自動車整備士試験勉強 始めました~(^^♪

自動車整備士資格試験を解く

電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習のテキストを読む:book2

自動車整備士資格の勉強始めました

 

1.2. OBD 検査の導入
自動車の検査(車検)においても、現在の外観確認やブレーキテスタ等の測定機を中心とした検査に加えて、電子制御装置まで踏み込んだ機能確認の手法を確立することが重要である。具体的には、最近の自動車にはセンサーや構成部品の断線や機能異常の有無を自己診断し、記録する装置(車載式故障診断装置(OBD:On-board diagnostics))が搭載されているところ、これを自動車の電子制御装置の検査に活用できる可能性について、「車載式故障診断装置(OBD)を活用した自動車検査手法のあり方検討会」において検討が行われ、2019 年 3 月に最終報告がなされている。
最終報告書においては、2021 年以降の新型の乗用車、バス、トラック(輸入自動車は 2022 年)の運転支援装置、自動運転機能、排ガス関係装置を対象に、保安基準に抵触するような重大な故障に関わる故障コード(DTC:Diagnostics Trouble Code)が検出されないかどうかを検査時に確認することとされている。(以下「OBD 検査」という。)


2. 自動車特定整備事業について
2.1. 新たに特定整備の対象となる作業
保安基準の対象装置であるもののうち、運行の安全に直接関連し、かつ、整備作業の難易度が高いものとして、以下を、特定整備の対象となる作業(電子制御装置整備作業)とする。
① 衝突被害軽減制動制御装置(いわゆる自動ブレーキ)及び自動命令型操舵機能(いわゆるレーンキープアシスト)に用いられる、前方をセンシングするための単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー及び赤外線レーザー等の取り外し又は機能調整等(ECU の機能調整を含む。)により行う自動車の整備又は改造
② その後の ECU の機能調整が必要となる①に用いられる単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー及び赤外線レーザー等の取り付けられている車体前部(バンパ、グリル)、窓ガラスを脱着する行為。
③ 自動運行装置の取り外しや作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造

 

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自動エーミング機能に関する取扱い
エーミング作業については、「静的エーミング」と「動的エーミング」が存在する。
車種により異なるが、静的エーミング、動的エーミングいずれかのみで良いもの、双方を行う必要があるものが存在する。このうち、ターゲット等を設置する必要がない「動的エーミングのみ」の作業は、特定整備の対象外である。
ただし、動的エーミングのみにより調整可能な自動車であったとしても、カメラ等が物理的に破損した場合には、カメラの交換等が生じ、ECU の機能調整(カメラ等を接続したことを認識させる、コーディング作業)等が発生する場合がある。この場合は、特定整備の対象である。
また、エーミング作業自体を自動車が自動で行う自動エーミングも存在するが、これも動的エーミングと同様の取扱いとし「自動エーミングのみ」は、特定整備の対象外である。


表 エーミングの種類と特定整備対象か否かの対応

種類

概要

特定整備対象か否か

静的エーミング

 自動車の前方等にターゲットを設置し、車両を正確に正対さ せた状態で、スキャンツールを操作し、ターゲットの認識状 態を確認しながら、カメラ等の調整を行う手法。

対象

動的エーミング

一定の条件下で自動車を走行させることで、自動的にカメラ 等を調整する手法。(スキャンツール等で自動車に対し、動 的エーミングの実施を整備作業者が命令することで行われ るエーミング)

対象外 (ただし、カメラの交換 等を伴う場合は対象)

自動エーミング

エーミング作業の実施にあたり、使用者や整備事業者が介在 せず、自動車が自動でカメラ等のわずかな偏心を補正する機能。

対象外 (ただし、カメラの交換 等を伴う場合は対象)

 

自動運行装置」とは、法第 41 条第 2 項において「プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。第六章の二及び第六章の三において同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件(走行環境条件(ODD:Operational Design Domain))で使用される場合にお
いて、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。」と定められている。

 

※下図のカメラ、レーダー、レーザースキャナーや ECU は、自動運行装置を構成する要素である

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