自動車整備士試験勉強 始めました~(^^♪

自動車整備士資格試験を解く

平成23年3月実施1級小型問題2:油温センサの回路の点検

図1に示す温度抵抗特性をもつ図2の油温センサの回路の点検に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。ただし,配線の抵抗はないものとする。
問題補足

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(1)正常時のV1は,油温80℃のときに約0.7Vになる。
(2)油温が20℃で,コネクタ(B)の⑤~⑥端子間に1.5kΩの接触抵抗が発生している場合,Vlは約1.3Vになる。
(3)油温が80℃で,コネクタ(B)の⑦~⑧端子間に1.2kΩの接触抵抗が発生している場合,V2は約0.3Vになる。
(4)油温が80℃で,コネクタ(A)の③~④端子間に1.2kΩの接触抵抗が発生している場合,V3は約1.7Vになる。

 

 

 

 

 

 

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平成15年実施1級小型問題:SRSエア・バッグ

きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に正面衝突した場合に,最低車速約20km/hで作動するSRSエア・バッグを装着した自動車(以下「A車」という。)が,同型車(以下「B車」という。)と衝突した場合における記述として,適切なものは次のうちどれか。

 

(1)A車とB車が互いに同じ車速で正面衝突した場合にSRSエア・バッグが作動する最低車速は約10km/hである。
(2)A車とB車が互いに同じ車速で正面衝突した場合にSRSエア・バッグが作動する最低車速は約40km/hである。
(3)A車が,止まっているB車に正面衝突した場合にSRSエア・バッグが作動する最低車速は約20km/hである。
(4)A車が,止まっているB車に正面衝突した場合にSRSエア・バッグが作動する最低車速は約40㎞/hである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


解く

(1)A車とB車が互いに同じ車速で正面衝突した場合にSRSエア・バッグが作動する最低車速は約10km/hである。
不適切

f:id:n9h28eg0:20211122122419p:plain


(2)A車とB車が互いに同じ車速で正面衝突した場合にSRSエア・バッグが作動する最低車速は約40km/hである。
不適切

(3)A車が,止まっているB車に正面衝突した場合にSRSエア・バッグが作動する最低車速は約20km/hである。
不適切

f:id:n9h28eg0:20211122122509p:plain(4)A車が,止まっているB車に正面衝突した場合にSRSエア・バッグが作動する最低車速は約40㎞/hである。
適切

 

 

よって答えは(4)

平成23年3月実施1級小型問題1:サーキット・テスタ

表にある直流電圧計の性能を有するサーキット・テスタを用いて,図の電圧Vを測定したときの記述として,不適切なものは次のうちどれか。ただし,電圧レンジは最も適切なレンジを使用したものとする。
問題補足

 

f:id:n9h28eg0:20211122120928p:plain


(1)電圧計Vの表示のうち,小数点以下4桁目の数値が変化している場合(例:4.3041V~4.3045V間で変動)は,変化していない小数点以下3桁目までを測定値として用いる。
(2)図の電圧計Vは約2.6086Vを表示する。
(3)図の状態からコネクタ(A)を外した場合,電圧計Vは約4.5833Vを表示する。
(4)電圧計Vの表示が4.0000Vであったと仮定した場合,真の電圧は3.9985V~4.0015Vの範囲にある。

 

 

 

 

 

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平成15年実施1級小型問題:エンジン・マウンティング・ブラケットの振動を吸収する場合に用いられる「マス・ダンパ」及び「ダイナミック・ダンパ」

エンジン・マウンティング・ブラケットの振動を吸収する場合に用いられる「マス・ダンパ」及び「ダイナミック・ダンパ」の模式図及び固有振動数を示すものとして,下の組み含わせのうち適切なものはどれか。

f:id:n9h28eg0:20211122094836p:plain



マス・ダンパ :ダイナミック・ダンパ
(1)ロ及びハ  :イ及びニ
(2)ロ及びニ  :イ及びハ
(3)イ及びハ  :ロ及びニ
(4)イ及び二  :ロ及びハ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解く

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よって答えは(3)

 

平成23年6月実施1級小型50:自家用貨物自動車等の定期点検基準(別表第5)で点検しなければならない自動車

道路運送車両法」及び「自動車点検基準」に照らし,自家用貨物自動車等の定期点検基準(別表第5)で点検しなければならない自動車として,適切なものは次のうちどれか。

 


(1)車両総重量8t以上の自家用自動車
(2)貨物運送用の普通・小型自動車のレンタカー
(3)乗車定員10人以下の乗用の普通・小型・検査対象軽自動車のレンタカー
(4)貨物運送用の自家用検査対象軽自動車

 

 

 

 

 

 

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平成15年実施1級小型問題:前輸駆動車(FF式)に採用されている車両安定制御装置のVSCSの作動

