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自動車整備士資格試験を解く

令和6年3月実施2級ガソリン問題40:尾灯

40        

道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,尾灯の点灯が確認できる距離の基準として,適切なものは次のうちどれか。        

 

(1) 夜間にその後方300mの距離        

(2) 昼間にその後方300mの距離        

(3) 夜間にその後方150mの距離        

(4) 昼間にその後方150mの距離        

 

 

解く

 

よって答えは1

 

 

(尾灯)

第206条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W以上で照明部の大きさが15cm2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備える尾灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上)であり、かつ、その機能が正常である尾灯は、この基準に適合するものとする。

二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。

三 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向45°の平面(二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては内側方向20°の平面)及び尾灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものであること。

ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車の後面の中心に備えるものにあっては、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平面を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面から左右にそれぞれ80°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すこ

とができるものとする。

四 尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。