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小型四輪自動車に備える非常信号用具の基準:令和3年3月実施1級小型問題48

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道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,小型四輪自動車に備える非常信号用具の基準に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。


(1)自発光式,又は反射式のものであること。
(2)夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。
(3)使用に便利な場所に備えられたものであること。
(4)振動,衝撃等により,損傷を生じ又は作動するものでないこと。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解く
よって答えは 1

(非常信号用具) 第 220 条 非常信号用具の灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し、保安基準第 43 条の 2第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 夜間 200m の距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。
二 自発光式のものであること。
三 使用に便利な場所に備えられたものであること。
四 振動、衝撃等により、損傷を生じ、又は作動するものでないこと。

2 次の各号に掲げるものは、前項の基準に適合しないものとする。
一 赤色灯火の発光部のレンズの直径が 35 ㎜未満の赤色合図灯
二 豆電球 2.5V・0.3A の規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない電球を使 用した赤色合図灯
三 JIS C8501「マンガン電池」の R14P(いわゆるマンガン単二形乾電池)の規格若し くは JIS C8511「アルカリ一次電池」の LR 6(いわゆるアルカリ・マンガン単三電 池)の規格又はこれらと同程度以上の規格の性能を有しない電池を使用した赤色合図 灯
四 灯器が損傷し、若しくはレンズ面が著しく汚損し、又は電池が消耗したことにより 性能の著しく低下した赤色合図灯 五 JIS D5711「自動車用緊急保安炎筒」の規格又はこれと同程度以上の規格の性能を 有しない発炎筒
六 損傷し、又は湿気を吸収したため、性能の著しく低下した発炎筒