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自動車整備士資格試験を解く

平成22年3月実施1級小型問題13:圧縮天然ガス(CNG)自動車の点検・整備

圧縮天然ガスCNG)自動車の点検・整備に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。

 

(1)点検整備事業者は,CNG自動車燃料装置点検整備記録簿を備え,「CNG燃料装置の構造基準」に適合するか否かの検査を行ったときは,これに記録しなければならない。

 

(2)燃料系統の配管及び継ぎ手などを取り外す場合は,ガス・ボンベ(容器)の元弁(マニュアル・ロック・ダウン・バルブ)を完全に閉め,切り替えバルブ(4ウェイ・コネクタ)を開けてエンジンを始動し,配管内の燃料ガスを完全に燃焼させてから行う。

 

(3)ガス・ボンベ(容器)は,高圧ガス保安法の規定により充てん可能期限(ボンベの使用期限)がボンベ製造日より15年と規定され,ボンベ製造日又は,検査日から初回は4年以内,その後は2年1ケ月ごとにボンベ再検査を受けなくてはならない。

 

 

(4)ガス・ボンベ(容器)の再検査における外観検査は,ボンベの損傷の有無のみによって合否判定する一次外観検査と,一次外観検査に合格したボンベについて,測定器具を用いて損傷の程度を区別して合否判定する二次外観検査がある。

 

 

解く

(1)点検整備事業者は,CNG自動車燃料装置点検整備記録簿を備え,「CNG燃料装置の構造基準」に適合するか否かの検査を行ったときは,これに記録しなければならない。

適切

CNG 自動車燃料装置点検記録簿

( 1 ) 点検整備事業者は, CNG 自動車燃料装置点検整備記録簿を備え,「 CNG 燃料装置の構造基準」に適合するか否かの検査を行ったときは,これに記録しなければならない。

( 2 ) 点検整備事業者は,当該自動車の使用者の請求があったときは,規定の事項を記載した, CNG 自動車燃料装置点検整備記録簿の写しを交付しなくてはならない。

( 3 ) 点検整備事業者は, CNG 燃料装置点検整備記録簿を,その記載日から 1年間保存しなくてはならない。

 

(2)燃料系統の配管及び継ぎ手などを取り外す場合は,ガス・ボンベ(容器)の元弁(マニュアル・ロック・ダウン・バルブ)を完全に閉め,切り替えバルブ(4ウェイ・コネクタ)を開けてエンジンを始動し,配管内の燃料ガスを完全に燃焼させてから行う。

適切

点検・整備上の注意事項

 CNG 燃料は,気体状態で最高 20MPa という高い圧力の可燃性ガスであること,液体燃料(ガソリンなど)と比較して,漏れの発見が困難であることにより,点検整備を行う場合は,以下の点に注意すること。

 

(イ)配管及び継ぎ手などを取り外す場合は,ガス・ボンべ(容器)の元弁(マニュアル・ロック・ダウン・バルブ)を完全に閉め,切り替えバルブ( 4ウェイ・コネクタ)を開けてエンジンを始動し,配管内の燃料ガスを完全に燃焼させてから行うこと。また,ガス・ボンべなどの取り付け後にエンジンを始動する場合は,ガス漏れが無いことを事前に確認してからエンジンを始動すること。

 

(口)配管などの交換を行う場合は,メーカ及びサイズの異なったものや規格外のものを使用しないこと。

 

(ハ)容器元弁と配管の接続や,配管などの取り外しを行った場合は,接続部の損傷,摩耗状態を十分点検し,確実に取り付けること。この場合, O リングなどの再使用不可部品については必ず新品と交換すること。また O リング組み込みのニップルは O リングと共に新品に交換すること。

 

(ニ)取り付けが終了したときは,規定の圧力状態で接続部に検知液(石けん水など)を塗布し,漏れの有無を確実に点検すること。なお,漏れが生じた場合の増し締めなどの処置は,上記(イ)の操作で燃料を完全に燃焼させてから行うこと。その後,同様の漏れ有無の確認を行うこと。

(ホ)ガス・ボンべ以外に主要な部品を取り外したり,交換した場合は,その部品の上流側及び下流側の配管継ぎ手部の漏れ有無の確認を行うこと。

 

(3)ガス・ボンベ(容器)は,高圧ガス保安法の規定により充てん可能期限(ボンベの使用期限)がボンベ製造日より15年と規定され,ボンベ製造日又は,検査日から初回は4年以内,その後は2年1ケ月ごとにボンベ再検査を受けなくてはならない。

適切

ガス・ボンべ(容器)の検査

( 1 )充てん可能期限及び検査有効期限

燃料用ガス・ボンべは永久的に使用できるわけではなく,高圧ガス保安法の規定により充てん可能期限(ボンべの使用期限)がボンベ製造日より,15年と規定されている。また,自動車に搭載するガス・ボンべは,ボンべ製造日又はボンべ検査日から 1 年以内に搭載することになっている。ただし,ボンべの保存状態が良ければ 1 年以上経過したボンべでも搭載は可能である。

 

( 2 )再検査

 ボンべ製造日又は,検査日から初回は 4 年以内,その後は 2 年 1 ケ月ごとにボンべ再検査を受けなくてはならない。なお,ガス・ボンべの再検査は車載状態で行うこと。

ボンベの残留圧力の確認(漏えい試験に 12 MPa 以上を必要),また,容器証票と車両貼付の車載容器の証票の記載番号などが同一であることの確認を実施し,その上で容器の検査を行うこと。

 

(4)ガス・ボンベ(容器)の再検査における外観検査は,ボンベの損傷の有無のみによって合否判定する一次外観検査と,一次外観検査に合格したボンベについて,測定器具を用いて損傷の程度を区別して合否判定する二次外観検査がある。

不適切

外観検査

ボンべの損傷の有無のみによって合否判定する一次外観検査と,一次外観検査不合格となったボンべについて,測定器具を用いて,法の規定に従い損傷の程度を区分し合否判定をする二次外観検査とに別けられている。図  に,容器一次外観検査及び,容器二次外観検査の流れを示す。

よって答えは(4)