自動車整備士試験勉強 始めました~(^^♪

自動車整備士資格試験を解く

自動車特定整備事業:平成29年3月実施1級小型問題47改

自動車整備士資格の勉強始めました

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道路運送車両法」に照らし,「自動車分解整備事業」に関する記述として,不適切なものは 次のうちどれか。
(1)自動車分解整備事業を経営しようとする者は,自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに,地方運輸局長の認証を受けなければならない。
(2)軽自動車分解整備事業とは,検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業である。
(3)小型自動車分解整備事業とは,小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業である。
(4)普通自動車分解整備事業とは,普通自動車及び四輪の小型自動車を対象とする自動車分解整備事業である。

解く
(1)自動車分解整備事業を経営しようとする者は,自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに,地方運輸局長の認証を受けなければならない。
適切
(2)軽自動車分解整備事業とは,検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業である。
適切
(3)小型自動車分解整備事業とは,小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車分解整備事業である。
適切
(4)普通自動車分解整備事業とは,普通自動車及び四輪の小型自動車を対象とする自動車分解整備事業である。
不適切


自動車特定整備事業に法令が令和2年4月1日より改正されたので,下記に変更する。

47改 

道路運送車両法」に照らし,「自動車特定整備事業」に関する記述として,不適切なものは 次のうちどれか。
(1)自動車特定整備事業を経営しようとする者は,自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに,地方運輸局長の認証を受けなければならない。
(2)軽自動車特定整備事業とは,検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業である。
(3)小型自動車特定整備事業とは,小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業である。
(4)普通自動車特定整備事業とは,普通自動車及び四輪の小型自動車を対象とする自動車特定整備事業である。

 

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