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自動車整備士資格試験を解く

平成20年3月実施1級小型問題46:自動車特定整備事業の認証基準に関する記述

46

道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし,自動車特定整備事業の認証基準に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。

 

 

(1)事業場には、一人以上の特定整備に従事する従業員を有すること。

(2)屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の床面は、平滑に舗装されていること。

(3)屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは、対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに十分であること。

(4)事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第四に掲げる規模の車両置場を有するものであること。

 

解く

 

(1)事業場には、一人以上の特定整備に従事する従業員を有すること。

不適切

(2)屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の床面は、平滑に舗装されていること。

適切

(3)屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは、対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに十分であること。

適切

(4)事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第四に掲げる規模の車両置場を有するものであること。

適切

 

 

第七章 自動車特定整備事業

第五十五条及び第五十六条 削除

(認証基準)

第五十七条 法第八十条第一項第一号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。

一 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第四に掲げる規模の車両置場を有するものであること。

イ 分解整備を行う場合にあつては、別表第四に掲げる規模の屋内作業場

ロ 電子制御装置整備を行う場合にあつては、別表第四に掲げる規模の電子制御装置点検整備作業場。ただし、電子制御装置点検整備作業場は、屋内作業場(車両整備作業場及び点検作業場に限る。次号において同じ。)と兼用することができる。

二 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の天井の高さは、対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに十分であること。

三 屋内作業場及び電子制御装置点検整備作業場の床面は、平滑に舗装されていること。

四 事業場は、別表第五に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。

五 電子制御装置整備を行う事業場にあつては、法第五十七条の二第一項に規定する自動車の型式に固有の技術上の情報(第三条第九号の自動車の整備又は改造を行わない場合にあつては、自動運行装置に係るものを除く。)及び運行補助装置の機能の調整(第六十二条の二の二第一項第六号において「エーミング作業」という。)に必要な機器を入手することができる体制を有すること。

六 事業場には、二人以上の特定整備に従事する従業員を有すること。

七 事業場において特定整備に従事する従業員について、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件を満たすこと。

イ 分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号イ及びハにおいて同じ。)に合格した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。

ロ 電子制御装置整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定(一級二輪自動車整備士の技能検定を除く。ハ前段並びに第六十二条の二の二第一項第七号ロ及びハにおいて同じ。)に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級若しくは三級の自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。

ハ 分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場 少なくとも一人の一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。

 

別表第四(第五十七条関係)

事業の種類

特定整備の種類

 

 

屋内作業場の規模の基準

 

 

 

 

電子制御装置点検整備作業場の規模の基準(括弧内は屋内の規模の基準)

 

車両置場の規模の基準

 

 

対象とする自動車の種類

対象とする整備の種類

対象とする装置の種類

車両整備作業場

 

部品整備作業場

点検作業場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間口

奥行

 

間口

奥行

間口

奥行

間口

奥行

普通自動車特定整備事業

普通自動車(車両総重量が8トン以上のもの、最大積載量が5トン以上のもの又は乗車定員が30人以上のものに限る。)

分解整備

原動機

5メートル以上

13メートル以上

12平方メートル以上

5メートル以上

13メートル以上

 

 

3.5メートル以上

11メートル以上

 

 

 

動力伝達装置

5メートル以上

12メートル以上

7平方メートル以上

5メートル以上

12メートル以上

 

 

 

 

 

 

 

走行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操縦装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制動装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緩衝装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結装置

3.5メートル以上

12.5メートル以上

7平方メートル以上

3.5メートル以上

12.5メートル以上

 

 

 

 

 

 

電子制御装置整備

運行補助装置

 

 

 

 

 

5メートル以上(5メートル以上)

16メートル以上(7メートル以上)

 

 

 

 

 

自動運行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通自動車(最大積載量が2トンを超えるもの又は乗車定員が11人以上のものに限り、上欄に掲げるものを除く。)

分解整備

原動機

5メートル以上

10メートル以上

12平方メートル以上

5メートル以上

10メートル以上

 

 

3.5メートル以上

8メートル以上

 

 

 

動力伝達装置

5メートル以上

9メートル以上

7平方メートル以上

5メートル以上

9メートル以上

 

 

 

