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「道路運送車両法施行規則」に照らし,次の文章の(イ)と(ロ)に当てはまるものとして,下の組み合わせのうち,適切なものはどれか。
分解整備を行う事業場であって,従事する従業員(整備主任者を含む。)の数が(イ)の自動車特定整備事業の認証を受けた事業場には,一級,二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者が(ロ)以上であること。
(1) (イ) 5人 (ロ)1人
(2) (イ) 6人 (ロ)1人
(3) (イ)10人 (ロ)2人
(4) (イ)25人 (ロ)7人
解く
(1) (イ) 5人 (ロ)1人 2人
(2) (イ) 6人 (ロ)1人 2人
(3) (イ)10人 (ロ)2人 3人
(4) (イ)25人 (ロ)7人
よって答えは(4)
(認証基準)
第五十七条 法第八十条第一項第一号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。
一 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第四に掲げる規模の車両置場を有するものであること。
イ 分解整備を行う場合にあつては、別表第四に掲げる規模の屋内作業場
ロ 電子制御装置整備を行う場合にあつては、別表第四に掲げる規模の電子制御装置点検整備作業場。 ただし、電子制御装置点検整備作業場は、屋内作業場(車両整備作業場及び点検作業場に限る。次号において同じ。)と兼用することができる。
二 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは、対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに十分であること。
三 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の床面は、平滑に舗装されていること。
四 事業場は、別表第五に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。
五 電子制御装置整備を行う事業場にあつては、法第五十七条の二第一項に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報(第三条第九号の自動車の整備又は改造を行わない場合にあつては、自動運行装置に係るものを除く。)及び運行補助装置の機能の調整(第六十二条の二の二第一項第六号において「エーミング作業」という。)に必要な機器を入手することができる体制を有すること。
六 事業場には、二人以上の特定整備に従事する従業員を有すること。
七 事業場において特定整備に従事する従業員について、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件を満たすこと。
イ 分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号イ及びハにおいて同じ。)に合格した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。
ロ 電子制御装置整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定(一級二輪自動車整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号ロ及びハにおいて同じ。)に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級若しくは三級の自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。
ハ 分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場 少なくとも一人の一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。