前輸駆動車(FF式)に採用されている車両安定制御装置のVSCS(VSCSとは,ビークル・スタビリティ・コントロール・システムのことをいう。以下同じ。)の作動に関する次の文章の( )にあてはまる語句として,下の組み合わせのうち適切なものはどれか。

 

:前進の左旋回時において,オーバステア状態と判定されたときの制御としては,主に(イ)にブレーキを作動させてオーバステア抑制モーメントを発生させることにより,オーバステアを抑制している。また,アンダステア状態と判定されたときの制御としては,一般的に(口)にブレーキを作動させてアンダステア抑制モーメントを発生させるとともに,前車輪にもブレーキを作動させ車速を下げ,横力を減少させることにより,アンダステアを抑制している。

 


(1)イ 右後輪:ロ 右後輪
(2)イ 左後輪:ロ 右後輪
(3)イ 右前輸:ロ 左後輪
(4)イ 左前輸:ロ 左後輪


解く

前進の左旋回時において,オーバステア状態と判定されたときの制御

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アンダステア状態と判定されたときの制御

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:前進の左旋回時において,オーバステア状態と判定されたときの制御としては,主に(イ右前輸)にブレーキを作動させてオーバステア抑制モーメントを発生させることにより,オーバステアを抑制している。また,アンダステア状態と判定されたときの制御としては,一般的に(口左後輪)にブレーキを作動させてアンダステア抑制モーメントを発生させるとともに,前車輪にもブレーキを作動させ車速を下げ,横力を減少させることにより,アンダステアを抑制している。

 

よって答えは(3)

平成23年6月実施1級小型49:小型四輪乗用自動車の後退灯の基準

道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,小型四輪乗用自動車の後退灯の基準として,適切なものは次のうちどれか。


(1)後退灯は,昼間にその後方30mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。
(2)後退灯の灯光の色は,白色又は橙色であること。
(3)後退灯の直射光又は反射光は,当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
(4)後退灯は,変速装置を後退の位置に操作しており,かつ,原動機の操作装置が始動及び停止の位置にある場合に点灯する構造であること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解く
(1)後退灯は,昼間にその後方30mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。
不適切
(1)後退灯は,昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。

(2)後退灯の灯光の色は,白色又は橙色であること。
不適切
(2)後退灯の灯光の色は,白色であること。


(3)後退灯の直射光又は反射光は,当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
適切


(4)後退灯は,変速装置を後退の位置に操作しており,かつ,原動機の操作装置が始動及び停止の位置にある場合に点灯する構造であること。
不適切
四 後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置)を後退の位置に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点灯する構造であること。


(後退灯)
第136条 後退灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 後退灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W以上75W以下で照明部の大きさが20cm2以上(平成17年12月31日以前に製作された自動車に備える後退灯にあってはその光度が5000cd以下(主として後方を照射するための後退灯にあっては300cd以下))であり、かつ、その機能が正常であるものは、この基準に適合するものとする。
二 後退灯の灯光の色は、白色であること。
三 後退灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
2 次に掲げる後退灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後退灯又はこれに準ずる性能を 有する後退灯
3 後退灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 自動車に備える後退灯の数は、次に掲げるものとする。
イ 長さが6mを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗員定員10人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に限る。)にあっては、2個、3個又は4個
ロ それ以外の自動車にあっては、1個又は2個
二 後退灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。ただし、前号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、自動車の側面に後方に向けて取り付けることができる。
三 後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える後退灯であって、その自動車の構造上地上1.2m以下に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。
四 後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置)を後退の位置に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点灯する構造であること。
また、第1号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、尾灯及び車幅灯が点灯している場合において前段の規定に適合するものでなければならない。ただし、第2号のただし書の規定により自動車の側面に備える後退灯にあっては、変速装置を後退の位置から前進の位置等に操作した状態において、自動車の速度が15km/hに達するまでの間点灯し続けることができる。この場合において、独立した操作装置を有し、点灯した後退灯を消灯させることができる構造でなければならない。
大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車の後面に備える後退灯の照明部は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。また、自動車の側面に備える後退灯の基準軸は、車両中心線を含む鉛直面に対して外側15°以内の傾斜で側方に水平又は下方に向けるものとする。
イ 後退灯を1個備える場合 後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向45°の平面及び後退灯の外側方向45°の平面
ロ 後退灯を2個以上備える場合 車両中心面に対して対称な位置に取り付けられているものについては、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方5°の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向30°の平面及び後退灯の外側方向45°の平面
六 後退灯(後面が左右対称でない自動車に備えるものを除く。)は、前各号に規定するほか、後面に2個以上の後退灯が取り付けられている場合において、少なくとも2個が車両中心面に対して対称な位置に取り付けられたものであること。
七 後退灯は、点滅するものでないこと。
八 後退灯の直射光又は反射光は、当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
九 後退灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げた性能を損なわないように取り付けられなければならない。
4 次に掲げる後退灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退