 

 

 

 

走行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操縦装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制動装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緩衝装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結装置

3.5メートル以上

9.5メートル以上

7平方メートル以上

3.5メートル以上

9.5メートル以上

 

 

 

 

 

 

電子制御装置整備

運行補助装置

 

 

 

 

 

3メートル以上(3メートル以上)

13メートル以上(7メートル以上)

 

 

 

 

 

自動運行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型特殊自動車

分解整備

原動機

5メートル以上

10メートル以上

12平方メートル以上

5メートル以上

10メートル以上

 

 

 

 

 

 

 

動力伝達装置

5メートル以上

9メートル以上

7平方メートル以上

5メートル以上

9メートル以上

 

 

 

 

 

 

 

走行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操縦装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制動装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緩衝装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結装置

3.5メートル以上

9.5メートル以上

7平方メートル以上

3.5メートル以上

9.5メートル以上

 

 

 

 

 

普通自動車(貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供するものに限り、上三欄に掲げるものを除く。)

分解整備

原動機

4.5メートル以上

8メートル以上

10平方メートル以上

4.5メートル以上

8メートル以上

 

 

3メートル以上

6メートル以上

 

 

 

動力伝達装置

4.5メートル以上

7メートル以上

6平方メートル以上

4.5メートル以上

7メートル以上

 

 

 

 

 

 

 

走行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操縦装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制動装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緩衝装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結装置

3メートル以上

7.5メートル以上

6平方メートル以上

3メートル以上

7.5メートル以上

 

 

 

 

 

 

電子制御装置整備

運行補助装置

 

 

 

 

 

2.5メートル以上(2.5メートル以上)

7メートル以上(3メートル以上)

 

 

 

 

 

自動運行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通自動車(上四欄に掲げるものを除く。)

分解整備

原動機

4メートル以上

8メートル以上

8平方メートル以上

4メートル以上

8メートル以上

 

 

3メートル以上

5.5メートル以上

 

 

 

動力伝達装置

4メートル以上

6メートル以上

5平方メートル以上

4メートル以上

6メートル以上

 

 

 

 

 

 

 

走行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操縦装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制動装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緩衝装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結装置

2.8メートル以上

6.5メートル以上

5平方メートル以上

2.8メートル以上

6.5メートル以上

 

 

 

 

 

 

電子制御装置整備

運行補助装置

 

 

 

 

 

2.5メートル以上(2.5メートル以上)

6メートル以上(3メートル以上)

 

 

 

 

 

自動運行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四輪の小型自動車

分解整備

原動機

4メートル以上

8メートル以上

8平方メートル以上

4メートル以上

8メートル以上

 

 

3メートル以上

5.5メートル以上

 

 

 

動力伝達装置

4メートル以上

6メートル以上

5平方メートル以上

4メートル以上

6メートル以上

 

 

 

 

 

 

 

走行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操縦装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小型自動車特定整備事業

 

 

制動装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緩衝装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結装置

2.8メートル以上

6.5メートル以上

5平方メートル以上

2.8メートル以上

6.5メートル以上

 

 

 

 

 

 

電子制御装置整備

運行補助装置

 

 

 

 

 

2.5メートル以上(2.5メートル以上)

6メートル以上(3メートル以上)

 

 

 

 

 

自動運行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三輪の小型自動車

分解整備

原動機

4メートル以上

8メートル以上

8平方メートル以上

4メートル以上

8メートル以上

 

 

3メートル以上

5.5メートル以上

 

 

 

動力伝達装置

4メートル以上

6メートル以上

5平方メートル以上

4メートル以上

6メートル以上

 

 

 

 

 

 

 

走行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操縦装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制動装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緩衝装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結装置

2.8メートル以上

6.5メートル以上

5平方メートル以上

2.8メートル以上

6.5メートル以上

 

 

 

 

 

 

電子制御装置整備

運行補助装置

 

 

 

 

 

2.5メートル以上(2.5メートル以上)

6メートル以上(3メートル以上)

 

 

 

 

 

自動運行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二輪の小型自動車

分解整備

原動機

3メートル以上

3.5メートル以上

4平方メートル以上

3メートル以上

3.5メートル以上

 

 

