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「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,後部反射器の基準に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。
(1) 後部反射器(被牽引自動車に備えるものを除く。)の反射部は,三角形以外の形状であること。 ×
(2) 後部反射器は,夜間にその後方100mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。 ○
(3) 後部反射器による反射光の色は,赤色であること。 ×
(4) 後部反射器は,反射器が損傷し,又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。 ×
解く
(1) 後部反射器(被牽引自動車に備えるものを除く。)の反射部は,三角形以外の形状であること。
適切
(2) 後部反射器は,夜間にその後方100mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。
不適切
(3) 後部反射器による反射光の色は,赤色であること。
適切
(4) 後部反射器は,反射器が損傷し,又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。
適切
よって答えは(2)
(後部反射器)
第210条 後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、保安基準第38条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、後部反射器の反射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 後部反射器(被牽引自動車に備えるものを除く。)の反射部は、三角形以外の形状であること。
二 被牽引自動車に備える後部反射器の反射部は、正立正三角形又は帯状部の幅が一辺の5分の1以上の中空の正立正三角形であって、一辺が150mm以上200mm以下のものであること。
三 後部反射器は、夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。この場合において、後部反射器の反射部の大きさが10cm2以上であるものは、この基準に適合するものとする。
四 後部反射器による反射光の色は、赤色であること。
五 後部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。