29
「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,すれ違い用前照灯の灯光の色に関する基準として,適切なものは次のうちどれか。
(1) 白色であること。
(2) 淡黄色であること。
(3) 青色であること。
(4) 白色又は青色であること。
解く
よって答えは(1)
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」には、
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」
第198条 において
走行用前照灯の第2項第3号から第5号までの基準に準じたものと間接的に述べられている点に注意
「道路運送車両の保安基準」
(前照灯等) 第32条 自動車(被牽けん引自動車を除く。第4項において同じ。)の前面には、走行用前照灯 を備えなければならない。ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照灯(夜 間の走行状態に応じて、自動的に照射光線の光度及びその方向の空間的な分布を調整で きる前照灯をいう。以下同じ。)を備える自動車として告示で定めるものにあつては、 この限りでない。
2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、 灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
5 すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」
(前照灯等) 第42条
走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として保安基準第32条第1項の告示で定めるものは、灯光の色、明るさ等が協定規則第149号の規 則4.及び5.3.に定める基準に適合する走行用ビーム(走行状態における照射光線をい う。以下同じ。)を発することのできる配光可変型前照灯を備える自動車とする。
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」
第120条
走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として保安基準第32条第1項の告示で定めるものは、灯光の色、明るさ等が協定規則第149号の規 則4.及び5.3.に定める基準に適合する走行用ビームを発することのできる配光可変型 前照灯を備える自動車とする。
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」
第198条
走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として保安基準第32条第1項の告示で定めるものは、灯光の色、明るさ等が協定規則第149号の規 則4.及び5.3.に定める基準に適合する走行用ビームを発することのできる配光可変型 前照灯を備える自動車とする。
6 すれ違い用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第5項の告示で定める基 準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 すれ違い用前照灯(その光度が10,000cd以上である走行用前照灯を備える最高速度 20km/h未満の自動車に備えるものを除く。)は、その照射光線が他の交通を妨げないも のであり、かつ、その全てを同時に照射したときに、夜間にその前方40m(除雪、土木 作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度 35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあって は、15m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
二 その光度が10,000cd以上である走行用前照灯を備える最高速度20km/h未満の自動車 にあっては、すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであるこ と。
三 すれ違い用前照灯は、第2項第3号から第5号までの基準に準じたものであること。
2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第2項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。
三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。
四 走行用前照灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損していないこと。
五 走行用前照灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。