2メートル以上

2.5メートル以上

 

 

 

動力伝達装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

走行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操縦装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制動装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緩衝装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽自動車

分解整備

原動機

3.5メートル以上

5メートル以上

6.5平方メートル以上

3.5メートル以上

5メートル以上

 

 

2.5メートル以上

3.5メートル以上

 

 

 

動力伝達装置

3.5メートル以上

4.4メートル以上

4.5平方メートル以上

3.5メートル以上

4.4メートル以上

 

 

 

 

 

 

 

走行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操縦装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽自動車特定整備事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制動装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緩衝装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結装置

2.5メートル以上

4.7メートル以上

4.5平方メートル以上

2.5メートル以上

4.7メートル以上

 

 

 

 

 

 

電子制御装置整備

運行補助装置

 

 

 

 

 

2メートル以上(2メートル以上)

5.5メートル以上(4メートル以上)

 

 

 

 

 

自動運行装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

二以上の種類の特定整備を行う事業場の屋内作業場、電子制御装置点検整備作業場及び車両置場の規模は、該当する特定整備の種類ごとに定められている基準のすべてに適合するものでなければならない。

別表第五(第五十七条関係)

対象とする整備の種類

 

分解整備

 

 

 

 

 

 

電子制御装置整備

 

 

 

対象とする装置の種類

原動機

動力伝達装置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝連結

連結装置

運行補助装置

自動運行装置

 

作業機械等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業機械

(1) プレス

 

 

小型自動車特定整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあつては、第1号、第3号及び第4号に掲げるものを除く。

 

(2) エア・コンプレッサ

 

 

 

 

(3) チェーン・ブロック

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ジャッキ

 

 

 

 

 

(5) バイス

 

 

 

 

(6) 充電器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業計器

(1) ノギス

 

 

 

 

(2) トルク・レンチ

 

 

 

 

(3) 水準器

 

 

 

 

 

 

 

 

点検計器及び点検装置

(1) サーキット・テスタ

 

 

1 普通自動車特定整備事業で対象とする自動車がカタピラを有する大型特殊自動車であるものにあつては、第9号から第12号までに掲げるものを除く。

2 小型自動車特定整備事業で対象とする自動車が三輪の小型自動車及び二輪の小型自動車であるもの並びに三輪の小型自動車であるものにあつては、第9号から第11号までに掲げるものを、二輪の小型自動車であるものにあつては、第9号から第11号まで及び第13号に掲げるものを除く。

3 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする原動機の点検を行わない事業場にあつては、第6号、第14及び第15号に掲げるものを、内燃機関の点検を行わない事業場にあつては、第3号、第6号、第14号及び第15号に掲げるものを除く。

 

(2) 比重計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) コンプレッション・ゲージ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ハンディ・バキューム・ポンプ

 

 

 

 

 

 

 

(5) エンジン・タコ・テスタ

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) タイミング・ライト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) シックネス・ゲージ

 

 

 

 

 

(8) ダイヤル・ゲージ

 

 

 

 

 

(9) トーイン・ゲージ

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) キャンバ・キャスタ・ゲージ

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) ターニング・ラジアス・ゲージ

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) タイヤ・ゲージ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) 検車装置

 

 

 

 

 

(14) 一酸化炭素測定器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) 炭化水素測定器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) 整備用スキャンツール

 

 

 

 

 

 

 

 

工具

(1) ホイール・プーラ

 

 

 

 

 

 

 

小型自動車特定整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあつては、第1号及び第2号に掲げるものを除く。

 

(2) ベアリング・レース・プーラ

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) グリース・ガン又はシャシ・ルブリケータ

 

 

 

 

(4) 部品洗浄槽

 

 

 

備考

○印は、対象とする装置の種類の項に掲げる装置を対象とする特定整備を行う事業場が当該各欄に掲げる作業機械等をそれぞれ備えなければならないことを示す。

第一号様式(自動車登録番号標)(第十一条関係)

 

 

 

平成20年3月実施1級小型問題45:作業上の注意事項

45

作業上の注意事項に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。

 

