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灯火装置及び非常信号用具の基準:平成26年3月実施1級小型問題48

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道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,自動車(最高速度100km/hの小型四輪自動車)の灯火装置及び非常信号用具の基準に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。


(1)車幅灯は,夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。
(2)走行用前照灯は,そのすべてを照射したときには,夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
(3)制動灯は,昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。
(4)非常信号用具は,夜間100mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。

 

 

 

 

 

 

 

解く
(1)車幅灯は,夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。
適切


(2)走行用前照灯は,そのすべてを照射したときには,夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
適切


(3)制動灯は,昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。
適切


(4)非常信号用具は,夜間100mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。
不適切
(4)非常信号用具は,夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。

 

(非常信号用具)

 

第 220 条 非常信号用具の灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し、保安基準第 43 条の 2第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 夜間 200m の距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。
二 自発光式のものであること。
三 使用に便利な場所に備えられたものであること。
四 振動、衝撃等により、損傷を生じ、又は作動するものでないこと。

2 次の各号に掲げるものは、前項の基準に適合しないものとする。
一 赤色灯火の発光部のレンズの直径が 35 ㎜未満の赤色合図灯
二 豆電球 2.5V・0.3A の規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない電球を使 用した赤色合図灯
三 JIS C8501「マンガン電池」の R14P(いわゆるマンガン単二形乾電池)の規格若し くは JIS C8511「アルカリ一次電池」の LR 6(いわゆるアルカリ・マンガン単三電 池)の規格又はこれらと同程度以上の規格の性能を有しない電池を使用した赤色合図 灯
四 灯器が損傷し、若しくはレンズ面が著しく汚損し、又は電池が消耗したことにより 性能の著しく低下した赤色合図灯 五 JIS D5711「自動車用緊急保安炎筒」の規格又はこれと同程度以上の規格の性能を 有しない発炎筒 六 損傷し、又は湿気を吸収したため、性能の著しく低下した発炎筒