↑リンク腕試し過去問で
自動車リサイクル法に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。
(1)自動車輸入業者は,自らが輸入した自動車が使用済みとなった場合,その自動車から発生するシュレッダ・ダスト,エア・バッグ類,フロン類を引き取り,リサイクル等を行う。 |
(2)被けん引車(トレーラ),大型特殊自動車,小型特殊自動車,二輪自動車(側車付のものを含む)及び原動機付自転車は,いずれも自動車リサイクル法の対象ではない。 |
(3)ナンバ・プレートの付いていない小型四輪自動車の構内車は,自動車リサイクル法の対象であるので,この自動車の使用者は引取業者に使用済自動車を引き渡さなければならない。 |
(4)コンクリート・ミキサ車に架装されているコンクリート・ミキサその他のタンク型の積載装置及び保冷貨物自動車に架装されている冷蔵用装置その他のバン型の積載装置は,いずれも自動車リサイクル法の対象ではない。 |
解く
(1)自動車輸入業者は,自らが輸入した自動車が使用済みとなった場合,その自動車から発生するシュレッダ・ダスト,エア・バッグ類,フロン類を引き取り,リサイクル等を行う。 適切
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(2)被けん引車(トレーラ),大型特殊自動車,小型特殊自動車,二輪自動車(側車付のものを含む)及び原動機付自転車は,いずれも自動車リサイクル法の対象ではない。 適切
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(3)ナンバ・プレートの付いていない小型四輪自動車の構内車は,自動車リサイクル法の対象であるので,この自動車の使用者は引取業者に使用済自動車を引き渡さなければならない。 不適切 最終所有者 |
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(4)コンクリート・ミキサ車に架装されているコンクリート・ミキサその他のタンク型の積載装置及び保冷貨物自動車に架装されている冷蔵用装置その他のバン型の積載装置は,いずれも自動車リサイクル法の対象ではない。 |
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適切 よって答えは(3) |
自動車リサイクル法の対象となる自動車 自動車リサイクル法の対象となる自動車は,以下の「対象外となる自動車」を除くすべての自動車となる。 ・トラック・バスなどの大型車;特殊自動車(いわゆる8ナンバ車),ナンパ・プレトの付いていない構内車も法対象となることに注意が必要。 (イ)対象外となる自動車 ・被けん引車 ・その他(農業機械,林業機械,スノ・モビル,公道を走らないレス用自動車,自衛隊の装甲車,公道を走らない自動車メカ等の試験・研究用途車,ホイル式高所作業車,無人搬送車) ※破砕業者で処理されることが少なく,載替えなど再利用されることが多い架装物についても,自動車リサイクル法の対象外である。 (ロ)対象外となる架装物 ①保冷貨物自動車の冷蔵用装置その他のバン型の積載装置 ②コンクリト・ミキサその他のタンク型の積載装置 ③土砂等の運搬用自動車の荷台その他の囲いを有する積載装置 ④トラック,クレンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な装置 ※これらの架装物がキャプ付きシャシ部分と一緒に解体される場合は,架装物部分は自動車リサイクル法の対象外であり,従来どおりの慣習に従って処理がなされる。 |