(1)電気ドリルを用いた作業のときは,切粉によるけが防止のため手袋をはめて作業する。

(2)自動車をガレージ・ジャッキでジャッキ・アップしたままの状態で,ジャッキを移動させない。

(3)2柱式のオート・リフトでは,タイヤが約50cm程度浮上したところで,車両を軽く押して安定しているか確認し,受け台が確実にセットされているかを確認する。

(4)バッテリの充電中は,バッテリ・キャップをごみ等の混入を防ぐため取り付けておくこと。

 

解く

 

(1)電気ドリルを用いた作業のときは,切粉によるけが防止のため手袋をはめて作業する。

不適切

卓上ボール盤及び電気ドリル

①手袋をはめて作業をしない。

②ドリルは,確実に取り付ける。

③穴あけ位置にポンチを打つ。

④ドリルと共回りする恐れのあるものは,加工物をバイスに取り付けて作業する。

⑤無理な力を掛けて作業しない。また,貫通前は,強く押えないようにする。

⑥回転中の刃物には,絶対に触れない。

⑦引火,爆発の恐れのある物質(ガソリン,ラッカ,ペイント,ガス等)のある場所では使用しない。

 

 

(2)自動車をガレージ・ジャッキでジャッキ・アップしたままの状態で,ジャッキを移動させない。

適切

ガレージ・ジャッキ

ジャッキは自動車専用のもので,リジッド・ラックの代用等,ほかの用途に使用しない。

使用場所は,平らで強固な床面であること。

ジャッキ・アップするときは,輪止めを適切に使用する。

ジャッキ・アップする場合,各車種で決められたジャッキ・アップ・ポイントが,受け皿の中心に掛かるようにする。

ジャッキ・アップしたままで作業するときは、必ずリジッド・ラックを併用する。

自動車をジャッキ・アップしたままで,ジャッキを移動させない。

 

(3)2柱式のオート・リフトでは,タイヤが約50cm程度浮上したところで,車両を軽く押して安定しているか確認し,受け台が確実にセットされているかを確認する。

不適切

10cm

オート・リフト(2柱式)

規程以上の荷重を掛けない。

各車種で決められた位置に,受け台をバランスよく確実にセットする

タイヤが10cm程度浮上したところで,フロント・ボンネットを両手で軽く押して,車が安定しているか確認し,受け台が確実にセットされていることを確認する。

周囲を確認の上,昇降レバーを操作する。作動中は車の下には入らない。

⑤冢4柱リフトは,タイヤの前後に必ず輪止めをする。

⑥定められた保守管理を欠かさない。

 

(4)バッテリの充電中は,バッテリ・キャップをごみ等の混入を防ぐため取り付けておくこと。

不適切

充電器の取り扱い

①バッテリは慎重に取り扱い,バッテリ液が衣服,肌に付着しないように注意する。(バッテリ液が肌についた場合は,すぐに水で洗い流す。)

②充電器のON,OFFは,バッテリに接続コードを接続した状態で行う。

③充電中のバッテリは,水素ガスと酸素ガスが発生するので,火気を絶対に近付けない。また,バッテリ・キャップは,外しておく。

④充電作業は,換気のよい場所で行う。

 

 

よって答えは2

 

平成20年3月実施1級小型問題44:防火・防災の知識

44

防火・防災の知識に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。

 

(1)消火器に表示されている「適用火災」用のラベルのうち,青色のラベルの消火器はガソリンやオイル等油脂類の火災に使用される。

(2)自己燃焼とは,分解燃焼のうち,空気を必要としないでその物質中の酸素によって燃焼するものをいう。

(3)ガソリン100リットルとエンジン・オイル100リットルを貯蔵する場合は,「少量危険物貯蔵所」として,所轄の消防署に事前に届出する必要がある。

(4)消火器の耐用年数は,8年である。

 

解く

 

(1)消火器に表示されている「適用火災」用のラベルのうち,青色のラベルの消火器はガソリンやオイル等油脂類の火災に使用される。

不適切

 

(2)自己燃焼とは,分解燃焼のうち,空気を必要としないでその物質中の酸素によって燃焼するものをいう。

適切

 

