自動車特定整備事業者が特定整備したとき、「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし,特定整備記録簿に必ず記載しなければならない事項の記述・として,不適切なものは次のうちどれか。
(1) 自動車特定整備事業者の認証番号
(2) 道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第七号に規定する整備主任者の氏名
(3) 特定整備時の総走行距離
(4) 特定整備の依頼があった日
解く
よって答えは(4)
(特定整備記録簿)
「道路運送車両法」
第九十一条自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
二特定整備の概要
三特定整備を完了した年月日
四依頼者の氏名又は名称及び住所
五その他国土交通省令で定める事項
2自動車特定整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。
3特定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。
(特定整備記録簿の記載事項)
「道路運送車両法施行規則」
第六十二条の二法第九十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一特定整備時の総走行距離
二第六十二条の二の二第一項第七号に規定する整備主任者の氏名
三自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号
(自動車特定整備事業者の遵守事項)
「道路運送車両法施行規則」
第六十二条の二の二法第九十一条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第四十八条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。
二法第四十八条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の概算見積りを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供すること。
三依頼者に対し、行つていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されない点検若しくは整備を不当に行い、その料金を請求しないこと。
四道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の改造を行わないこと。
五電子制御装置整備を行う事業場にあつては、当該電子制御装置整備を適切に実施するため、法第五十七条の二第一項に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報に基づき、必要な点検及び整備を実施すること。
六電子制御装置整備を行う事業場にあつては、エーミング作業が適切に実施されるよう必要な措置を講じること。
七事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であつて、かつ、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める者のうち少なくとも一人に特定整備及び法第九十一条の特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む。)。ただし、当該事項を統括管理する者(以下「整備主任者」という。)は、他の事業場の整備主任者になることができない。
イ分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者
ロ電子制御装置整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者
ハ分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場 一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者
八整備主任者であつて次に掲げるものに運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修を受けさせること。
イ整備主任者として新たに届け出た者
ロ最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者
九エアコンディショナーが搭載されている自動車の点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、みだりに当該エアコンディショナーに充填されているフロン類(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二条第一項に規定するフロン類をいう。)を大気中に放出しないこと。
十他人に対して法若しくは法に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助けないこと。
2自動車特定整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車特定整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあつた日から十五日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
一届出者の氏名又は名称及び住所
二整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地
三整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日
3前項の届出書には、同項第三号の者が一級若しくは二級の自動車整備士の技能検定(第一項第七号ロ及びハに掲げる事業場にあつては、一級の自動車整備士の技能検定(一級二輪自動車整備士の技能検定を除く。)に限る。)に合格したこと又は電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了したこと(前項第三号の者が第一項第七号ロ及びハに掲げる事業場の統括管理業務を行う場合に限る。)を証する書面を添付しなければならない。