自動車整備士試験勉強 始めました~(^^♪

自動車整備士資格試験を解く

電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習のテキストを読む:book1

自動車整備士資格の勉強始めました

 

はじめに
道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第 14 号)により、分解整備の範囲を、取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等に拡大するとともに、対象装置として、自動運転レベル 3 以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運転装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改める改正が行われた。このほか自動車メーカーから特定整備を行う事業者等に対し、点検整備に必要な整備要領書等の技術情報の提供を義務づける規定が追加され、これらは、令和 2 年 4 月 1 日から施行される。
また、道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第6号)による改正後の道路運送車両法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 74 号。以下「新施行規則」という。)第 57 条第7号において、新たに認証が必要となる整備又は改造(以下「電子制御装置整備」という。)を行う事業場においては、一級自動車整備士の技能検定に合格した者又は一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車電気装置整備士若しくは自動車車体整備士の技能検定に合格した者で電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習(以下「講習」という。)を修了した者を有し、かつ、従業員の数の要件を満たすこととされているほか、新施行規則第 62 条の2の2第1項第7号に規定する整備主任者においても、同様の資格要件を課している。
このような状況に対応するため、「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得」のための運輸監理部長又は運輸支局長が行う講習と位置づけ、本書による学科及び実習を受講し、試問により習熟度を確認することで電子制御装置整備の整備主任者等の要件を備えるものとする。

 

 新施行規則第 62 条の2の2第1項第7号に規定する整備主任者

七 事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であつて、かつ、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める者のうち少なくとも一人に特定整備及び法第九十一条の特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む。)。ただし、当該事項を統括管理する者(以下「整備主任者」という。)は、他の事業場の整備主任者になることができない。
イ 分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者
ロ 電子制御装置整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者
ハ 分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場 一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者

 

 

 

 

学科編
1. 背景
1.1. 運転支援技術・自動運転技術の進化と普及
自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ(AEB))、レーンキープアシスト(LKA)、アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)、横滑り防止装置(ESC)、ふらつき警報、駐車支援システム等の運転支援技術が数多く実用化されている。実用化当初は高級車を中心に搭載されていたものが、最近では小型自動車や軽自動車を含む幅広い車種まで搭載が進んできており、今後より一層の普及が予想される。

 

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また、政府は、2020 年を目途に、システムが運転の主体となるレベル 3 以上の自動運転の実用化を目標として掲げ、「自動運転に係る制度整備大綱」(平成 30 年 4 月 IT 総合戦略本部決定)や「官民 ITS 構想・ロードマップ 2018」を策定し、その実現に向けた制度整備や必要な技術開発を進めているところである。
これらの運転支援装置や自動運転装置には、自動車の前方を監視するカメラやレーダー等のセンサーや ECU といった電子装置が数多く搭載されているが、他の構造装置と同様、使用中の故障や不具合に起因すると考えられる事故やトラブルが報告されている。とりわけ、運転支援機能や自動運転
機能について電子装置の不具合が発生し、予期せぬ事故やトラブルにつながった事例があることには、安全上、重大な留意を要する。
現行制度において、自動車のエンジンやブレーキなど保安上重要な装置を取り外して行う整備又は改造については、

① 自動車の構造・装置に関する高度な知識・技術と整備のための設備・機器が必要であること
② 自動車の安全・環境性能に大きな影響を及ぼすこと

から、「道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)」(以下「法」という。)では、これらの作業を「分解整備」として位置付け、事業として行う場合には、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
一方、例えば、自動ブレーキに用いられる前方監視用のカメラやレーダーの軸の調整など、必ずしも「取り外して行う」ことを要しない作業は、現行の「分解整備」の定義に含まれず、制度上認証を受けない事業者であっても実施可能であり、その整備作業の適切性が必ずしも確保されていなかった。
このため、「道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第 14 号)」(以下「改正法」という。)により、分解整備の範囲を、取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造に拡大するとともに、対象装置として、自動運転レベル 3 以上の自動運転を行う自動車に搭載される「自動運行装置」を追加し、その名称を「特定整備」に改める改正が行われた。
このほか、自動車メーカーから特定整備を行う事業者等に対し、点検整備に必要な技術情報の提供を義務づける規定が追加され、令和 2 年 4 月 1 日に施行されることとなった。

 

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