気体の燃焼

内容

定常燃焼

混合燃焼ーあらかじめ可燃性気体と空気が混合しているものが燃焼する

非混合燃焼ー可燃性気体が大気中に噴出して燃焼するもの

非定常燃焼

可燃性気体と空気の混合物が密閉容器中にある時に点火されると,燃焼の速さが急激に

増加して,爆発的に燃焼するもので,爆発燃焼ともいう。

液体の燃焼

内容

蒸発燃焼

石油等の可燃性気体は,液面から蒸発する可燃性蒸気が空気と混合して燃焼するので蒸発燃焼という。

引火点,発火点

燃焼の下限界の温度を引火点という。また,液体が自然に燃焼し始める温度を発火点といい,整備工場で

中将使われるものは次のようになっている。

物質名

引火点(℃)

発火点(℃)

ガソリン

-43-20

300

軽油

5060

250

灯油

3060

250

個体の燃焼

内容

表面燃焼

個体の表面で高温を保ちながら燃焼するもの(木炭,金属粉の燃焼等

分解燃焼

個体が加熱されて熱分解が起こり,可燃性ガスが発生して燃焼するもの(木材,石炭,紙の燃焼等)

自己燃焼

分解燃焼のうち,空気を必要としないで,その物質中の酸素によって燃焼するもの(火薬,爆薬等)

蒸発燃焼

個体が加熱されて可燃性ガスが発生して燃焼するもの(ナフタリン,硫黄等)

 

 

 

(3)ガソリン100リットルとエンジン・オイル100リットルを貯蔵する場合は,「少量危険物貯蔵所」として,所轄の消防署に事前に届出する必要がある。

 

適切

100/200+100/60000.5+0.016660.5171

 

第四類危険物の保管指定数量(抜粋)

分類

品名

指定数量

第1石油類

ガソリン

ベンジン

(アルコール)

200

(400ℓ)

第2石油類

灯油

軽油

1000

第3石油類

重油

2000

第3石油類

エチレングリコール

(不凍液)

ポリグリコールエーテル

(ブレーキ液)

4000

第4石油類

エンジンオイル

ミッションオイル

デフオイル

塗料類

 6000

 

 

①貯蔵,又は取り扱う危険物の数量をそれぞれの指定数量で割って,その数値の和が,1.0以上の場合は,下記の手続きをした上で,貯蔵,取り扱いを行う。

・事前に所轄消防署から「危険物貯蔵所,又は取扱所」として許可を受ける。

危険物取扱者免許の資格を有する者の中から危険物の保安監督者を選任する。

・保安監督者の選任届,を所轄消防署に提出し受理してもらう。

②数値が,0.2以上1.0未満の場合は,「少量危険物貯蔵,又は取扱所」として,所轄消防署に事前に届出する。

③少量貯蔵,又は取扱所に表示する看板等については,所轄消防署の指導を受ける。

・危険物貯蔵所の構造は,取り扱い数量,周辺の建物によって制限される。

 

 

(4)消火器の耐用年数は,8年である。

適切

(消火器の点検)

消火器は耐用年数(8年)が決められている。設置した消火器の耐用年数が過ぎていないか点検すること。

 

よって答えは1

 

平成20年3月実施1級小型問題43:整備車両から排出される廃棄物

43

整備車両から排出される廃棄物のうち,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制対象外のものは,次のうちどれか。

 

(1)エンジン・オイル

(2)ラジエータ(銅・鉛)

(3)タイヤ

(4)フロン

 

 

解く

 

(1)エンジン・オイル

(2)ラジエータ(銅・鉛)

(3)タイヤ

(4)フロン

 

 

よって答えは4

 

 

法規制<環境基本法

地球温暖化対策の推進に関する法律 ②特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)

③悪臭防止法  ④大気汚染防止法  ⑤騒音防止法  ⑥MSDS(化学物質安全性データシート) ⑦水質汚濁防止法

⑧振動規制法  ⑨廃棄物の処理及び清掃に関する法律  ⑩再生資源の利用の促進に関する法律  ⑪容器包装リサイクル法

 

 

平成20年3月実施1級小型問題42:使用済み自動車から出る産業廃棄物に関する記述

42

使用済み自動車から出る産業廃棄物に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。

 

