいずれかの方法により試験電圧を供給するものとする。

原動機を停止させた状態で、当該自動車のバッテリから供給する方法

ロ 原動機を暖機し、かつ、アイドリング運転している状態で、当該自動車のバッテリから供給する方法

ハ 警音器の警報音発生装置の電源端子に接続された外部電源から、別添74「警音器の警報音発生装置の技術基準」3.2.3.の規定による試験電圧を供給する方法

計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。

六 計測値の取扱いは、次のとおりとする。

イ 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。

ロ 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれの計測値も前項第1号に規定する範囲内にない場合には有効とす

る。

ハ 2回の計測値(ニにより補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとする。

ニ 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合には、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値を無効とする。(単位:dB)

計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差 3 4 5 6 7 8 9補正値 3 2 1

4 前項の規定にかかわらず、平成15年12月31日以前に製作された自動車にあっては、次により計測できるものとする。

一 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に較正を行う。

二 マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から2mの位置の地上1mの高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。

三 聴感補正回路はC特性とする。

四 原動機は、停止した状態とする。

五 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。

六 計測値の取扱いは、前項第6号の規定を準用する。