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圧縮天然ガス(CNG)自動車の点検・整備:平成25年3月実施1級小型問題13

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圧縮天然ガス(CNG)自動車の点検・整備に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。


(1)燃料用ガス・ボンベ(容器)は,ボンベの製造日からの経過年数が20年未満のものは6年ごとに,ボンベの製造日からの経過年数が20年以上のものは,2年ごとにボンベ再検査を受けなくてはならない。


(2)容器再検査に合格した燃料用ガス・ボンベ(容器)は,ー回に限り,搭載容器の他車への転用が可能である。


(3)燃料用ガス・ボンベ(容器)の再検査における外観検査は,ボンベの損傷の有無のみによって合否判定するー次外観検査と,ー次外観検査に不合格となったボンベについて,測定器具を用いて,法の規定に従い損傷の程度を区別して合否判定する二次外観検査がある。


(4)配管などの気密検査のうち,圧力計による方法(ただし,高圧部に限る)の場合は,配管などに圧力計(最高充てん圧力の1.2倍以上,1.5倍未満の最高目盛りのあるもの)を設置し,圧力の低下が無いことを検査する。

 

 

 

 

 

 

 

解く
(1)燃料用ガス・ボンベ(容器)は,ボンベの製造日からの経過年数が20年未満のものは6年ごとに,ボンベの製造日からの経過年数が20年以上のものは,2年ごとにボンベ再検査を受けなくてはならない。
不適切

充てん可能期限及び検査有効期限
燃料用ガス・ボンべは永久的に使用できるわけではなく,高圧ガス保安法の規定により充てん可能期限(ボンべの使用期限)がボンベ製造日より,15年と規定されている。また,自動車に搭載するガス・ボンべは,ボンべ製造日又はボンべ検査日から 1 年以内に搭載することになっている。ただし,ボンべの保存状態が良ければ 1 年以上経過したボンべでも搭載は可能である。


(2)容器再検査に合格した燃料用ガス・ボンベ(容器)は,ー回に限り,搭載容器の他車への転用が可能である。
不適切
使用制限の規定
容器再検査を車載状態で行う場合,容器内部の検査は事実上不可能(大気開放されることがないことを前提とするため)なため,容器内部の損傷,腐蝕などが起こらぬように管理することが不可欠である。
・ガス中の水分が結露しないように,水分割合を規定している。(ガス販売会社にて管理)
容器内部の大気開放防止のため,搭載容器の他車への転用は禁止されている。当然,一般家庭用など,他への使用も禁止される。
・ガス容器の他への利用,他車への搭載を禁止し,ガス容器の使用限度期間(耐用年数)を CNG 自動車の中で,現在最も長寿命と考えられる路線バスの寿命 12 ~ 14 年をカバーする 15 年とし,性能規定条件を明確化している。
・製造後 15 年を経過したガス容器は,ガス充てん,貯蔵及び移動の禁止,すなわち, CNG 自動車の廃車時や交換時に外したガス容器及び附属品の他(車)への転用を禁止し,クズ化して廃棄することが容器所有者(車両所有者)の責務となっている。

 

(3)燃料用ガス・ボンベ(容器)の再検査における外観検査は,ボンベの損傷の有無のみによって合否判定するー次外観検査と,ー次外観検査に不合格となったボンベについて,測定器具を用いて,法の規定に従い損傷の程度を区別して合否判定する二次外観検査がある。
適切


(4)配管などの気密検査のうち,圧力計による方法(ただし,高圧部に限る)の場合は,配管などに圧力計(最高充てん圧力の1.2倍以上,1.5倍未満の最高目盛りのあるもの)を設置し,圧力の低下が無いことを検査する。
不適切
(4)配管などの気密検査のうち,圧力計による方法(ただし,高圧部に限る)の場合は,配管などに圧力計(最高充てん圧力の1.5倍以上,3.0倍未満の最高目盛りのあるもの)を設置し,圧力の低下が無いことを検査する。

配管などの気密検査
燃料配管などの気密検査は,次に挙げるいずれかの方法により検査すること。なお,検査の際は配管などに常用の圧力を加えた状態で行うこと。
( a )検知液による方法
配管や継手部などへ検知液を直接塗布し,発泡が無いことを検査する。
( b )ガス検知機による方法
配管や継手部などへガス検知機(メタン・ガスの濃度が 0 . 2 %以下まで検出できるもの)の検出部を当ててガス漏れが無いことを検査する。
( c ) 圧力計による方法(ただし,高圧部に限る)
配管などに圧力計(最高充てん圧力の 1.5 倍以上, 3.0 倍以下の最高目盛りのあるもの)を設置し,圧力の低下が無いことを検査する。
 

 よって答えは 3