40
「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし,四輪小型自動車の特定整備に 該当するものは次のうちどれか。
(1) かじ取り装置のハンドルを取り外して行う自動車の整備又は改造
(2) 走行装置の前輪独立懸架装置のストラットを取り外して行う自動車の整備又は改造
(3) 燃料装置の燃料タンクを取り外して行う自動車の整備又は改造
(4) 動力伝達装置のクラッチを取り外して行う自動車の整備又は改造
解く
(1) かじ取り装置のハンドルを取り外して行う自動車の整備又は改造
不適切
ギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホーク
(2) 走行装置の前輪独立懸架装置のストラットを取り外して行う自動車の整備又は改造
不適切
フロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフト
(3) 燃料装置の燃料タンクを取り外して行う自動車の整備又は改造
不適切
(4) 動力伝達装置のクラッチを取り外して行う自動車の整備又は改造
適切
道路運送車両法
第49条 自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 点検の年月日
二 点検の結果
三 整備の概要
四 整備を完了した年月日
五 その他国土交通省令で定める事項
2 自動車(第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について
特定整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置又は自動運行装置(第41条第2項に規定する自動運行装置をいう。第99条の3第1項第1号において同じ。)を取り外して行う自動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造(同号に掲げる行為を除く。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、
遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第3号から第5号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第2項において準用する第47条の2第3項の規定による必要な整備として当該特定整備をしたとき及び第78条第4項に規定する自動車特定整備事業者が当該特定整備を実施したときは、この限りでない。
3 点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。
道路運送車両法施行規則
第三条
特定整備の定義
第三条法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。
一原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
二動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト、デファレンシャル又はドライブ・シャフトを取り外して行う自動車の整備又は改造
三走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
四かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
五制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
六緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
七けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
八次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。)
イ自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー
ロイに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機
ハイに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス
九自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造
よって答えは(4)