(1)SRSエア・バッグが未作動のまま破砕処理されるときに生じるアジ化ナトリウムは,無害である。

(2)バッテリに使用されている金属鉛を粉塵として吸収した場合は,他の重金属と同じく人体に害を及ぼす。

(3)タイヤの原材料は,約90%が石油(ナフサ)であり,発熱量が高い燃料価値を有している。

(4)廃LLCの主成分のエチレン・グリコールは,水質汚濁防止法の排水基準で定められているCOD(化学的酸素要求量),BOD(生物化学的酸素要求量)が排水基準の100倍である。

 

解く

 

(1)SRSエア・バッグが未作動のまま破砕処理されるときに生じるアジ化ナトリウムは,無害である。

不適切

工ア・バッグ

環境への影響

SRS工ア・.バッグ(以下,工ア・バッグという。)は,未作動のまま廃棄処理されると,破砕処理工程で有害なアジ化ナトリウムが出てきたり,金属再生工程で破裂する恐れがある。

アジ化ナトリウムの毒性は,比較的即効性で,一過性の低血圧,不整脈,おう吐,めまい,失神等を起こす。重傷では心室細動,心筋障害等により死亡すると言われている。

なお,'90年後半から毒性のないガス発生剤に順次切り替わっており,'98年時点で,新車搭載ェア・パッグの98%以上が非アジ化ナトリウム・ガス発生剤を使用している。

使用済自動車に占める工ア・バッグ装着車の割合は,'98年時点では2%程度であったものが,近年の装着率を考えると,エア・バッグ回収作業の比率は,急激に高まることが予想される。

 

(2)バッテリに使用されている金属鉛を粉塵として吸収した場合は,他の重金属と同じく人体に害を及ぼす。

適切

7バッテリ

1)環境への影響

バッテリに含まれる鉛及び鉛化合物は,有毒物質として古くから知られている。

金属鉛は,常温では蒸発しないが,粉じんとして吸収したりした場合は.、他の重金風と同じく造血機能を営む骨髄神経を害し,強度の中毒では死亡することがある

また,バッテリ液(希硫酸)も有害物質である。

 

(3)タイヤの原材料は,約90%が石油(ナフサ)であり,発熱量が高い燃料価値を有している。

不適切

タイヤ

環境への影響

価値を有しているが,野積み放置による火災発生等が社会問題となっている。

タイヤの原材料は,約60%が石油(ナフサ)であり,発熱量はC重油と石炭の中間に位置するほど高い燃料廃タイヤは,廃車によるものとタイヤ交換によるものとで,年間おびただしい数が排出されている。

 

 

(4)廃LLCの主成分のエチレン・グリコールは,水質汚濁防止法の排水基準で定められているCOD(化学的酸素要求量),BOD(生物化学的酸素要求量)が排水基準の100倍である。

不適切

冷却水(LLC)

環境への影響

廃LLCの主成分は,ェチレン・グリコールで,有害物質や生活環境項目に関する水質汚濁防止法の排水基準で定められているCOD(化学的酸素要求量),BOD(生物化学的酸素要求量)は,排水基準の1万倍ある。これを河川に流出させると,バクテリアの働きで炭酸ガスと水に分解され,水中の酸素を消費する。そのため,水中の酸素が不足し,魚等が死滅するほか,悪臭を放って自然環境を破壊する。

なお,廃LLCは,水分離装置の設備にて対応できると誤解している向きもあるが,油水分離装置は,LLCに対して,浄化機能はないので注意しなければならない。

 

 

よって答えは2

 

平成20年3月実施1級小型問題41:オゾン層に関する記述

41

オゾン層に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。

 

(1)オゾン層は,地上から約20~40km上空の成層圏に存在する。

(2)大気中に放出されたCFC12などの特定フロンは,ほとんどが分解されて成層圏に達しない。

(3)成層圏に達した特定フロンは,紫外線を浴びて塩素原子を放出し,この塩素原子が分解触媒となってオゾン層を破壊する反応が起こる。

(4)オゾン層が破壊されることにより有害な紫外線が増加し,人体や生物へ悪影響を及ぼす。

 

解く

 

