「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし,「特定整備」に該当しないものは次のうちどれか。
(1)衝突被害軽減制動制御装置(いわゆる自動ブレーキ)及び自動命令型操舵機能(いわゆるレーンキープアシスト)に用いられる、前方をセンシングするための単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー及び赤外線レーザー等の取り外し又は機能調整等(ECU の機能調整を含む。)により行う自動車の整備又は改造 |
(2)自動運行装置の取り外しや作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造 |
(3)前輪独立懸架装置のストラットを取り外して行う自動車の整備,緩衝装置のショック・アブソーバを取り外して行う自動車の整備 |
(4)その後の ECU の機能調整が必要となる衝突被害軽減制動制御装置(いわゆる自動ブレーキ)及び自動命令型操舵機能(いわゆるレーンキープアシスト)に用いられる単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー 及び赤外線レーザー等の取り付けられている車体前部(バンパ、グリル)、窓ガラスを脱着す る行為。 |
解く
よって答えは 3