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「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,長さ4.20m,幅1.69m,乗車定員5人の四輪小型自動車の後退灯の基準に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。
(1) 後退灯は,その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下,下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。
(2) 後退灯の数は,1個又は2個であること。
(3) 後退灯は,昼間にその後方200mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。
(4) 後退灯の灯光の色は,白色であること。
解く
(1) 後退灯は,その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下,下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。
適切
(2) 後退灯の数は,1個又は2個であること。
適切
(3) 後退灯は,昼間にその後方200mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光線は,他の交通を妨げないものであること。
不適切
(4) 後退灯の灯光の色は,白色であること。
適切
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(後退灯)
第214条 後退灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 後退灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W以上75W以下で照明部の大きさが20cm2以上(平成17年12月31日以前に製作された自動車に備える後退灯にあってはその光度が5000cd以下(主として後方を照射するための後退灯にあっては300cd以下))であり、かつ、その機能が正常であるものは、この基準に適合するものとする。
二 後退灯の灯光の色は、白色であること。
三 後退灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
3 後退灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 自動車に備える後退灯の数は、次に掲げるものとする。
イ 長さが6mを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗員定員10人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に限る。)にあっては、2個、3個又は4個
ロ それ以外の自動車にあっては、1個又は2個
二 後退灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。ただし、前号イに掲げる自動車に備える後退灯であって、2個を超えて備えるものについては、自動車の側面に後方に向けて取り付けることができる。
三 後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下(大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える後退灯であって、その自動車の構造上地上1.2m以下に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。
よって答えは(3)