(1)オゾン層は,地上から約20~40km上空の成層圏に存在する。

適切

(2)大気中に放出されたCFC12などの特定フロンは,ほとんどが分解されて成層圏に達しない。

不適切

(3)成層圏に達した特定フロンは,紫外線を浴びて塩素原子を放出し,この塩素原子が分解触媒となってオゾン層を破壊する反応が起こる。

適切

(4)オゾン層が破壊されることにより有害な紫外線が増加し,人体や生物へ悪影響を及ぼす。

適切

 

よって答えは2

 

カー・エアコン用特定フロン(CFC12)

環境への影響

地球を取り巻く大気中のオゾンの大部分は,地上から約20~40km上空の成層圏に存在し,オゾン層と呼ばれている。オゾン層は,太陽光に含まれる有害な紫外線の大部分を吸収して,生物を保護するフィルタの役割を果たしている。

ところが,カー・エアコンに使用されているCFC12等の特定フロンは,図のように大気中に放出されると対流圏では,ほとんどが分解されすに成層圏にまで達し,そこで太陽光の強い紫外線を浴びて塩素原子を放出し,この塩素原子が分解触媒となってオゾンを破壊する反応が連鎖的に起こる。

地球的規模でみた場合,熱帯域を除き長期的,全地球的にオゾン層の減少傾向が続いている。特に顕著なのは南極上空のオゾン層の減少で,オゾン層が著しく減少する現象をオゾン・ホールといい,1970年代の終わりごろから観測されるようになった。また,このオゾン・ホールは,近年,南極大陸の面積をはるかに上回るほど,大規模化が進んでいる。

 

 

平成20年3月実施1級小型問題40:振動・騒音に関する故障診断

40

振動・騒音に関する故障診断の対処方法として,適切なものは次のうちどれか。

 

(1)4気筒エンジンで,Dレンジのアイドル回転(900min-1)時に,ステアリング・ホイール及びシートに振動が発生し,周波数が13Hzだったためエンジンのトルク変動と診断し,エンジン・マウンティングを点検した。

(2)特定のエンジン回転速度で一定回転速度の電動ファンの回転時のみ「ウォーン,ウォーン」という波を打つ感じの音が発生したので,電動ファンのアンバランスとエンジンのトルク変動により発生するビート音と診断し,電動ファンを点検した。

(3)高速道路を走行中,100km/hでステアリング・ホイールの回転方向にほぼ一定レベルの周波数33Hzの振動が発生したため,タイヤ(直径60cm)のアンバランス点検を行った。

(4)後輪駆動(FR車)の5速MT車で4速(直結),エンジン回転速度3000min-1で走行中に103Hzの車体振動が発生したため,プロペラシャフトのアンバランスの点検をした。

 

解く

 

(1)4気筒エンジンで,Dレンジのアイドル回転(900min-1)時に,ステアリング・ホイール及びシートに振動が発生し,周波数が13Hzだったためエンジンのトルク変動と診断し,エンジン・マウンティングを点検した。

不適切

900min-1時の4気筒エンジンのトルク変動の周波数

900÷60×230Hz

13Hzなら15Hzの方が近いのでアンバランス点検

 

(2)特定のエンジン回転速度で一定回転速度の電動ファンの回転時のみ「ウォーン,ウォーン」という波を打つ感じの音が発生したので,電動ファンのアンバランスとエンジンのトルク変動により発生するビート音と診断し,電動ファンを点検した。

適切

発生の仕組み(ビート音)

①電動ファンの羽にアンバランスがある場合

エンジン回転速度が,ある回転速度になったとき,ェンジンのトルク変動による振動と電動ファンのアンバランスによる振動でビート音が発生する。

 

(3)高速道路を走行中,100km/hでステアリング・ホイールの回転方向にほぼ一定レベルの周波数33Hzの振動が発生したため,タイヤ(直径60cm)のアンバランス点検を行った。

不適切

100÷3.6÷(0.6×3.14)=14.74Hz→アンバランス点検

周波数33Hz→トルク変動点検

 

(4)後輪駆動(FR車)の5速MT車で4速(直結),エンジン回転速度3000min-1で走行中に103Hzの車体振動が発生したため,プロペラシャフトのアンバランスの点検をした。

不適切

3000÷6050

103÷50≒2

トルク変動点検→プロペラシャフトのジョイント部の点検

 

 

よって答えは2