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「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,平成18年1月に製作された専ら乗用の用に供する自動車の灯火器に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。
(1)車幅灯は,夜間にその前方100mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。 |
(2)後部反射器は,夜間にその後方100mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。 |
(3)後退灯は,昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。 |
(4)番号灯は,夜間後方100mの距離から自動車登録番号標,臨時運行許可番号標,回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。 |
解く
(1)車幅灯は,夜間にその前方100mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。 不適切 一 車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が 5W以上で照明部の大きさが15cm2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備える車幅灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上)であり、 かつ、その機能が正常な車幅灯は、この基準に適合するものとする。
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(2)後部反射器は,夜間にその後方100mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。 不適切 |
三 後部反射器は、夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。この場合において、後部反射器の 反射部の大きさが10cm2以上であるものは、この基準に適合するものとする。 |
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(3)後退灯は,昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。 適切 |
(4)番号灯は,夜間後方100mの距離から自動車登録番号標,臨時運行許可番号標,回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。 |
不適切
一 番号灯は、夜間後方20mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。この場合
において、次のいずれかに該当する番号灯は、この基準に適合するものとする。
よって答えは(3)