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平成19年11月実施検定1級小型問題48:番号灯の点検を行った場合の判断

48

道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,番号灯の点検を行った場合の判断として,不適切なものは次のうちどれか。

 

 

(1)車幅灯を点灯させたときに番号灯が点灯したので,保安基準に適合している。

(2)追越合図灯(パッシング)を作動させたときに番号灯が点灯しなかったので,保安基準に適合していない。

(3)灯光の色が淡黄色だったので,保安基準に適合していない。

(4)番号灯を点灯させて夜間20mの距離から自動車登録番号標の数字等が確認できたので,保安基準に適合している。

 

解く

 

(1)車幅灯を点灯させたときに番号灯が点灯したので,保安基準に適合している。

適切

(2)追越合図灯(パッシング)を作動させたときに番号灯が点灯しなかったので,保安基準に適合していない。

不適切

(3)灯光の色が淡黄色だったので,保安基準に適合していない。

適切

(4)番号灯を点灯させて夜間20mの距離から自動車登録番号標の数字等が確認できたので,保安基準に適合している。

適切

 

よって答えは2

 

 

 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2021.6.9】

第205条(番号灯)

(番号灯)

第205条 番号灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第36条第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一 番号灯は、夜間後方20mの距離から自動車登録番号標臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。この場合において、次のいずれかに該当する番号灯は、この基準に適合するものとする。

イ 自動車(ロ及びハに掲げるものを除く。)に備える番号灯にあっては、番号灯試験器を用いて計測した番号標板面の照度が8lx以上のもの又は協定規則第148号の規則4.及び5.11.(種別2a及び2bに係るものに限る。)に定める基準に基づく番号標板面の輝度が2cd/m2以上のものであり、その機能が正常であるもの

ロ 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える番号灯にあっては、番号灯試験器を用いて計測した番号標板面の照度が15lx以上のもの又は協定規則第148号の規則4.及び5.11.(種別2に係るものに限る。)に定める基準に基づく番号標板面の輝度が1.6cd/m2以上のものであり、その機能が正常であるもの

ハ カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車である軽自動車(二輪の軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるものに限る。)に備える番号灯にあっては、番号灯試験器を用いて計測した番号標板面の照度が15lx以上のものであり、その機能が正常であるもの

二 番号灯の灯光の色は、白色であること。

三 番号灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

2 次に掲げる番号灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられている番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた番号灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている番号灯又はこれに準ずる性能を有する番号灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた番号灯又はこれに準ずる性能を有する番号灯

四 施行規則第11条第3項に適合すると認められた後面に備えられた字光式自動車登録番号標

3 番号灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第36条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。

二 番号灯は、点滅しないものであること。

三 番号灯の直射光又は反射光は、当該番号灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

四 番号灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。

4 次に掲げる番号灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた番号灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている番号灯又はこれに準ずる性能を有する番号灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える番号灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた番号灯又はこれに準ずる性能を有する番号灯