〔NO. 40〕
「自動車点検基準」の別表第7 (二輪自動車の定期点検基準)に照らし、点検時期が1年ごとの項目として、不適切なものは次のうちどれか。
(1)制動装置のブレーキ・ペダル及びブレーキ・レバーの遊び
(2)走行装置のホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
(3)動力伝達装置のチェーンの緩み
(4)緩衝装置のショック・アプソーバの油漏れ及び損傷
解く
(1)制動装置のブレーキ・ペダル及びブレーキ・レバーの遊び 1年
(2)走行装置のホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み 1年
(3)動力伝達装置のチェーンの緩み 1年
(4)緩衝装置のショック・アプソーバの油漏れ及び損傷 2年
よって答えは(4)
別表第7(二輪自動車の定期点検基準)(第二条、第五条関係)
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点検時期 |
1年ごと |
2年ごと(1年ごとの点検に次の点検を加えたもの) |
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点検箇所 |
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かじ取り装置 |
ハンドル |
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操作具合 |
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フロント・フォーク |
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ステアリング・ステムの軸受部のがた |
1 損傷2 ステアリング・ステムの取付状態 |
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制動装置 |
ブレーキ・ペダル及びブレーキ・レバー |
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1 遊び2 ブレーキの効き具合 |
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ロッド及びケーブル類 |
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緩み、がた及び損傷 |
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ホース及びパイプ |
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漏れ、損傷及び取付状態 |
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マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ |
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液漏れ |
機能、摩耗及び損傷 |
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ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー |
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(※1)1 ドラムとライニングとのすき間(※1)2 シューの摺しゆう動部分及びライニングの摩耗 |
ドラムの摩耗及び損傷 |
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ブレーキ・ディスク及びパッド |
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(※1)1 ディスクとパッドとのすき間(※1)2 パッドの摩耗 |
ディスクの摩耗及び損傷 |
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走行装置 |
ホイール |
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(※1)1 タイヤの状態2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み(※1)3 フロント・ホイール・ベアリングのがた(※1)4 リヤ・ホイール・ベアリングのがた |
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緩衝装置 |
サスペンション・アーム |
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連結部のがた及びアームの損傷 |
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ショック・アブソーバ |
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油漏れ及び損傷 |
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動力伝達装置 |
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クラッチ・レバーの遊び |
作用 |
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(※1) 油漏れ及び油量 |
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プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト |
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継手部のがた |
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チェーン及びスプロケット |
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1 チェーンの緩み2 スプロケットの取付状態及び摩耗 |
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ドライブ・ベルト |
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(※1) 摩耗及び損傷 |
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電気装置 |
点火装置 |
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(※1)(※2)1 点火プラグの状態2 点火時期 |
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バッテリ |
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ターミナル部の接続状態 |
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電気配線 |
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接続部の緩み及び損傷 |
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原動機 |
本体 |
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(※1)1 エア・クリーナ・エレメントの状態2 低速及び加速の状態3 排気の状態 |
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潤滑装置 |
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油漏れ |
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燃料装置 |
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1 燃料漏れ2 リンク機構の状態3 スロットル・バルブ及びチョーク・バルブの作動状態 |
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冷却装置 |
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水漏れ |
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ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 |
ブローバイ・ガス還元装置 |
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配管の損傷 |
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燃料蒸発ガス排出抑止装置 |
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1 配管等の損傷2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷3 チェック・バルブの機能 |
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一酸化炭素等発散防止装置 |
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1 二次空気供給装置の機能2 配管の損傷及び取付状態 |
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エグゾースト・パイプ及びマフラ |
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取付けの緩み及び損傷 |
マフラの機能 |
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フレーム |
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緩み及び損傷 |
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その他 |
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シャシ各部の給油脂状態 |
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(注)① 法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあつては、2年目の点検は1年ごとの欄に掲げる基準によるものとし、3年目の点検は2年ごとの欄に掲げる基準によるものとする。② (※1)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が1年当たり1千5百キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。③ (※2)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。